労災保険法
療養の給付の種類

労災保険の療養(補償)給付は、「療養の給付(現物給付)」が原則です。

ただし、次の2つの場合には、療養の給付に代えて「療養の費用の支給(現金給付)」が行われます。(労災保険法13条、22条、労災保険法施行規則11条の2)

 

  • 政府側の事情(指定医療機関がない、設備不足など)
  • 労働者側の事情(緊急受診、最寄りが指定医療機関でないなど)

 

目 次

  1. 療養(補償)給付
  2. 療養の費用の支給

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、業務上または通勤による負傷や疾病について、治療が必要となった場合に支給される保険給付です。

通常は、労災病院や労災保険指定医療機関などで、**自己負担なく治療(現物給付)**を受けることができます。

療養の給付と療養の費用の支給

区分 内容
原則 療養の給付(現物給付)
  労災指定医療機関等で治療を受けるため、労働者は窓口で治療費を支払う必要がありません。
例外 療養の費用の支給(現金給付)
  労働者がいったん治療費を支払い、後日、その費用が支給されます。

療養の費用が支給される場合

療養の費用の支給は、次のいずれかに該当する場合に認められます。(法13条3項)

  • 療養の給付を行うことが困難な場合
  • 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合

この場合、労働者が労災指定医療機関以外の病院などで治療を受けた費用について、療養に要した費用に相当する額が支給されます。

 

ポイント

眼科や皮膚科などでは、近隣に労災指定医療機関がないケースもあり、そのような場合には療養の費用の支給が行われることがあります。


「療養の給付をすることが困難な場合」

これは、政府側の事情によるものです。(昭和41年1月31日基発第73号)

 

具体例

  • 地域に労災指定医療機関がない場合
  • 最寄りの指定医療機関に必要な医療設備や専門技術がない場合

このような場合には、療養の給付を行うことが困難であるため、療養の費用が支給されます。


「労働者に相当の理由がある場合」

これは、労働者側の事情によるものです。(昭和41年1月31日基発第73号)

 

具体例

  • 緊急に治療を受ける必要があり、指定医療機関を受診できなかった場合
  • 最寄りの医療機関が労災指定医療機関ではなかった場合

このような事情があるときは、指定医療機関以外で治療を受けても、療養の費用の支給を受けることができます。


原則と例外の整理

原則 例外
療養の給付 療養の費用の支給
現物給付 現金給付
指定医療機関で受診 指定医療機関以外で受診
窓口負担なし いったん全額自己負担し、後日支給

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