
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留期間の更新や在留資格の変更を申請した場合、在留期間が満了しても、申請の審査が続いていることがあります。
そこで、在留カードを所持している方が、在留期限までに在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、在留期間の満了日までに処分がされない場合には、「申請に対する処分がされる時」又は「在留期間の満了日から2か月が経過する日の終了時」のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で日本に在留することができます。これを「特例期間」といいます。
例えば、下のイラストのように、在留期限が2020年3月1日の方が、同年2月20日に更新申請を行った場合、3月1日までに処分がされなくても、申請の審査が続いている間は、最長で同年5月1日まで、従前の在留資格で在留することができます。ただし、5月1日より前に処分がされた場合は、その時点で特例期間が終了します。更新等の許可を受けず、ほかに適法に在留できる根拠もないまま5月2日以降も日本に滞在すると、不法残留となります。
(なお、5月1日が土日祝日であり入管営業日でなかった場合、入管営業日である4月30日以前が最終日になります。この点は、通常の在留期限の考え方と異なりますので注意が必要です)
なお、窓口で申請した場合は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。オンライン申請の場合は、この記載がされないため、在留カードとともに、申請受付番号等が記載された受付完了メールを携行する必要があります。
特例期間中でも、再入国許可又はみなし再入国許可により、一時出国し、再入国することは可能です。ただし、再入国許可等の有効期限内で、かつ、在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、更新等の許可を受ける必要があります。また、中長期在留者がみなし再入国許可で出国する場合は、原則として有効な旅券と在留カードを所持している必要があります。
31日以上の在留期間を決定されている者が、在留期限内に、在留期間更新許可申請等を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,
① 処分時
② 在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
①②のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって在留できます。
入国審査官は②の期間内に処分を行うこととされています(平21・8・18管在4070)。
参照
在留カード等番号失効情報照会ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tokureikikan.html
▶在留期間が30日以下の場合は対象になりません
在留期間が30日以下の場合、在留期間満了前に他の在留資格への変更申請が受理されれば許否の審査中に在留期間を徒過したとしても、実務上は、警察に逮捕されたり出入国在留管理局に収容されることはないと考えられています。(ただし、判例上はあくまでも「不法残留」です(最決平17・4・21))
▶就労資格であれば、引き続き就労できます。家族滞在の方などは、資格外就労許可も得られます。(みなし)再入国許可も受けられます。
ただし、学校を卒業(中退)した特例期間中の元留学生は、資格外活動許可を得ていたとしてもアルバイトはできません。
▶在留資格変更や期間更新が許可された場合、新しい在留カードが交付されることによって、許可の効力が発生します(20Ⅴ、21Ⅳ)。すなわち、ここでいう「処分時」とは新在留カードの交付時になります。
つまり、許可通知メール(ハガキ)を受けたとしても、
→ そのまま一時出国 → 特例期間終了までに日本に帰国
→ 新在留カードを受け取る → その時点から新在留資格スタート
ということもできます。
▶オンライン申請の場合は、在留カードの裏側に「申請中」のハンコが押されません。申請した行政書士などに、申請中であることを証明する書類などをもらってください。
▶入国管理局のホームページには「在留カードを所持している方が」と記載されていますが、在留カードを所持していない短期滞在の方でも特例期間の対象になることがあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
申請内容変更申出書(規則21の3第1項、21の4第1項)により、出国準備のための「特定活動」に在留資格変更となります。
このときに、スタッフルームで担当審理官等から不許可理由をできるだけ詳しく聴取し、「再申請を受理する旨の了承」を取り付け、「特定活動」からの在留資格変更の再申請をすることもできます。
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.2933). 新日本法規出版株式会社. Kindle 版.
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索