品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法 第2条第9項)
-1 総論
-2 特別高度人材制度(J-Skip)
-3 経営革新計画 本ページ
1 | 経営理念・経営基本方針の明確化 | まず、自社の「思い」を明確にし、経営理念や基本方針を策定します。 |
---|---|---|
2 | 現状分析 | 次に「ヒト」「モノ」「カネ」といった経営資源の現状をチェックシートなどで分析し、課題を把握します。 |
3 | 新事業活動を決定 | 「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」をいいます
(中小企業等経営強化法第2条第7項) 個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用 されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
については、同一地域における同業他社における当該技術 等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入に ついては、承認対象外となります。 |
3 | 目標設定と計画策定 | さらに、現状分析を踏まえ、5年後の目標を設定し、その達成に向けた具体的なアクションプランを策定します。 |
⇓ ⇓ | ||
計画を策定した後、所定の申請書類を作成し、都道府県に提出します。 |