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ソリューション行政書士法人
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31日以上の在留期間を決定されている者が、在留期限内に、在留期間更新許可申請等を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,
① 処分時
② 在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
①②のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって在留できます。
入国審査官は②の期間内に処分を行うこととされています(平21・8・18管在4070)。
参照
在留カード等番号失効情報照会ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tokureikikan.html
▶在留期間が30日以下の場合は対象になりません
在留期間が30日以下の場合、在留期間満了前に他の在留資格への変更申請が受理されれば許否の審査中に在留期間を徒過したとしても、実務上は、警察に逮捕されたり出入国在留管理局に収容されることはないと考えられています。(ただし、判例上はあくまでも「不法残留」です(最決平17・4・21))
▶就労資格であれば、引き続き就労できます。家族滞在の方などは、資格外就労許可も得られます。(みなし)再入国許可も受けられます。
ただし、学校を卒業(中退)した特例期間中の元留学生は、資格外活動許可を得ていたとしてもアルバイトはできません。
▶在留資格変更や期間更新が許可された場合、新しい在留カードが交付されることによって、許可の効力が発生します(20Ⅴ、21Ⅳ)。すなわち、ここでいう「処分時」とは新在留カードの交付時になります。
つまり、許可通知メール(ハガキ)を受けたとしても、
→ そのまま一時出国 → 特例期間終了までに日本に帰国
→ 新在留カードを受け取る → その時点から新在留資格スタート
ということもできます。
▶オンライン申請の場合は、在留カードの裏側に「申請中」のハンコが押されません。申請した行政書士などに、申請中であることを証明する書類などをもらってください。
▶入国管理局のホームページには「在留カードを所持している方が」と記載されていますが、在留カードを所持していない短期滞在の方でも特例期間の対象になることがあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
申請内容変更申出書(規則21の3第1項、21の4第1項)により、出国準備のための「特定活動」に在留資格変更となります。
このときに、スタッフルームで担当審理官等から不許可理由をできるだけ詳しく聴取し、「再申請を受理する旨の了承」を取り付け、「特定活動」からの在留資格変更の再申請をすることもできます。
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