受入計画の認定基準は以下になります

  1.  受入企業は建設業法第 3 条の許可を受けていること
  2.  受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムヘの登録
  3. 特定技能外国人受入事業実施法人(J AC) への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
  4.  特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
  5.  賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
  6.  1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
  7.  国又は適正就労監理機関(FITS)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等

目次

  1. オンライン申請について  
  2. 必要書類  
  3. 必要書類の様式
  4. 注意事項【新規申請】
    1. 書類3 常勤職員数を明らかにする文書
    2. 書類7 ハローワーク求人票 
    3. 書類12.13. 同等技能日本人について 
    4. 書類14 同等技能日本人経歴書 
    5. 書類16 重要事項説明書  
  5. 注意事項【新規申請以外】
  6. ​(変更申請でなく)変更届出をすれば足りる事項
  7. 基本賃金、報酬額の考え方
  8. 受入計画の申請時期
  9. 特定技能外国人を受け入れるために必要となるその他の手続き 

建設特定技能受入計画のオンライン申請は
オンラインでのみ受け付けます。

★オンライン申請のURL

 

 

◆申請の手引き

  〇新規申請  (オンライン申請の添付書類一覧 )
  〇受入報告 
  〇変更申請 / 変更届出 
  〇外国人の取下げ 

◆システムの操作マニュアル
  〇基本操作編 
  〇受入計画関係 

オンライン申請で必要な書類

 

 

書類名

様式 注釈

①

履歴事項全部証明書(法人の場合)
住民票(個人事業主の場合)
  3か月以内に発行されたもの
② 建設業許可証   有効期間内のもの
③ 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(社員全員分)
  常勤職員数が確認できるもの
④ 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類    
⑤ 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入を証明する書類   ※①②のどちらか
① JAC 賛助会員の場合︓JAC が発行した会員であることを証する書類
② 所属する建設業者団体が JAC 正会員として加入している場合︓当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
⑥ 代理申請に関する委任状 〇  
⑦ ハローワークで求人した際の求人票  
  • 直近1年以内の求人
  • 建築・土木の作業員で、特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること
  • 求人を出していない場合、新しく求人を出してその求人票を提出
⑧ 就業規則および賃金規程・退職金規定   労働基準監督署に提出したもの
※常時 10 人以上の労働者を使用しておらず、未作成の場合は提出不要
⑨ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36 協定届)   有効期限内のもの (労基署の受付印必要)
⑩ 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー   変形労働時間制採用の場合のみ。有効期限内のもの (労基署の受付印必要)
⑪ 建設キャリアアップシステム技能者カード
(特定技能外国人のもの)
   
⑫ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 〇  
⑬ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
(直近 1 年分、賞与含む)
  ※①がない場合は②をご提出ください(源泉徴収簿は不可)
※①②に該当する従業員がいない場合は提出不要です。
①特定技能外国人と同じ職種で、経験年数 3~5 年の日本人(再雇用者は除く)の賃金台帳
②特定技能外国人と同じ職種の日本人(再雇用者は除く)の賃金台帳
⑭ 同等の技能を有する日本人の経歴書 〇  
⑮ 特定技能雇用契約書および雇用条件書 〇  
⑯ 雇用契約に係る重要事項事前説明書 〇  

必要書類の様式

※オンライン申請においては、以下の様式に入力のうえ、 書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。

〇雇用契約に係る重要事項事前説明書(日本語) 書類16 (記載例)

※告示改正に伴いR4年10月1日より「雇用契約に係る重要事項事前説明書」が変更になりました。
 ※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書
外国人への説明には、以下の母国語併記のものを使用してください。 
インドネシア語(Word版、PDF版)、カンボジア語(Word版、PDF版)、タイ語(Word版、PDF版)、タガログ語(Word版、PDF版)、ネパール語(Word版、PDF版)、ベトナム語(Word版、PDF版)、ミャンマー語(Word版、PDF版)、モンゴル語(Word版、PDF版)、英語(Word版、PDF版)、中国語(Word版、PDF版)
 

〇同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 書類12
〇同等の技能を有する日本人の技能者について
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成してください。
  その場合、説明書の表の下欄に、特定技能外国人と当該日本人の給与額の差が合理的な範囲内であることを説明する記載をしてください。
※同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
 1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
 2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
   周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、
   該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
   
・令和7年賃金構造基本統計調査
   →https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001229518&cycle=0

○同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(参考様式・記載例) 書類14 
※建設業許可申請の申請書類である「実務経験証明書」は、
建設特定技能受入計画に必要な記載事項の全てが記載されていないため、代用することはできません。
上記の参考様式をご確認のうえ、必須記載事項を全て記載した証明書を作成してください。(様式任意)
必須記載事項につきましては、ページ上部の申請の手引きの「新規申請」をご確認ください。

 

参照 国土交通省のホームページ

書類No.3常勤職員数を明らかにする文書

厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

※申請時には、直近の通知書を提出して下さい。

 すべての外国人について「実」「特」「1号特定技能」「2号特定技能」「技人国」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などを記載してください。

 

ここをチェック!!

