健康保険法
一部負担金・診療報酬

 病院で診察を受けたときに窓口で支払うお金です。

例えば医療費が10万円の場合、

  • 本人負担 3万円
  • 健康保険負担 7万円

となります。

この本人負担部分を

一部負担金

といいます。

 

特に次の数字は暗記です。

✅ 70歳以上原則2割

✅ 一定以上所得者3割

✅ 標準報酬月額28万円

✅ 扶養あり520万円

✅ 扶養なし383万円

✅ 元被扶養者特例5年

 

✅ 一部負担金徴収猶予6か月

 

目 次

  1. 一部負担金の割合
  2. 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(一定以上所得者)
  3. 一部負担金の額の特例
  4. 診療報酬

 

一部負担金の割合

 

年齢別の負担割合

まず基本形です。

区分 負担割合
70歳未満 3割
70歳以上 2割
一定以上所得者 3割

覚え方

70歳未満

→ 3割

70歳以上

→ 原則2割

ただし

→ 現役並み所得者は3割 です。

70歳以上の判定手順

ここが重要です。


第1段階

まず

標準報酬月額28万円以上か

を見ます。

 

28万円未満

そのまま2割


28万円以上

「一定以上所得者」と仮判定

次の再判定へ


収入額による再判定

ここで本当に3割にするか判断します。


ケース①

70歳以上の被扶養者あり

  • 72歳の妻を扶養

この場合

夫婦の収入合計

520万円未満

2割

520万円以上

3割


ケース②

70歳以上の被扶養者なし

本人収入のみ

383万円未満

2割

383万円以上

3割


暗記

扶養あり → 520万円 扶養なし → 383万円


だけ覚えておけば十分です。

「被扶養者であった者」の特例

ここがひっかけポイントです。


夫72歳

妻74歳

夫婦収入500万円

520万円未満

2割負担


ところが妻が75歳になると

後期高齢者医療制度へ移行します。

すると

被扶養者がいなくなるので

判定基準が

520万円

383万円

になります。


収入は変わらないのに

突然3割負担になる可能性があります。


そこで

元被扶養者となった者については

5年間

520万円基準を維持できます。


数字

内容 数字
仮判定 標準報酬月額28万円
扶養あり 520万円
扶養なし 383万円
元被扶養者特例 5年間

一部負担金の額の特例

一部負担金の減免制度

災害等で支払いが困難な場合です。


対象例

  • 地震
  • 津波
  • 台風
  • 豪雨
  • 火災

など


保険者は

次の3つができます。


① 減額

3割→1割など


② 免除

窓口負担ゼロ


③ 徴収猶予

後払い


徴収猶予期間

最大

6か月

です。

  参照 保険医療機関と診療対象、一部負担金について

診療報酬

 

病院が健康保険へ請求するお金です。


総医療費

10万円

患者負担

3万円

病院が保険者へ請求

7万円


この7万円が

診療報酬

です。


診療報酬の計算式

 
 
療養の給付に要する費用 - 一部負担金 = 診療報酬請求額
 

医療費 100,000円

患者負担 30,000円

保険者請求額

70,000円


レセプト審査機関

病院が請求した内容を審査する機関です。


社会保険診療報酬支払基金

主に

  • 協会けんぽ
  • 健保組合
  • 共済組合

国民健康保険団体連合会(国保連)

主に

 

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

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