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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
1) 建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定します
2) 当該基準において、建設分野の受入企業は受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求めます
3) 受入計画の認定基準
① 受入企業は建設業法第 3 条の許可を受けていること
② 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムヘの登録
③ 特定技能外国人受入事業実施法人(J AC) への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
④ 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
⑤ 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
⑥ 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑦ 国又は適正就労監理機関(FITS)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
オンラインでのみ受け付けます。
◆建設特定技能受入計画のオンライン申請について
◆申請の手引き
〇新規申請 (オンライン申請の添付書類一覧 )
〇受入報告
〇変更申請 / 変更届出
〇外国人の取下げ
◆システムの操作マニュアル
〇基本操作編
〇受入計画関係
必要書類の様式
※オンライン申請においては、以下の様式に入力のうえ、
書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。
〇雇用契約に係る重要事項事前説明書(日本語) (記載例)
※告示改正に伴いR4年10月1日より「雇用契約に係る重要事項事前説明書」が変更になりました。
※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書
外国人への説明には、以下の母国語併記のものを使用してください。
インドネシア語(Word版、PDF版)、カンボジア語(Word版、PDF版)、タイ語(Word版、PDF版)、タガログ語(Word版、PDF版)、ネパール語(Word版、PDF版)、ベトナム語(Word版、PDF版)、ミャンマー語(Word版、PDF版)、モンゴル語(Word版、PDF版)、英語(Word版、PDF版)、中国語(Word版、PDF版)
〇同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
〇同等の技能を有する日本人の技能者について
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成してください。
その場合、説明書の表の下欄に、特定技能外国人と当該日本人の給与額の差が合理的な範囲内であることを説明する記載をしてください。
※同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、
該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
・令和5年賃金構造基本統計調査
→https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001215609&cycle=0
○同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(参考様式・記載例)
※建設業許可申請の申請書類である「実務経験証明書」は、
建設特定技能受入計画に必要な記載事項の全てが記載されていないため、代用することはできません。
上記の参考様式をご確認のうえ、必須記載事項を全て記載した証明書を作成してください。(様式任意)
必須記載事項につきましては、ページ上部の申請の手引きの「新規申請」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00005.html
『正社員/契約社員に待遇差がある場合』
特定技能外国人は、契約期間が限定されていても、無期雇用者として扱わなくてはなりません。つまり、契約社員と正社員とに待遇格差がある場合には、正社員としての雇用条件を適用しなくてはならないのです。
https://www.mlit.go.jp/tochi.../content/001499399.pdf
25ページ
『常勤職員数を明らかにする文書/個人事業主』
常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主の場合、事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳を添付してください。
◆受入報告
特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)してください。
※受入報告書の「建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。
※在留資格を更新したときは、在留カード番号が変更されたれるため、更新の都度「受入報告書」から該当する外国人の氏名をクリックし、在留カード番号を変更してください。
◆変更申請・変更届出
建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
〇変更申請が必要なケース : 1.雇用の根幹に関わる事項の変更認定証記載事項の変更
2.受入の根幹に関わる事項の変更
3.その他の重要事項の変更
〇変更届出が必要なケース : 変更申請以外の項目
※必ず本ページ上部の変更申請・変更届出の手引きをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00005.html
基本賃金、報酬額の考え方
◆報酬◆
賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭をいう。
◆ 所定内賃金◆
賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称の如何を問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭のこと。一般的には基本給+固定的な手当。申請の際は「認定を受ける基本賃金」という。
◆「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について◆
比較対象とされた日本人の所定内賃金・特定技能外国人の認定を受ける基本賃金が、
東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の地域別最低賃金、
それ以外は地域別最低賃金の全国加重平均の1.1倍
を下回る場合は認定できない。
・技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)を見込んでいます。在留期間等を鑑みて、できるだけ早めの申請をお願いいたします。
・国土交通省への受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、並行申請が可能となっています。
ただし、出入国在留管理庁への申請の添付書類に当省の受入計画認定証がなっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。
・出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、1号特定技能への在留資格変更を希望する日より2~3か月前を目安に申請してください。
出入国在留管理庁への申請時期についての詳細は、各地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
・特定技能外国人受入事業実施法人への加入や建設キャリアアップシステムへの登録にはそれぞれ一定の時間がかかります。当省への受入計画認定申請前に加入・登録等が必要なものについては、申請先に確認のうえ、計画的に手続きを行ってください。