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衛生委員会

事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。(令9条)

 

目 次

  1. 調査審議事項
  2. 委員会の構成

 

調査審議事項

 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議する。(法18条1項)

  調査審議事項  
1 労働者健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。  
2 労働者健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。  
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。  
4

その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(則22条)

ア. 衛生に関する規程の作成に関すること。(1号)
イ. 法28条の2第1項または法57条の3第1項及び第2項の危険性または有害性などの調査リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。(2号)
ウ. 安全衛生に関する計画衛生に係る部分に限る)の作成実施評価及び改善に関すること。(3号)
エ. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。(4号)
オ. 新規化学物質などの有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。(5号)
カ. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。(6号)
キ. 定期に行われる健康診断、法66条4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察または処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。(7号)
ク. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。(8号)
ケ. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。(9号)
コ. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。(10号)
サ. 則577条の2第1項、2項及び8項の規定により講ずる措置(ばく露の程度の低減など)に関すること並びに同条3項及び4項の医師または歯科医師による健康診断の実施に関すること。(11号)
シ. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官または労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。(12号)

  • キ.の「健康診断の結果」については、職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断結果は含まれない。(昭和47年9月18日基発601号の1)
  • 産業医の選任については調査審議事項には含まれていません

 

委員会の構成

衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。(法18条2項)

1 総括安全衛生管理者」または「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」のうちから事業者が指名した者
  • 1.の委員(第1号の者である委員)は1人とする。(法18条2項ただし書)
  • 衛生委員会議長は、第1号の者である委員がなる(ただし、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除く)。(法18条4項)
2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  • 事業者は、「第1号の者である委員議長以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者推薦に基づき指名しなければならない(ただし、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除く)。(法18条4項)
  • 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。(法18条3項)
3 産業医のうちから事業者が指名した者
4

当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

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