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ソリューション行政書士法人

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外部監査人

○  技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。

○  一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部監査の措置を講じることを監理団体に法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的 な運営を担保しようとするものです。

  外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者です(法25条1項5号ロ)。監理団体から選任を受けた者であり、法人・個 人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習_規則30条5項1号)を修了した者でなくてはなりません。

○  また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員

② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員

⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職 種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の 役職員

⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であ って監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるお それがあると認められる者

○  外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類(外部監査報告書。参考様式第4─ 12号)を作成し、監理団体へ提出することが求め られます(規則30条6項1 号)。

○ この確認にあたっては, 

①責任役員及び監理責任者から報告を受けること

②監理団体の事業所においてその設備を確認し, 及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること

が必要です (規則30条6項1 号, 3項1 号, 2 号)。主要な外部監査事項は,参考様式第4─ 12号

 

○  また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の「各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類(外部監査報告書(同行監査)。参考様式第4─ 13号を作成し、監理団体へ提出することが求められます(規則30条6項2号)。

○ 外部監査人による同行監査は, 監理団体が行う実習実施者の監査に同行して,

①技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告,

②技能実習生との面談

(実習実施者が技能実習を行わせている技能  実習生の4分の1以上(当該技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上)  との面談),

③設備の確認及び帳簿書類の閲覧,

④宿泊施設その他の生活環境の確認がそれぞれ実施されたか否かを確認した上で, 監理団体による監査の実施方法が法令に則って適正か否かを, 外部監査人として判断します (参考様式第4─ 13号の 「外部監査報告書(同行監査)」参照)。

確認対象の書類

・ 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)

・ 外部監査人の概要書(参考様式 2-6 号

・ 外部監査人の就任承諾書及び誓約書(参考様式 2-7 号

【留意事項】

○ 申請者(監理団体)の構成員であっても外部監査人に選 任することができる場合

・ 申請者(監理団体)の構成員であっても、「申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員でない場合」であれば、外部監査人に選任することが可能です。これは、申請者が実習監理する技能実習の 職種に係る事業を営む構成員でない構成員は、通常技能実習に関与していないと考えられることから、「外部」と判断することを可能とするものです。

・ 例えば、申請者(監理団体)の構成員であっても、会計事務所など、申請者が実習監理 する予定の職種と関係のない会社の役職員であれば、他の要件を満たせば、外部監査人として認められます。

○ 外部監査人の兼務について

・外部監査人については、要件を満たす者であれば、複数の監理団体の外部監査人を兼務することも可能です。

・ ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼務することはできません。

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