年次有給休暇の比例付与・

時間単位年休

  • 「時間単位年休は労使協定が必要である。」→
  • 「半日年休にも労使協定が必要である。」→ ×
  • 「時間単位年休は年10日まで取得できる。」→ ×(年5日まで)
  • 「週30時間以上働くパートは比例付与となる。」→ ×(通常の労働者と同じ付与日数)

この4点は、年次有給休暇の定番論点として確実に押さえておきましょう。

 

目次

  1. パートタイム労働者の年次有給休暇
  2. 比例付与の対象者
  3. 比例付与の日数
  4. 時間単位年休

パートタイム労働者の年次有給休暇

 

パートタイム労働者であっても、一定以上勤務している者については、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が付与されます。

 

通常の労働者と同じ日数となる者

次のいずれかに該当する場合は、通常の労働者と同じ付与日数となります。

  • 週所定労働日数が5日以上
  • 年間所定労働日数が217日以上
  • 週所定労働日数が4日以下・年間216日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上

つまり、

「週30時間以上」または「週5日以上(年217日以上)」なら通常付与

と覚えるとよいでしょう。


比例付与

次のすべてに該当する場合は、比例付与となります。

  • 週所定労働日数4日以下
  • 年間所定労働日数216日以下
  • 週所定労働時間30時間未満

この場合は、労働日数に応じた比例付与となります。

例えば、

週4日勤務・勤続6か月なら

10日 × 4 ÷ 5.2 = 7.69

端数切捨てで

7日

となります。

同様に、

勤続1年6か月では

11日 × 4 ÷ 5.2 = 8.46

端数切捨てで

8日

となります。

※現在は施行規則の比例付与表に従って付与日数が定められており、5.2日による計算は制度趣旨を説明するための考え方です。比例付与表の付与日数を押さえておけば十分です。

比例付与の対象者

 

比例付与の対象者は、基準日において、次のいずれかに該当する者である。(法39条3項、則24条の3第1項・4項・5項)

  週所定日数 年間所定日数
4日以内 5日以上 216日以内 217日以上
週所定労働時間 30時間未満 比例付与 原則付与 比例付与 原則付与
30時間以上 原則付与 原則付与 原則付与 原則付与

有給休暇の比例付与の日数

比例付与の対象となる労働者についての付与日数は、次の通りである。(則24条の3第3項)

 

    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
週4日 年169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 年121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 年 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 年 48日~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(平成12年12月27日基発777号)
上記表は
通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日として計算したものです

  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が6か月の場合
    10日×4/5.2=7.69→7(端数切捨て)
  •  週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が1年6か月の場合
    11日×4/5.2=8.46→8日(端数切捨て)

 

時間単位年休

 

 

年次有給休暇は、

1日単位で取得することが原則

です。

その例外として認められているのが

時間単位年休

です。

 

要件

  • 労使協定が必要
  • 年5日まで
  • 時間単位で取得できる

したがって、

労使協定がなければ、

使用者には時間単位で付与する義務はありません。


半日単位年休との違い

 

ここが非常によく問われます。

項目 時間単位年休 半日年休
法律上の制度 ×(通達による運用)
労使協定 必要 不要
使用者の同意 不要(制度導入後は労働者が利用) 必要
年5日の制限 あり なし

つまり、

時間単位年休

労使協定が必要

 

半日年休

使用者の同意が必要

この違いを押さえることが重要です。

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