品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

特定技能・漁業

「特定技能1号」を受け入れるには

「特定技能1号」で外国人材を受け入れる場合、受け入れる外国人材は下記の①又は②どちらかの条件を満たす必要があります。

 ① 次の試験に合格した者

☑ 1号漁業技能測定試験

「漁業」と「養殖業」の2つの試験区分があります

☑ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) または
  
日本語能力試験(JLPT)N4以上

 

② 漁業分野の技能実習2号を良好に修了した者※(上記①の試験が免除)

 

※技能実習を2年10か月以上修了し、技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した者などを指します。

 

特定技能外国人の雇用可能期間 

1号特定技能外国人は、通算で5年(場合によって6年)まで働くことができます。
5年間継続して雇用することも、繁忙期のみ通算5年間雇用することも可能です。
なお、特定技能2号には、就業期間の上限はありません。
特定技能外国人は、雇用契約を結んだ受入れ機関での雇用期間終了後に、別の受入れ機関と雇用契 約を結び働くこと(転職)も可能です(例2)。
(ただし、新たに在留資格変更許可を受けなければ、別の受入れ機関で就労することはできません。)
特定技能1号の雇用通算期間には、みなし再入国による出国期間も含まれます。

特定技能外国人が従事できる作業

特定技能は、漁労作業や養殖作業の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格なので、漁業又は養殖業以外の業務に従事させることはできません。
ただし、漁業又は養殖業に従事する⽇本⼈が通常従事することとなる関連業務については、特定技能外国⼈でも付随的に従事することが認められています。

 

 

業務区分「漁業」

業務区分「養殖業」
従事できる主業務 漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機 械の操作、⽔産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、 安全衛⽣の確保 など 養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成 管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛⽣ の確保 など
従事できる関連業務例
  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃 • ⿂倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、⾷材、⽇⽤品その他の操業・⽣活資 材の仕込・積込
  • 出漁に係る炊事・賄い
  • 採捕した⽔産動植物の⽣簀における蓄養その他付随的な養殖
  • ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売
  • ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部 として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・ 陳列・販売
  • ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修 など
  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃 • ⿂倉、漁具保管庫・番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、⾷材、⽇⽤品その他の操業・⽣活資 材の仕込・積込 • 養殖⽤の機械・設備・器⼯具等の清掃・消毒・管理・保守
  • ⿃獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖 場における⾷害防⽌
  • 養殖⽔産動植物の餌となる⽔産動植物や養殖⽤稚⿂の採捕その他付随的な漁業
  • ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売
  • ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部 として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・ 陳列・販売
  • ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修 など

 

「漁業特定技能協議会」とは 

漁業分野における特定技能制度の適切な運用を図るために、水産庁が設けた協議会で、受入れ機関(漁業分野の事業者)、業界団体、制度所管省庁等から構成されます。
特定技能外国人を受け入れるためには、協議会の1号構成員になる必要があります。

 

1号構成員になるための手続き

特定技能外国人を受け入れるためには、入管庁への在留資格認定証明書交付申請の前に、 漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書を取得している必要があります。

1号構成員(特定技能外国人を受け入れる漁業者等)の資格要件(主なもの)

1号構成員は、以下の要件を満たす必要があります。適合しない場合、1号構成員の資格が取り消される場合がありますので、注意が必要です。

 

1 特定技能雇用契約を結んでおり、2号構成員に所属するか、指導助言を受けること としていること。
2 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること。
3 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること。
4 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと。
5 国内人材の確保に資する取組を行っていること。
6 生産性の向上に資する取組に努めていること。
7 協議会及び2号構成員が連絡を取ることができること。

2号構成員の資格要件(主なもの)

2号構成員とは、1号構成員を直接又は間接的に構成員とする、又は1号構成員を指導・助言する立場にある団体、公的機関のことを指します。
2号構成員は、以下の要件を満たす必要があります。適合しない場合、傘下の 1号構成員の資格が取り消される場合がありますので、注意が必要です。

 

1 1号構成員を直接又は間接に構成員とする、又は指導、助言する立場にある団体であること。
2 特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の適切な保護が図られるよう、1号構成員に対する必要な指導及び助言を行うための体制を確保していること。
3 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること。
4 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること。
5 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと。

2号構成員の役割

2号構成員の主な役割は以下の通りです。

 

1号構成員の指導・助言 2号構成員は、1号構成員を直接又は間接的に構成員とし、1号構成員を指導・ 助言しなければならない。 漁業特定技能協議会運営要領第3条第2項のニ
会議の出席 2号構成員は、1号構成員を代表し、会議に出席しなければならない。 漁業特定技能協議会運営要領第6条第3項
漁業特定技能協議会1号構成員加入申請の事務手続 2号構成員は、特定技能外国人材の受入れ機関より提出された書類が適当であることを確認し、書類を共同事務局に提出しなければならない。
また、提出のあった書類のうち“加入申請書”、“漁船の配乗状況表”(漁業の場合)又は、 “就業規則”(養殖業の場合)を保管し、共同事務局等からの要請があれば速やかに提出しなければならない。
漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書交付手続規則第1条

 

協議会の2号構成員一覧
 

遵守しなければいけない事項

協議会決定事項(申し合わせ含む)は、各構成員が遵守しなければならない取り決めです。守らなければ協議会から除名される可能性があります。漁業特定技能協議会運営要領 第10条、漁業特定技能資格取扱要領第4条

 

業務区分「漁業」での決定事項(漁業分科会決定事項) 特定技能外国人材の安全性の確保(漁業特定技能協議会・漁業分科会決定第2号) 漁船事故を防止するため、受入れ機関(漁業事業者)を含む漁業分科会構成員は、特定技能外 国人材に対し、安全に関する指導及び教育を行うこと。
特定技能所属機関による外国人材の配乗人数 漁船一隻あたり、技能実習生と1号特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内を目安とすること(日本人乗組員の人数≧技能実習生+1号特定技能外国人の人数)
特定技能外国人材等の配乗人数の報告 受入れ機関(漁業事業者)は、所属する業界団体に対し、自らが運航する漁船の配乗状況を定 期的に報告すること。
特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止 外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び 他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること。
業務区分「養殖業」での決定事項(養殖業分科会決定事項) 就業規則の整備の促進 受入れ機関(養殖業事業者)は、実情に応じた就業規則を作成し、日本人と同等の賃金水準及 び労働時間等の適正な就業規則を適用すること。 
特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題及びその他の不正行為に対する横断的な予 防措置 受入れ機関(養殖業事業者)は、雇用する特定技能外国人材に事件・事故、行方不明、離職等 が発生した場合に所属の2号構成員を通じて報告するとともに、経過や再発防止策等を報告す ること。
特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止 外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び 他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること。

社会保険の適用

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー