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ソリューション行政書士法人
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厚生労働大臣は、保険医療機関または保険薬局の申請があった場合において、その指定をしないことができる。(法65条3項)
この3つは、セットで押さえておく。
目 次
まずスタートはここです。
申請主義
つまり:
勝手に指定されることはない
厚生労働大臣
(実務上は地方厚生局長に委任されているが、「大臣」でOK)
指定・取消のどちらも:
地方社会保険医療協議会に諮問する
これが最重要ポイントです。
理由は:
個別の医療機関の適否を判断する必要があるため
地域事情を踏まえたローカル判断が必要
ここは行政法との横断ポイント。
聴聞が必要(行政手続法13条)
理由:
両方とも
| 機関 | 役割 | 趣旨 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 地方社会保険医療協議会 | 指定・取消 | 個別判断(ローカル) | 「この病院OK?」を見る |
| 中央社会保険医療協議会 | 診療報酬・ルール | 全国統一 | 「医療のルールと値段決める人」 |
| 社会保障審議会 | 制度設計 | 政策レベル | 「制度どうする?」考える人 |
個別案件(ローカル)
医療の“中身(ルール)”を全国一律で決める機関
個別ではなく制度全体の公平性・統一性を確保するため
どこまで保険対象にするかのルール
療養の給付に要する費用の算定方法
医療費の価格決定
サービスの質・ルール
医療のルール・価格・基準を全国統一で決める
制度の大枠(政策レベル)
この論点の鉄板ポイント:
「個別は地方、ルールは中央」+取消は聴聞付き
(行政手続法13条1項イ)
指定の拒否
保険医療機関(病院・診療所)や保険薬局になるためには、厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。
もっとも、申請があれば必ず指定されるわけではなく、一定の場合には厚生労働大臣は指定を拒否することができます(健保法65条3項)。
「6つの拒否事由」を整理して覚えることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①取消し歴 | 指定取消し後5年未満 |
| ②重ねての指導歴 | 診療・調剤内容に問題があり繰り返し指導を受けた |
| ③罰金刑 | 保険医療関係法違反による罰金 |
| ④拘禁刑以上 | 禁錮・懲役等に相当する刑 |
| ⑤保険料滞納 | 社会保険料の悪質な滞納 |
| ⑥その他 | 保険医療機関として著しく不適当 |
病院・診療所・薬局が過去に保険医療機関等の指定取消しを受けた場合、
取消日から5年間
は再指定を拒否できます。
以前は2年でしたが、
安田病院事件
という大規模な不正請求事件を契機に、
5年へ延長
されました。
そのため、
指定取消し後5年
は頻出数字です。
診療内容や調剤内容に問題があり、
厚生労働大臣から繰り返し指導を受けている場合です。
趣旨は、
「また不正請求するおそれが高い」
と判断されるためです。
ここはひっかけポイントです。
指定拒否になるのは、
健康保険法その他国民の保健医療に関する法律
に違反して罰金刑を受けた場合です。
例えば、
など政令で定められた法律が対象です。
逆に、 交通違反など全く関係ない法律の罰金刑では指定拒否事由になりません。
こちらは対象法律を問いません。
開設者や管理者が
拘禁刑以上の刑
に処せられ、
執行終了または執行免除になるまでの間は指定拒否が可能です。
| 刑罰 | 指定拒否 |
|---|---|
| 保健医療関係法の罰金 | ○ |
| 拘禁刑以上 | ○ |
| その他の法律の罰金 | × |
悪質な保険料滞納者を排除する趣旨です。
要件はかなり厳格です。
① 滞納処分を受けている
↓
② 処分後 正当な理由なく3か月以上
↓
③ 新たに納期限が到来した社会保険料をすべて滞納
この3つを満たした場合です。
包括規定です。
他の拒否事由に当たらなくても、
保険医療機関として著しく不適当であれば指定拒否が可能です。
厚生労働大臣は、
保険料滞納の有無を確認するため、
保険料徴収機関に対して
を求めることができます(法199条2項)。
65条3項が
「病院・診療所全体の指定拒否」
であるのに対し、
65条4項は
「問題のある病床だけ指定しない」 制度です。
医師・看護師などの配置基準を満たしていない病床
地域医療計画の基準病床数を超える場合
↓
都道府県知事の勧告
↓
従わない
↓
当該病床のみ指定しない
地域医療構想における将来必要病床数を超える場合
↓
知事勧告
↓
従わない
↓
病床指定拒否
病床利用の面で保険医療機関として不適当な場合
| 法65条3項 | 法65条4項 |
|---|---|
| 医療機関全体が問題 | 一部病床のみ問題 |
| 指定そのものを拒否 | 病床の全部または一部を除外して指定 |
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