被保険者または被扶養者が疾病にかかりまたは負傷したために、移動することが著しく困難であって、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送せざるを得ないときに、その病院または診療所までに要した交通費が、「移送費」または「家族移送費」として現金給付されます。

支給額

移送費の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(則80条)

 

移送費は、原則としては、患者(被保険者)のみが対象となるが、移送の途中において、医師看護師等の医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費については算定の対象となる。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)

移送費の支給が認められる医師看護師等の付添人による医学的管理などに要する費用を患者が支払った場合には、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、「療養費」が支給される。
(平成6年9月9日保険発119号、庁保険発9号)

  • 医師看護師等が移送途中に医学的管理を行った場合において患者がその費用を支払ったときには療養費が支給されます

 

参照 ⇨ 労災法における療養の費用の支給

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