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ソリューション行政書士法人
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訪問看護療養費
病気やけがで自宅療養中の人が、
指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)
から訪問看護を受けた場合に支給される給付です。
健康保険法88条1項に規定されています。
例えば、
などの場合、
看護師が自宅を訪問して
などを行います。
その費用を健康保険が負担する制度です。
訪問看護療養費を受けるには次の要件があります。
病気またはけがによる療養であること。
病院ではなく、
自宅等で継続して療養していること。
かかりつけ医(主治医)が
訪問看護が必要
と判断しなければなりません。
健康保険法では、
保険者が必要と認める場合に限り支給
とされています。
訪問看護療養費の対象になるのは
指定訪問看護事業者
です。
つまり、
訪問看護ステーションです。
訪問看護を行うのは、
などです。
代表例として、
などがあります。
非常に重要です。
病院や診療所が行う在宅看護は
療養の給付
です。
つまり、
保険医療機関が提供する医療サービスの一部です。
訪問看護ステーションが行う場合は
訪問看護療養費
になります。
| 実施機関 | 給付 |
|---|---|
| 保険医療機関等 | 療養の給付 |
| 指定訪問看護事業者 | 訪問看護療養費 |
高齢者の場合、
介護保険による訪問看護もあります。
| 実施者 | 根拠法 |
|---|---|
| 指定訪問看護事業者 | 健康保険法 |
| 指定居宅サービス事業者 | 介護保険法 |
介護保険法では
居宅介護サービス費
が支給されます。
家族訪問看護療養費
被扶養者が訪問看護を受けた場合です。
本人が訪問看護を受ける
↓
訪問看護療養費
妻や子などの被扶養者が訪問看護を受ける
↓
家族訪問看護療養費
ここが名称の違いです。
被扶養者自身ではなく、
健康保険の権利主体である
被保険者
に対して支給されます。
そのため法律上は
被扶養者が訪問看護を受けたときは、被保険者に家族訪問看護療養費を支給する
という形になっています。
| 実施機関 | 被保険者 | 被扶養者 |
|---|---|---|
| 保険医療機関等 | 療養の給付 | 家族療養費 |
| 指定訪問看護事業者 | 訪問看護療養費 | 家族訪問看護療養費 |
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