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遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
目 次
| 遺族(補償)等年金 | 遺族(補償)等一時金 (法16条の7、法22条の4第3項) | 遺族(補償)等年金差額一時金 最低限の額の受け取り前に死亡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 遺族 | 生計維持 生計同一 | 年齢 | その他 | 順位 | 遺族 | 生計維持 | 遺族 | 生計同一 主として「同じ屋根の下の家族」 |
| 1 | 妻 | 〇 | 1 | 配偶 | 生計維持関係に関わらず 最先順位者 | 配偶 | 〇 | ||
| 夫 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 2 | 子 | 〇 | 子 | 〇 | |
| 2 | 子 | 〇 | 18歳年度末まで | もしくは 障害 | 父母 | 〇 | 父母 | 〇 | |
| 3 | 父母 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 孫 | 〇 | 孫 | 〇 | |
| 4 | 孫 | 〇 | 18歳年度末まで | もしくは 障害 | 祖 | 〇 | 祖 | 〇 | |
| 5 | 祖 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 兄 | 〇 | |||
| 6 | 兄 | 〇 | 18歳年度末まで/60歳以上 | もしくは 障害 | 配偶 | ||||
| 7 | 夫 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 3 | 子 | 子 | ||
| 8 | 父母 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 父母 | 父母 | |||
| 9 | 祖 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 孫 | 孫 | |||
| 10 | 兄 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 祖 | 祖 | |||
| 4 | 兄 | 生計維持関係に関わらず、最後順位者 | 兄 | ||||||
労働者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)給付を受けることができる遺族にはならない。(法16条の9第1項、法22条の4第3項)
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族とならない。(法16条の9第2項、法22条の4第3項)
遺族(補償)年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(法16条の9第4項、法22条の4第3項)
労災保険法16条の3、(法22条の4第3項)
遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする。
| 遺族の数 「受給権者 + 受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年支給停止者を除く)」 | 遺族(補償)年金の額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上の妻または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族(補償)年金の額は、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(法16条の3第2項、法22条の4第3項)
所在不明による支給停止
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が「1年以上」明らかでない場合には、当該遺族(補償)年金は、
支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときにさかのぼることを要しない。
(昭和41年1月31日基発73号)
失権
遺族(補償)年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(法16条の4第1項、法22条の4第3項)
| 失権事由 |
|---|
|
| 受給権者の失権後の状況 | 該当者の有無 | 取扱い内容 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 同順位者がいる | あり | 額の改定 | 遺族の人数が減少するため、給付額を再計算する |
| 後順位者がいる | あり | 転給 | 受給権が後順位者に移転する |
→ 受給権はそのまま存続し、人数変更による金額調整が行われる。
後順位者あり
→ 先順位者の受給権が消滅し、新たに後順位者が受給権者となる。
直系血族又は直系姻族以外の者の養子
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、遺族(補償)年金の受給権は消滅する。(法16条の4第1項3号、法22条の4第3項)
子の受給権は、
「直系血族又は直系姻族以外の養子」となったときに失権するのは、死亡に関する保険給付
養子には、「事実上養子縁組と同様の事情にある者」も含まれます。
なお、「事実上の養子縁組関係」とは、主として未成年の受給権者が傍系尊属その他の者によって扶養される状態があり、かつ、扶養者との間に養親又は養子と認められる事実関係を成立させようとする合意がある場合のことを指します。(昭和41年1月31日基発73号)
遺族(補償)年金前払一時金の請求
当分の間、労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族(補償)年金前払一時金が支給される。(附則60条1項、附則63条1項)
遺族(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。(則附則33項、則附則50項、則附則27項)
遺族(補償)年金前払一時金の請求は、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。(則附則33項、則附則50項、則附則26項)
ただし、遺族(補償)年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)年金を請求した後においても遺族(補償)年金前払一時金を請求することができる。(則附則33項、則附則50項、則附則26項ただし書)
遺族(補償)年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(附則60条5項、附則63条3項)
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