等級区分

健康保険法の「標準報酬月額」は、第1級58,000円)から第50級1,390,000円)までの50等級区分されている。(法40条1項)

  • 厚生年金保険の標準報酬月額第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級に区分されています
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58,000円 63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上93,000円未満
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

2以上の事業所に使用される場合

同時に2以上の事業所で使用される場合は、それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定などの規定により算定した報酬月額に相当する額合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。(法44条3項)

  • たとえばA事業所で報酬月額相当額25万円、B事業所における報酬月額相当額15万円を得ている人の場合の合算額である40万円をこの人の報酬月額としこれを月額等級表に当てはめ第27等級の標準報酬月額41万円)」を決定します
    この場合A事業所は標準報酬月額41万円に係る保険料額のうち、「報酬月額のA事業所相当分の保険料額を負担します

等級区分の改定

標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。(法40条2項)

厚生労働大臣は、政令の制定または改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。(法40条3項)

  • 社会保障審議会は委員30人以内で組織されます。(設置法6条1項、社会保障審議会令1条の2第1項)

  1. 3月31日において、最高等級該当者の割合1.5%を超えるときは、
  2. その年の9月1日から最高等級の上に更に等級が仮に設定されます。
  3. ただし、その仮に設定された等級が、3月31日におけるデータに当てはめてみて、0.5%未満であることは許されず
  4. 0.5%以上の場合に政令をもって、等級が改定されます

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