健康保険法
一部負担金・診療報酬

 病院で診察を受けたときに窓口で支払うお金です。

例えば医療費が10万円の場合、

  • 本人負担 3万円
  • 健康保険負担 7万円

となります。

この本人負担部分を

一部負担金

といいます。

 

特に次の数字は暗記です。

✅ 70歳以上原則2割

✅ 一定以上所得者3割

✅ 標準報酬月額28万円

✅ 扶養あり520万円

✅ 扶養なし383万円

✅ 元被扶養者特例5年

 

✅ 一部負担金徴収猶予6か月

 

目 次

  1. 一部負担金の割合
  2. 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(一定以上所得者)
  3. 一部負担金の額の特例
  4. 診療報酬

 

一部負担金の割合

 

年齢別の負担割合

まず基本形です。

区分 負担割合
70歳未満 3割
70歳以上 2割
一定以上所得者 3割

覚え方

70歳未満

→ 3割

70歳以上

→ 原則2割

ただし

→ 現役並み所得者は3割 です。

70歳以上の判定手順

ここが重要です。


第1段階

まず

標準報酬月額28万円以上か

を見ます。

 

28万円未満

↓

そのまま2割


28万円以上

↓

「一定以上所得者」と仮判定

↓

次の再判定へ


収入額による再判定

ここで本当に3割にするか判断します。


ケース①

70歳以上の被扶養者あり

例

  • 72歳の妻を扶養

この場合

夫婦の収入合計

520万円未満

↓

2割

520万円以上

↓

3割


ケース②

70歳以上の被扶養者なし

本人収入のみ

383万円未満

↓

2割

383万円以上

↓

3割


暗記

扶養あり → 520万円 扶養なし → 383万円


だけ覚えておけば十分です。

「被扶養者であった者」の特例

ここがひっかけポイントです。


例

夫72歳

妻74歳

夫婦収入500万円

↓

520万円未満

↓

2割負担


ところが妻が75歳になると

後期高齢者医療制度へ移行します。

すると

被扶養者がいなくなるので

判定基準が

520万円

↓

383万円

になります。


収入は変わらないのに

突然3割負担になる可能性があります。


そこで

元被扶養者となった者については

5年間

520万円基準を維持できます。


数字

内容 数字
仮判定 標準報酬月額28万円
扶養あり 520万円
扶養なし 383万円
元被扶養者特例 5年間

一部負担金の額の特例

一部負担金の減免制度

災害等で支払いが困難な場合です。


対象例

  • 地震
  • 津波
  • 台風
  • 豪雨
  • 火災

など


保険者は

次の3つができます。


① 減額

3割→1割など


② 免除

窓口負担ゼロ


③ 徴収猶予

後払い


徴収猶予期間

最大

6か月

です。

  参照 保険医療機関と診療対象、一部負担金について

診療報酬

 

病院が健康保険へ請求するお金です。


例

総医療費

10万円

患者負担

3万円

↓

病院が保険者へ請求

7万円


この7万円が

診療報酬

です。


診療報酬の計算式

 
 
療養の給付に要する費用 - 一部負担金 = 診療報酬請求額
 

例

医療費 100,000円

患者負担 30,000円

↓

保険者請求額

70,000円


レセプト審査機関

病院が請求した内容を審査する機関です。


社会保険診療報酬支払基金

主に

  • 協会けんぽ
  • 健保組合
  • 共済組合

国民健康保険団体連合会(国保連)

主に

 

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

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