品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

遺族(補償)年金
受給資格者

遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 障害の程度
  3. 生計を維持していた
  4. 重婚的内縁関係にあった場合

受給資格者

  • 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。(法16条の2第1項、法22条の4第3項)
    • 妻及び夫には婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます
      したがって死亡労働者親族以外の者遺族補償給付の受給権者となることがあります。(法16条の2第1項、法22条の4第3項)

    • 遺族補償年金の遺族には、「生計維持関係が絶対条件となります

以外の者にあっては、労働者死亡の当時一定の年齢要件または障害要件に該当した場合に限る。
(法16条の2第1項、昭和40年附則43条1項、法22条の4第3項、昭和48年附則5条1項)

遺族(補償)等年金 遺族(補償)等一時金

遺族(補償)等年金差額一時金

最低限の額の受け取り前に死亡
よって受け取れる遺族の範囲が広い

順位 遺族

生計維持

生計同一 
+ 
収入要件
(主として労働者の収入によって生活
もしくは
共稼ぎ)

年齢 その他 遺族 生計維持 遺族

生計同一

主として「同じ屋根の下の家族」
収入要件は不要

1     配偶   配偶
1 60歳以上 もしくは
障害
2 18歳年度末まで もしくは
​障害
父母 父母
3 父母 60歳以上 もしくは
​障害
4 18歳年度末まで もしくは
​障害
5 60歳以上 もしくは
​障害
   
6 18歳年度末まで/60歳以上 もしくは
​障害
    配偶  
7 55歳以上 若年支給停止者     
8 父母 55歳以上 若年支給停止者 父母   父母  
9 55歳以上 若年支給停止者    
10 55歳以上 若年支給停止者    
             

胎児であった子

 

  • 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたみなされる。(法16条の2第2項、法22条の4第3項)
  • 胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡の当時「生計を維持していた」とみなされるにすぎないから、その子が厚生労働省令で定める障害の状態にあっても、「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあるとはみなされない
    • 胎児が障害の状態で出生した場合であっても労働者の死亡の当時障害の状態にあったものとはみなされません
    • したがって労働者の死亡の当時胎児であった子は障害の状態にあっても18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは受給権者ではなくなりまた受給資格者でもなくなります

生計を維持していた

 

  • 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として「厚生労働省労働基準局長」が定める基準によって行う。(則14条の4)
  • (昭和41年10月22日基発1108号)
    労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡の当時において、その収入によって日常の消費生活の全部または一部を営んでおり死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係生計維持関係常態であったか否かにより判断する。
     次のような場合には、生計維持関係が「常態であった」ものと認められます。
    1.  業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが「一時的な事情によるもの」であることが明らかであるとき
    2.  生計維持関係開始直後において当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係の「継続性が推定し得る」とき
    3.  就職直後において死亡したため、その収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係が「まもなく常態となるに至ったであろうことが明らか」であるとき

 

  • 労働者の死亡の当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業などの事情が類似する一般人のそれを著しく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部または一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものとして差し支えない。(昭和41年10月22日基発1108号)
  • 生計を維持していた」とは、専ら、または主として労働者の収入によって生計を維持することを要せず相互に収入の全部または一部をもって生計費の一部を共同計算している状態であれば足りる。例えば、共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる(収入要件)
    (昭和41年1月31日基発73号)
  • 生計を維持していた」とは、生計同一 + 収入要件​​​

重婚的内縁関係にあった場合
配偶者を持つ者が重ねて別の者と内縁関係を持っていること重婚的内縁関係といいます

 

遺族補償給付を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(いわゆる内縁関係も含まれるが、「重婚的内縁関係」にある場合には、法律上の配偶者が受給権者となるのが原則となる。ただし、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化(実務上10年ほど別居)し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがないときには、重婚的内縁関係にあった者も受給権者と認められる。(平成10年10月30日基発627号)

 

重婚的内縁関係

原則 法律上の配偶者が受給権者となる
例外 届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがないときには、重婚的内縁関係にあった者受給権者となる

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー