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ソリューション行政書士法人
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健康保険法における療養担当者とは、健康保険の診療または調剤に従事する保険医(医師、歯科医師)および保険薬剤師を指します。
まずは次の表を暗記すると整理しやすいです。
| 区分 | 利用者 | 開放性 |
|---|---|---|
| 保険医療機関 | 全被保険者 | 開放型 |
| 保険者指定病院 | 特定保険者のみ | 閉鎖型 |
| 組合直営病院 | 組合員のみ | 閉鎖型 |
頻出ポイントは次の4つです。
特に「保険医療機関は一部の保険者の被保険者だけを診療できない」という論点は重要ポイントです。
目 次
保険医療機関または保険薬局
健康保険では、被保険者が療養の給付を受けるためには、
「自己の選定する保険医療機関等」
で受診することが原則です(法63条3項)。
この「自己の選定する」という表現から、健康保険制度は自由選択主義を採用していると説明されます。
もっとも、すべての医療機関を自由に選べるわけではないため、実際には
制限的自由選択主義
と理解するのが正確です。
試験ではまずこの3つを区別することが重要です。
| 区分 | 内容 | 利用対象 |
|---|---|---|
| 保険医療機関・保険薬局 | 厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所・薬局 | すべての被保険者 |
| 保険者指定病院等(事業主医局) | 特定保険者の被保険者向け施設 | 特定保険者の被保険者 |
| 組合直営病院等 | 健康保険組合が自ら開設 | 当該組合の被保険者 |
保険医療機関と診療対象、一部負担金について
厚生労働大臣の指定を受けた
です。
一般的な病院やクリニックのほとんどがこれに該当します。
最大の特徴は
患者を選べない
ことです。
つまり、
などの区別なく、
すべての被保険者・被扶養者を診療しなければなりません。
重要
保険医療機関は
「一部の保険者の被保険者だけを診療する」
ことはできません。
例えば、
「A社の社員だけ診察します」
という保険医療機関は認められません。
昭和32年通達でも明示されています。
特定の保険者の被保険者を対象に診療を行う病院・診療所・薬局で、
その保険者が指定したものです。
昔の大企業にあった
○○会社診療所
のようなものです。
利用できるのは
などに限定されます。
保険医療機関が「開放型」なのに対し、
事業主医局は
「閉鎖型」
です。
一部負担金
通常は徴収します。
ただし、
保険者の規約によって
が可能です。
健康保険組合が自ら開設する
です。
例
など
その健康保険組合の
に限定されます。
原則として
徴収しません
(保険者が自ら療養の給付を行うため)。
ただし、
規約によって徴収することも可能です。
試験ではよく比較されます。
| 医療機関 | 一部負担金 |
|---|---|
| 保険医療機関 | ○徴収 |
| 保険者指定病院 | ○徴収(減免可) |
| 組合直営病院 | ×徴収しない(規約で徴収可) |
数字が頻出です。
20床以上
の病床を有する施設
の施設
20床以上=病院
19床以下=診療所
健康保険法では頻繁に登場します。
など
400床以上
紹介状なし受診時の選定療養
200床以上
紹介状なし受診時の選定療養
400床以上
など
美容整形や一部の自由診療専門クリニックは、
そもそも
保険医療機関の指定を受けていない
ことがあります。
この場合、
健康保険による療養の給付は行われず、
全額自己負担になります。
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