●常勤職員数の数え方

【法人の場合】

社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、 以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。
・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。
・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。
・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、 かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定 等)」ではない者。



【個人事業の場合】

◆常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険 (建設国保を含む)に加入していることが必須です。
・事業主→常にカウント
・日本人従業員、外国人従業員→法人の場合と同じ

◆常時雇用している従業員が4名以下の場合、事業主・事業専従者を 除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳 を添付してください。
・事業主→常にカウント
・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の 収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者。
・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の 収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資 格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」では ない者。
・専従者→決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載 のある者。

●常勤職員数と特定技能外国人の人数について 1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関(受入企業) となろうとする者の常勤の職員(注)の総数を超えて はいけません。 

(注)
技能実習生、特定活動(帰国困難者、移行準備のつなぎを含む)、1号特定技能外国人、非常勤役員、短時間労働者、役員のうち一定額未満の者は常勤職員にカウントしません。
なお、本制度において常勤職員としてカウント可能な「フルタイム」労働者とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいい、これに該当しない従業員は短時間労働者になります。



2号特定技能外国人は常勤職員にカウントできるのか → 

常勤職員にカウントできる

ハローワーク求人票

『正社員/契約社員に待遇差がある場合』

特定技能外国人は、契約期間が限定されていても、無期雇用者として扱わなくてはなりません。つまり、契約社員と正社員とに待遇格差がある場合には、正社員としての雇用条件を適用しなくてはならないのです。

https://www.mlit.go.jp/tochi.../content/001499399.pdf

25ページ

 

『常勤職員数を明らかにする文書/個人事業主』

常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主の場合、事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳を添付してください。

『同等技能日本人について』

申請の際の注意事項【受入報告/変更申請・届出】

◆受入報告
  特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)してください。
  ※受入報告書の「建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
  ※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。
  ※在留資格を更新したときは、在留カード番号が変更されたれるため、更新の都度「受入報告書」から該当する外国人の氏名をクリックし、在留カード番号を変更してください。

◆変更申請・変更届出
  建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
  〇変更申請が必要なケース :  

1.雇用の根幹に関わる事項の変更認定証記載事項の変更  
2.受入の根幹に関わる事項の変更
3.その他の重要事項の変更 

 

(変更申請でなく)変更届出をすれば足りる事項

基本賃金、報酬額の考え方

◆報酬◆

賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭をいう。

 

◆ 所定内賃金◆

賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称の如何を問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭のこと。一般的には基本給+固定的な手当。申請の際は「認定を受ける基本賃金」という。

 

◆「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について◆

比較対象とされた日本人の所定内賃金・特定技能外国人の認定を受ける基本賃金が、

  1. 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の地域別最低賃金の1.1倍 

   たとえば東京:最低賃金(1,226円)の1.1倍である1,348.6円

  1. それ以外は地域別最低賃金の全国加重平均【2025年度: 1,121円】の1.1倍 =  1,233.1円

を下回る場合は認定できない。

 

都道府県 地域別最低賃金 1.1倍(計算値)
東京都 1,226円 1,348.6円
神奈川県 1,225円 1,347.5円
千葉県 1,140円 1,254.0円
埼玉県 1,141円 1,255.1円
愛知県 1,140円 1,254.0円
大阪府 1,177円 1,294.7円
京都府 1,122円 1,234.2円
上記以外 1,121円(全国加重平均) 1,233.1円

 

様式1-6別紙の時給が、最も高い東京の最低賃金(1,226円)の1.1倍である1,348.6円を上回っていれば、特に問題ありません。
この金額を下回っている場合は、チェックが必要です。

「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)」

建設特定技能受入計画
認定申請の時期等について

 

・技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。

それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。

・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)を見込んでいます。在留期間等を鑑みて、できるだけ早めの申請をお願いいたします。

・国土交通省への受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、並行申請が可能となっています。

 ただし、出入国在留管理庁への申請の添付書類に当省の受入計画認定証がなっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。

・出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、1号特定技能への在留資格変更を希望する日より2~3か月前を目安に申請してください。

出入国在留管理庁への申請時期についての詳細は、各地方出入国在留管理局へお問い合わせください。

・特定技能外国人受入事業実施法人への加入や建設キャリアアップシステムへの登録にはそれぞれ一定の時間がかかります。当省への受入計画認定申請前に加入・登録等が必要なものについては、申請先に確認のうえ、計画的に手続きを行ってください。

 

1号特定技能外国人の受入企業の手続きについて教えてください

主な手続きとしては、
 ▽特定技能外国人受入事業実施法人への所属
 ▽建設業法第3条許可の取得
 ▽建設キャリアアップシステムへの登録
 ▽特定技能雇用契約に係る重要事項説明
 ▽特定技能雇用契約の締結
 ▽建設特定技能受入計画の認定申請
 ▽1号特定技能外国人支援計画の作成
 ▽在留資格変更許可申請等
 ▽受入報告書の提出
 となります。

特定技能外国人受入事業実施法人に所属する方法を教えてください

受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に①間接的に又は②直接的に加入することが必要です。


①受入企業が、JACの正会員である39建設業者団体の会員となる

②JACに直接的に加入し、JACの賛助会員となる

建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種とが一致していない場合、新たに該当職種の建設業許可をとる必要がありますか

建設業許可の種類は問いませんので、建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。 したがって、何らかの建設業の許可をお持ちであれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません。

建設特定技能外国人制度の説明会が開催されています

・各会場での受講のほか、ライブ配信での受講が可能です。
事務所やご自宅でも受講できます。参加費は無料です。

 

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