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療養の給付の種類

法13条、則11条の2、(法22条)

1 療養補償給付は、療養の給付とする。

3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用支給することができる。

 



目 次

  1. 療養(補償)給付
  2. 療養の費用の支給

療養(補償)給付

 

  • 療養補償給付は、労働者が業務上または通勤により負傷し、または疾病にかかって療養が必要な場合に行われる。
    • 療養補償給付とは労災病院などで原則として無償で治療を受けることをいいます

 

原則

療養の給付

現物給付
(お金は払わない)
例外

療養の費用の支給

  • 療養の給付が困難 (政府の事情)
  • 労働者に相当の理由 (労働者の事情)
現金給付
(いったん全額支払い、あとからキャッシュバック)

 

療養の費用の支給

 

  • 養の費用の支給」は、労働者が、労災病院または指定医療機関以外の医療機関などで療養した場合に、その療養に要した費用に相当する価額を現金で支給するという形で行われる。
    • 眼科や皮膚科などの場合、指定病院等に該当しないケースも多くあります。

療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、次の通りそれぞれ規定されている。
(昭和41年1月31日基発73号)

療養の給付をすることが困難な場合 その地区に指定病院がない場合、最寄りの指定病院等に必要な技術施設の設備がなされていない場合などの政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合が該当する。
療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合  指定病院等以外の病院などで緊急な療養を必要とする場合、最寄りの病院が指定病院等でないなどの事情がある場合などの労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合が該当する。

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