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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
病院で診察を受けたときに窓口で支払うお金です。
例えば医療費が10万円の場合、
となります。
この本人負担部分を
一部負担金
といいます。
特に次の数字は暗記です。
✅ 70歳以上原則2割
✅ 一定以上所得者3割
✅ 標準報酬月額28万円
✅ 扶養あり520万円
✅ 扶養なし383万円
✅ 元被扶養者特例5年
✅ 一部負担金徴収猶予6か月
目 次
ここが重要です。
まず
標準報酬月額28万円以上か
を見ます。
↓
そのまま2割
↓
「一定以上所得者」と仮判定
↓
次の再判定へ
ここで本当に3割にするか判断します。
70歳以上の被扶養者あり
例
この場合
夫婦の収入合計
520万円未満
↓
2割
520万円以上
↓
3割
70歳以上の被扶養者なし
本人収入のみ
383万円未満
↓
2割
383万円以上
↓
3割
扶養あり → 520万円 扶養なし → 383万円
ここがひっかけポイントです。
例
夫72歳
妻74歳
夫婦収入500万円
↓
520万円未満
↓
2割負担
ところが妻が75歳になると
後期高齢者医療制度へ移行します。
すると
被扶養者がいなくなるので
判定基準が
520万円
↓
383万円
になります。
収入は変わらないのに
突然3割負担になる可能性があります。
そこで
元被扶養者となった者については
5年間
520万円基準を維持できます。
| 内容 | 数字 |
|---|---|
| 仮判定 | 標準報酬月額28万円 |
| 扶養あり | 520万円 |
| 扶養なし | 383万円 |
| 元被扶養者特例 | 5年間 |
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