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ソリューション行政書士法人
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健康保険法における「入院時食事療養費」は、入院患者が病院で食事の提供を受けた際に、
具体的には、
食事療養標準負担額
「食事療養標準負担額」とは、
を勘案して、厚生労働大臣が定める額をいう。(法85条2項)
このため、介護保険施設における食費水準も反映されているのが特徴です。
1日についての食事療養標準負担額は、 3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)
| 対象者の区分 | 1食当たり |
|---|---|
| 原則 | 510円 |
| 小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者 | 300円 |
| 低所得者A(入院90日以下) | 240円 |
| 低所得者A(入院90日超) | 190円 |
| 低所得者B(70歳以上低所得) | 110円 |
入院と在宅療養の負担の公平を図るため、
を基礎に設定されている。
例えば、ある日の入院食の実際の費用が 1,000円だったとします。
患者が負担する額(食事療養標準負担額)が 510円であれば、
というように分担されます。
つまり、
食事療養費用 = 食事療養標準負担額 + 健康保険が負担する食事療養費
という関係になります。
低所得者は、
低所得者は、認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事療養標準負担額が「軽減」されます。
※有効期限は最長1年
※該当しなくなった場合は返納義務あり
食事療養標準負担額に係る療養は、
保険外併用療養費の支給対象となる
(法86条2項2号)
入院中の食費は自己負担だが、制度上は保険外併用療養費として整理されている
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