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法39条3項の要件を満たしている場合、所定労働日数の少ない労働者などに対しても、年次有給休暇の「比例付与」が行われる。
法39条 (則第24条の3第1項・2項・4項・5項)
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については第39条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
(平成12年12月27日基発777号)
上記表は、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日として計算したものです。