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年次有給休暇の比例付与

法39条3項の要件を満たしている場合、所定労働日数の少ない労働者などに対しても、年次有給休暇の「比例付与」が行われる。

 

 

法39条 (則第24条の3第1項・2項・4項・5項)


3 次に掲げる労働者1週間の所定労働時間30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については第39条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者1週間所定労働日数又は1週間当たり平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

  1.  1週間の所定労働日数4日以下労働者
  2.  週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、216日以下労働者

比例付与の対象者

 

 

  週所定日数 年間所定日数
4日以内 5日以上 216日以内 217日以上
週所定労働時間 30時間未満 比例付与 原則付与 比例付与 原則付与
30時間以上 原則付与 原則付与 原則付与 原則付与

有給休暇の比例付与の日数

比例付与の対象となる労働者についての付与日数は、次の通りである。(則24条の3第3項)

 

    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
週4日 年169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 年121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 年 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 年 48日~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(平成12年12月27日基発777号)
上記表は
通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日として計算したものです

  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が6か月の場合
    10日×4/5.2=7.69→7(端数切捨て)
  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が1年6か月の場合
    11日×4/5.2=8.46→8日(端数切捨て)

 

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