業務
事業者は、産業医に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(「労働者の健康管理等」)を行わせなければならない。(法13条1項)
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければなりません。(法13条3項)
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。(則14条7項)
事業者は、産業医に対し、則14条1項に掲げる事項をなし得る権限を与えなければなりません。(則14条の4第1項)
業務 | 産業医の業務は次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものである。(則14条1項) |
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 法66条の8第1項、法66条の8の2第1項及び法66条の8の4第1項に規定する面接指導(注)並びに法66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 法66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 1.~5.に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(注)「長時間労働者への面接指導」及び「新たな技術、商品または役務の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導」及び「高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導」 |
産業医は、少なくとも「毎月」1回(注)作業場などを巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(則15条) (注)産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回 | 情報の提供 - 衛生管理者が行う巡視の結果
- 労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
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資格 | - 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。(法13条2項)
- 産業医は、医師であって、則14条2項に該当する者のうちから選任しなければならない。(法13条1項、則14条2項)
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専属 「専属」とは、その事業場でのみ勤務すること | - 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または
- 一定の有害な業務(深夜業を含む)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、
その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。(則13条1項3号) |
専任 「専任」とは、通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすこと | 規定なし |
行政措置 | なし |