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ソリューション行政書士法人
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1号特定技能外国人は、通算で5年(場合によって6年)まで働くことができます。
5年間継続して雇用することも、繁忙期のみ通算5年間雇用することも可能です。
なお、特定技能2号には、就業期間の上限はありません。
特定技能外国人は、雇用契約を結んだ受入れ機関での雇用期間終了後に、別の受入れ機関と雇用契 約を結び働くこと(転職)も可能です(例2)。
(ただし、新たに在留資格変更許可を受けなければ、別の受入れ機関で就労することはできません。)
特定技能1号の雇用通算期間には、みなし再入国による出国期間も含まれます。
業務区分「漁業」 | 業務区分「養殖業」 | |
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従事できる主業務 | 漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機 械の操作、⽔産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、 安全衛⽣の確保 など | 養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成 管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛⽣ の確保 など |
従事できる関連業務例 |
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1 | 特定技能雇用契約を結んでおり、2号構成員に所属するか、指導助言を受けること としていること。 |
2 | 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること。 |
3 | 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること。 |
4 | 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと。 |
5 | 国内人材の確保に資する取組を行っていること。 |
6 | 生産性の向上に資する取組に努めていること。 |
7 | 協議会及び2号構成員が連絡を取ることができること。 |
1 | 1号構成員を直接又は間接に構成員とする、又は指導、助言する立場にある団体であること。 |
2 | 特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の適切な保護が図られるよう、1号構成員に対する必要な指導及び助言を行うための体制を確保していること。 |
3 | 特定技能の在留資格に係る制度その他外国人の受入れを正しく理解していること。 |
4 | 協議会において協議が整った事項(協議会決定事項、分科会決定事項、各種申し合わせ)に関する措置を講じていること。 |
5 | 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他指導に対し必要な協力を行うこと。 |
1号構成員の指導・助言 | 2号構成員は、1号構成員を直接又は間接的に構成員とし、1号構成員を指導・ 助言しなければならない。 | 漁業特定技能協議会運営要領第3条第2項のニ |
会議の出席 | 2号構成員は、1号構成員を代表し、会議に出席しなければならない。 | 漁業特定技能協議会運営要領第6条第3項 |
漁業特定技能協議会1号構成員加入申請の事務手続 | 2号構成員は、特定技能外国人材の受入れ機関より提出された書類が適当であることを確認し、書類を共同事務局に提出しなければならない。 また、提出のあった書類のうち“加入申請書”、“漁船の配乗状況表”(漁業の場合)又は、 “就業規則”(養殖業の場合)を保管し、共同事務局等からの要請があれば速やかに提出しなければならない。 | 漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書交付手続規則第1条 |
業務区分「漁業」での決定事項(漁業分科会決定事項) | 特定技能外国人材の安全性の確保(漁業特定技能協議会・漁業分科会決定第2号) | 漁船事故を防止するため、受入れ機関(漁業事業者)を含む漁業分科会構成員は、特定技能外 国人材に対し、安全に関する指導及び教育を行うこと。 |
特定技能所属機関による外国人材の配乗人数 | 漁船一隻あたり、技能実習生と1号特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内を目安とすること(日本人乗組員の人数≧技能実習生+1号特定技能外国人の人数)。 | |
特定技能外国人材等の配乗人数の報告 | 受入れ機関(漁業事業者)は、所属する業界団体に対し、自らが運航する漁船の配乗状況を定 期的に報告すること。 | |
特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止 | 外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び 他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること。 | |
業務区分「養殖業」での決定事項(養殖業分科会決定事項) | 就業規則の整備の促進 | 受入れ機関(養殖業事業者)は、実情に応じた就業規則を作成し、日本人と同等の賃金水準及 び労働時間等の適正な就業規則を適用すること。 |
特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題及びその他の不正行為に対する横断的な予 防措置 | 受入れ機関(養殖業事業者)は、雇用する特定技能外国人材に事件・事故、行方不明、離職等 が発生した場合に所属の2号構成員を通じて報告するとともに、経過や再発防止策等を報告す ること。 | |
特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止 | 外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び 他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること。 |