年次有給休暇の比例付与

法39条3項の要件を満たしている場合、所定労働日数の少ない労働者などに対しても、年次有給休暇の「比例付与」が行われる。

 

法39条 (則第24条の3第1項・2項・4項・5項)


3 次に掲げる労働者1週間の所定労働時間30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については第39条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者1週間所定労働日数又は1週間当たり平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

  1.  1週間の所定労働日数4日以下労働者
  2.  週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、216日以下労働者

 

目次

  1. 比例付与の対象者
  2. 比例付与の日数
  3. 時間単位年休

比例付与の対象者

 

比例付与の対象者は、基準日において、次のいずれかに該当する者である。(法39条3項、則24条の3第1項・4項・5項)

  週所定日数 年間所定日数
4日以内 5日以上 216日以内 217日以上
週所定労働時間 30時間未満 比例付与 原則付与 比例付与 原則付与
30時間以上 原則付与 原則付与 原則付与 原則付与

パートタイム労働者であっても、所定労働日数1週間4日若しくは1年間216日を超える者、または所定労働日数1週間4日以下若しく1年216日以下の者であっても所定労働時間1週間30時間以上の者については、年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者と同じである。(法39条3項、則24条の3第1項・4項・5項)

有給休暇の比例付与の日数

比例付与の対象となる労働者についての付与日数は、次の通りである。(則24条の3第3項)

 

    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
週4日 年169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 年121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 年 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 年 48日~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(平成12年12月27日基発777号)
上記表は
通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日として計算したものです

  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が6か月の場合
    10日×4/5.2=7.69→7(端数切捨て)
  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が1年6か月の場合
    11日×4/5.2=8.46→8日(端数切捨て)

 

時間単位年休

 

年次有給休暇日単位での取得が原則であるが、平成20年の改正により、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内時間を単位として与えることができることとされた。(平成21年5月29日基発0529001号)

時間単位年休は、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、原則となる取得方法である日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものである。(平成21年5月29日基発0529001号)

  • 時間単位年休に係る労使協定がない場合、原則として、使用者には労働者に時間単位で付与する義務はありません

 

年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているところであるが、この取扱いに変更はない。(平成21年5月29日基発0529001号)

  • 時間単位年休の制度ができる以前から、年次有給休暇を「日単位」ではなく、「半日単位」で付与することは通達で認められていましたが、この場合には、「使用者の同意が必要となり、この取り扱いは時間単位年休の制度ができても変更はありません。

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