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ソリューション行政書士法人
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健康保険法における一部負担金とは、被保険者が保険医療機関で診療や治療を受けた際に、窓口で支払う医療費の自己負担分のことです。
目 次
| 判定区分 | 判定条件 | 基準(収入額) |
|---|---|---|
| 標準報酬月額による判定 | 標準報酬月額 28万円以上 | |
| 収入額による再判定 | 70歳以上の被扶養者等がいる | 520万円以上 |
| 上記の被扶養者等がいない | 383万円以上 |
原則は標準報酬月額が28万円以上で「一定以上所得者」となりますが、保険者に基準収入額適用申請をすることにより、年収の額でも判断が行われます。
標準報酬月額28万円以上は、あくまで現役並み所得者と仮に判定する基準です。最終的な負担割合の判定は、上記収入額(所得税法上の収入金額)による再判定を経て確定します。この再判定の仕組みは、現役並み所得者であっても、実態として収入がそれほど高くない場合は2割負担とするという、被保険者保護の措置です。
厚生労働省令で定める特別の事情」とは、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたことをいいます。(則56条の2)
一部負担金の徴収の猶予は、被保険者の申請により「6か月以内の期間」を限って行うものとされています。(平成18年9月14日保保発0914001号)
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