2026-01-01
保険医療機関または保険薬局の指定は、病院若しくは診療所または薬局の開設者の申請により行われる。(法65条1項)
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(法82条2項)
- なお、「指定の取消」が行われる場合には、行政手続法に基づいて、聴聞の手続が執られます。
(行政手続法13条1項イ) - 保険医療機関・保険薬局に係る「指定」及び「指定の取消」のいずれにおいても、「地方社会保険医療協議会の諮問」を必要とします。
| 諮問機関 | 役割 | |
|---|---|---|
| 社会保障審議会 |
| 制度の根幹に係る事項 |
| 中央社会保険医療協議会 |
| 医療全体に係る事項 (全国一律の事項) |
| 地方社会保険医療協議会 |
| 地方の判断が要求される事項 (個別の医療機関・医師に関する事項) |
