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訪問看護療養費
被保険者が、「指定訪問看護事業者」から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費が支給される。(法88条1項)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ・疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者 ・主治の医師がその治療の必要性を認めた者 ・保険者が必要と認める場合 |
| 実施者 | ・厚生労働大臣が指定する者(指定訪問看護事業者) が行うこと(保険医療機関等、介護保険施設、介護医療院におけるものは含まれない) ・看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 |
「訪問看護事業」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く)を行う事業をいう。(法88条1項かっこ書)
訪問看護療養費は、保険者が必要と認める場合に限り、支給される。(法88条2項)
| 実施機関 | 給付の種類 |
|---|---|
| 「保険医療機関等」による居宅における療養上の世話等の看護 | 療養の給付(健康保険法) |
| 「指定訪問看護事業者」による居宅における療養上の世話等の看護 | 訪問看護療養費(健康保険法) |
| 「指定居宅サービス事業者」による訪問看護 | 居宅介護サービス費(介護保険法) |
※ 介護老人保健施設、介護医療院は、「居宅における療養上の世話等」は行うことができない
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