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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 療養の給付(現物給付) |
| 労災指定医療機関等で治療を受けるため、労働者は窓口で治療費を支払う必要がありません。 | |
| 例外 | 療養の費用の支給(現金給付) |
| 労働者がいったん治療費を支払い、後日、その費用が支給されます。 |
療養の費用の支給は、次のいずれかに該当する場合に認められます。(法13条3項)
この場合、労働者が労災指定医療機関以外の病院などで治療を受けた費用について、療養に要した費用に相当する額が支給されます。
眼科や皮膚科などでは、近隣に労災指定医療機関がないケースもあり、そのような場合には療養の費用の支給が行われることがあります。
これは、政府側の事情によるものです。(昭和41年1月31日基発第73号)
このような場合には、療養の給付を行うことが困難であるため、療養の費用が支給されます。
これは、労働者側の事情によるものです。(昭和41年1月31日基発第73号)
このような事情があるときは、指定医療機関以外で治療を受けても、療養の費用の支給を受けることができます。
| 原則 | 例外 |
|---|---|
| 療養の給付 | 療養の費用の支給 |
| 現物給付 | 現金給付 |
| 指定医療機関で受診 | 指定医療機関以外で受診 |
| 窓口負担なし | いったん全額自己負担し、後日支給 |
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