健康保険法
入院時食事療養費

健康保険法における「入院時食事療養費」は、入院患者が病院で食事の提供を受けた際に、

  • 医療費(診療・薬など)とは別に負担する
  • 食費に関する制度です  

具体的には、

  1. 食費の実費から
  2. 「食事療養標準負担額」と呼ばれる自己負担分を差し引いた残りが、
  3. 健康保険から「入院時食事療養費」として
  4. 病院へ現物給付される仕組みです

食事療養標準負担額

「食事療養標準負担額」とは、

  • 「平均的な家計における食費の状況」及び
  • 「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額」

を勘案して、厚生労働大臣が定める額をいう。(法85条2項)

このため、介護保険施設における食費水準も反映されているのが特徴です。


1日の上限

1日についての食事療養標準負担額は、 3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)

 


食事療養標準負担額(令和7年4月1日以後)

対象者の区分 1食当たり
原則 510円
小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者 300円
低所得者A(入院90日以下) 240円
低所得者A(入院90日超) 190円
低所得者B(70歳以上低所得) 110円

制度趣旨

入院と在宅療養の負担の公平を図るため、

  • 食材費相当額
  • 調理費相当額

を基礎に設定されている。


減額制度

低所得者は、

  • 減額認定を申請
  • 認定されると
    **「限度額適用・標準負担額減額認定証」**が交付される

低所得者は認定証を医療機関の窓口に提示することで食事療養標準負担額軽減されます

※有効期限は最長1年
※該当しなくなった場合は返納義務あり


保険外併用療養費

食事療養標準負担額に係る療養は、

保険外併用療養費の支給対象となる
(法86条2項2号)


まとめ

  • 食事療養標準負担額は食費の自己負担部分
  • 医療費とは別枠で設定
  • 低所得者等には軽減制度あり
  • 制度上は「保険外併用療養費」として位置づけられる

一言でいうと

入院中の食費は自己負担だが、制度上は保険外併用療養費として整理されている

1日についての食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)

食事療養標準負担額(令和7年4月1日以後)は、次の通りである。(法85条2項、則58条、令和7年厚労告64号)

 

対象者の区分

食事療養標準負担額

(1食当たり)

原則 510円
小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 300円
低所得者A減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下 240円
低所得者A減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日超 190円
低所得者B70歳以上で所得が一定基準に満たない者 110円

「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等をいいます。
(則58条4号)

 「指定難病患者」とは、難病法に規定する指定特定医療を受ける指定難病の患者をいいます。(則58条5号)

 

低所得者が、食事療養標準負担額減額認定申請し、その申請が認められると、有効期限(最高1年間)を定めた「限度額適用標準負担額減額認定証」が交付される。この減額認定証は、被保険者が減額措置等対象者に該当しなくなったとき70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときを含む)には返納しなければならない。
(平成19年3月7日保保発0307005号)

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