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健康保険法における「入院時食事療養費」は、入院患者が病院で食事の提供を受けた際に、医療費(診療・薬など)とは別に負担する食費に関する制度です。
具体的には、
「食事療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費の状況」及び「特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。(法85条2項)
1日についての食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とされる。(令和6年厚労告65号)
食事療養標準負担額(令和7年4月1日以後)は、次の通りである。(法85条2項、則58条、令和7年厚労告64号)
| 対象者の区分 | 食事療養標準負担額 (1食当たり) |
|---|---|
| 原則 | 510円 |
| 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 | 300円 |
| 低所得者A(減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下) | 240円 |
| 低所得者A(減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日超) | 190円 |
| 低所得者B(70歳以上で所得が一定基準に満たない者) | 110円 |
「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等をいいます。
(則58条4号)
「指定難病患者」とは、難病法に規定する指定特定医療を受ける指定難病の患者をいいます。(則58条5号)
低所得者が、食事療養標準負担額の減額認定を申請し、その申請が認められると、有効期限(最高1年間)を定めた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付される。この減額認定証は、被保険者が減額措置等対象者に該当しなくなったとき(70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときを含む)には返納しなければならない。
(平成19年3月7日保保発0307005号)
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