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経営革新計画

 経営革新計画」とは、中小企業が「新事業活動」(例:新商品の開発、新たなサービスの提供、新たな生産・販売方式の導入など)を行い、経営の向上を目指す計画です。この計画を策定し、都道府県知事の承認を受けることで、さまざまな支援措置を活用することが可能になります。

 経営革新計画の承認は、形式的な制度申請ではなく、将来性ある成長戦略を行政が認めた証明でもあります。外国人を雇用している企業や、成長資金を必要とする中小企業にとって、積極的に活用すべき制度です。

 

 ⇨ 参照 中小企業庁

「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法 第2条第9項)

経営革新計画承認の利点

在留資格関連の利点

1. 高度専門職におけるポイント加算

外国人受入企業が経営革新計画の承認を受けることにより「イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関」として10点の加点がされ、当該企業が中小企業である場合には、別途10点の加点されます。

2. カテゴリー1企業として扱われる

在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の申請において、カテゴリー1(信用度の高い企業)に該当します。必要書類の簡略化され、申請手続きが大幅にスムーズになります。

その他の利点

 

経営支援・資金調達面 金融支援制度の優遇 政府系金融機関(日本政策金融公庫など)による低利融資や信用保証の優遇制度が利用可能。
補助金・助成金 ものづくり補助金・IT導入補助金など、各種補助金の申請において加点対象になることが多く、採択率が向上。
税制優遇 公的機関による承認による対外的な信頼性の向上 金融機関、取引先、自治体、投資家などに対して、事業計画の合理性と成長性を証明する材料となる。
支援措置 専門家派遣や販路開拓支援の対象 中小企業診断士等の専門家の無料派遣や、展示会出展支援・マーケティング支援の対象として優先される。

計画策定・承認申請のステップ

 

1 経営理念・経営基本方針の明確化 まず、自社の「思い」を明確にし、経営理念や基本方針を策定します。
2 現状分析 次に「ヒト」「モノ」「カネ」といった経営資源の現状をチェックシートなどで分析し、課題を把握します。
3 新事業活動を決定

「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」をいいます

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

(中小企業等経営強化法第2条第7項)

個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用 されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
 ただし、

  1. 業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況
  2. 地域性の高いもの

については、同一地域における同業他社における当該技術 等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入に ついては、承認対象外となります。

3 目標設定と計画策定 さらに、現状分析を踏まえ、5年後の目標を設定し、その達成に向けた具体的なアクションプランを策定します。
⇓           ⇓
計画を策定した後、所定の申請書類を作成し、都道府県に提出します。

まとめ

 

経営革新計画は、中小企業が新たな事業活動に取り組み、持続的な成長を実現するための有効な手段です。

経営革新計画申請に関してのご相談なら、ぜひ、ソリューション行政書士法人にご相談ください

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