保険医療機関または保険薬局の指定は、病院若しくは診療所または薬局開設者の申請により行われる。(法65条1項)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(法82条2項)

  • なお、「指定の取消が行われる場合には行政手続法に基づいて聴聞の手続が執られます
    (行政手続法13条1項イ)
  • 保険医療機関保険薬局に係る指定及び指定の取消のいずれにおいても、「地方社会保険医療協議会の諮問を必要とします
諮問機関 役割
社会保障審議会
  1. 標準報酬月額等級の弾力的調整に係る政令の制定又は改定
  2. 厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更
制度の根幹に係る事項
中央社会保険医療協議会
  1. 保険医又は保険薬剤師の責務に関する定め(法72条1項)、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定め(法70条1項・3項)
  2. 評価療養又は選定療養の定め
  3. 療養の給付に要する費用の算定方法に関する定め
  4. 指定訪問看護の事業の運営に関する基準 など

医療全体に係る事項

(全国一律の事項)

地方社会保険医療協議会
  1. 保険医療機関・保険薬局指定及び指定の取消し
  2. 保険医療機関・保険薬局指定の拒否
  3. 保険医・保険薬剤師の登録の取消し
  4. 保険医・保険薬剤師の登録の拒否

地方の判断が要求される事項

(個別の医療機関・医師に関する事項)

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