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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
通常は:
保険外診療が混ざると 全部自己負担(=混合診療禁止)
次の3つは例外:
この場合だけ 「保険部分だけは保険が使える」
これらの療養は、将来的な保険適用を目指して評価中のものや、患者が希望して受ける特別な医療を指します。
特に
が頻出論点です。
目 次
この制度では、
となります。
被保険者が保険医療機関等において、
のいずれかを受けた場合、その保険診療部分について保険外併用療養費が支給されます(健保法86条1項)。
将来的に保険適用とするかどうかを評価するために行われる療養です。
新しい医療技術や未承認医薬品などについて、
を評価するために認められています。
まだ正式な保険給付の対象ではないが、将来保険適用する可能性があるため、評価目的で認められている制度です。
患者自身の希望に基づき実施される高度医療です。
患者から
「海外では実施されているが日本では保険適用されていない治療を受けたい」
などの申出があった場合に利用されます。
評価療養との違いは、
| 評価療養 | 患者申出療養 |
|---|---|
| 国が定める | 患者の申出から始まる |
点です。
患者の希望や利便性によって受ける療養です。
治療そのものに必要不可欠ではないが、
「患者の選択によるサービス」
として認められるものです。
個室など特別療養環境室を利用した場合
例
予約による診察を受けた場合
病院の表示診療時間外に診察を受けた場合
対象病院
など
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 医科初診 | 7,000円以上 |
| 歯科初診 | 5,000円以上 |
大病院から地域の医療機関へ紹介されたにもかかわらず、大病院で再診する場合
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 医科再診 | 3,000円以上 |
| 歯科再診 | 1,900円以上 |
長期入院の適正化を目的とした追加負担
※厚労省が定める特定の患者は除外
前歯の金冠など
保険のレジン床義歯より高性能な総義歯
保険適用期間終了後も患者希望で使用する場合
保険適用要件外の利用
医学的必要性がなく患者都合の場合
ジェネリック医薬品があるにもかかわらず患者が先発品を希望する場合
国は、
という医療機関の機能分担を推進しています。
そのため、
→ 初診時選定療養
→ 再診時選定療養
となります。
狙われやすい論点です。
先発薬:400円
後発薬:200円
差額
400-200=200円
選定療養負担
200円 × 1/4
=50円
これが全額自己負担となります。
さらに通常の保険負担として
(400-50)×30%
=105円
を負担します。
したがって患者負担は
50円+105円
=155円
となります。
医療機関は、
について事前に説明し、
文書による患者の同意を得なければなりません。
予約料徴収には一定の条件があります。
社会通念上は時間外でなくても、
病院が掲げる診療時間外であれば徴収可能
です。
保険外併用療養費はこう考えます:
保険部分について:
保険外併用療養費
= 保険診療部分の費用 − 一部負担金相当額保険外併用療養費
要するに いつもの「7割給付」と同じ構造
患者が払うのは:
条件:
計算:
合計自己負担:8万円
保険外併用療養費:10万 − 3万 = 7万円
ポイントは、
食事療養費そのものと、
食事療養標準負担額(患者負担)は別物
ということです。
食事療養標準負担額とは、
入院中の食事代について、患者が自己負担することとされている一定額
のことです。
健康保険では、入院中の食事代をすべて保険で負担するのではなく、患者にも一定額を負担してもらう仕組みになっています。
Aは、
食事療養・生活療養を除いた通常の診療部分について支給される保険外併用療養費です。
例えば
などの保険診療部分です。
例えば、保険外併用療養を受け、
だったとします。
食事代 9,000円は、
全部患者が払うわけではありません。
内訳は
食事代 9,000円
=
となります。
通常診療部分の保険外併用療養費をAとすると、
保険外併用療養費 = A + 食事療養費(7,500円)
となります。
式で書くと
A + 食事療養費用 − 食事療養標準負担額
になります。
つまり
9,000円−1,500円=7,500円
これが保険から支払われます。
患者は
食事代の一部は必ず自己負担
することになっています。
つまり
食事代全部を保険で払う制度ではありません。
そこで
食事代
−患者が負担すべき額
だけを保険で負担します。
だから
食事療養費用 − 食事療養標準負担額
になるのです。
高額療養費では、
食事療養標準負担額は算定対象外
です。
つまり、
患者が支払った1,500円は
高額療養費では戻りません。
① 保険外併用療養費
食事代9,000円のうち
という計算をしているだけです。
② 高額療養費
患者が負担した
1,500円
は、
高額療養費の自己負担額には含めません。
この2つを区別すると、保険外併用療養費と高額療養費の問題で迷わなくなります。
ここがポイントです。
この論点は3層構造で覚えます:
一部負担金を除いて給付
全額自己負担
標準負担額だけ自己負担
保険外併用療養費は「保険部分だけ救済する制度」
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