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ソリューション行政書士法人

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「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」とは、専門・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するための包括的な在留資格です。学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

在留資格該当性

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

従事する活動
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の 経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

上陸許可基準該当性 申請人が右のいずれにも該当していること 1 【技術・人文知識】 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、右のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に 従事しようとする場合は、この限りでない。
 
イ  当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ  当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ  10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該 技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 
2 【国際業務】申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、右のいずれにも該当し ていること。
ただし、申請人が情報処理に関する 技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又 は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
 
イ  翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
ロ  従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳 又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない
3  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
⇨ その他の要件
⇨ 許可事例
⇨ 国土交通省による外国人建設技術者についての解説

 

 

第1 技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件
-1 総論 本ページ
第2 「技人国」外国人の転職
第3 技人国に関するよくある質問

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること


「本邦の公私の機関」には,会社,国,地方公共団体,独立行政法人,公益 法人等の法人のほか,本邦に事務所等を有する外国の国,地 方公共団体(地方政府を含む。),外国の法人等も含まれ,さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等有する場合は含まれます。

「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動で あること

1. 自然科学又は人文科学の分野

 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動 ( ⇨記載のポイントについて ) でなければなりません。「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、「一般的に、本邦の大学等において修得する知識(や技術)が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。」『留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン』 特定活動46号のガイドライン

求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載の あるような業務内容や,学歴又は実務経験 のない日本人従業員が一般的に従事している業務内容 は,対象となりません。 

2 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

 単に外 国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又 は感受性に基づく「一定水準以上の専門的能力を持ってその能力を要する業 務に従事するものであることが必要です。

行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか

 

在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。

 例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる 活動が活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は,特段の技術又は知識を要 しない業務や,反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人 文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

 また,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業 務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であっ て,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要 となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するとい った場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱ってい ます(実務研修)

一定水準以上の専門的能力を必要とする活動について

雇用理由書記載のポイント

   就労が認められる在留資格の技能水準について

その他のポイント

  • 専門的業務に従事するにふさわしい待遇か?
  • 従事しようとする業務に現に従事している従業員は大卒者か?
  • 現業的業務に従事する人材をほかに確保しているか?

 

「入管法と外国人労務管理・監査の実務 第3版」P231 P300


 

法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

【1】. 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事 しようとする場合は,次のいずれかに該当すること

 

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

 大学・専修学校において専攻した科目従 事しようとする業務関連していることが必要です。なお、大学には短期大学海外の大学海外の短期大学も含みます。

 文部科学省 世界界の学校体系

10年以上の実務経験があること

 実務経験の期間には,大学等において関連科目を専攻した期間も含まれま す。

【2】. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務【国際業務】に従事しようと する場合は,次のいずれにも該当すること

 

① 翻訳,通訳語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室 内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事するこ と 

 

② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある こと 
ただし、大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は②実務経験は不要です。

 

 実務経験は,「関連する業務について」のものであれば足り,外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていません。

 ただし書の規定は,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務は,外国人の母国語に係るものが通常であり,実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから,大学を卒業していれば,実務経験は要しないことを定めたものである。

翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務【2】に従事する場合であっても、学歴要件をが満たす場合には、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務【1】に該当する

その他


素行が善良であること 
恒常的に1週に ついて28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません
 

入管法に定める届出等の義務を履行していること
紛失等による在留カードの再交付申請,所属機関等に関する届出などの義務を履行

許可事例

 

〇 法律実務学科において、法律、マーケティング、会計等を履修し、コンビニエンスストアにおいて店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店 舗の実務を行いながらマネジメント業務に必要な知識を修得するもので、オー ナーによるOJTやフランチャイズ本部が提供する研修等を受講して、採用からおおむね1年後には店長に就任し、マーケティングや店舗の運営・管理に関する業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。

 

自動車整備」で外国人を雇用するときの諸問題について 

国土交通省による「外国人建設技術者についての解説

 

国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブックを制作し2025年4月4日付で公表しました。本ハンドブックでは、「外国人建設技術者」を、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する(有することができる)外国人材であり、

  • 施工管理技術者
  • 設計技術者
  • 測量技師

として従事する者としています。

 

・「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表! 国土交通省

・ハンドブック PDF
技術・人文知識・国際業務
Engineer/ Specialist in Humanities/ International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
Activities to engage in duties which require skills or knowledge in the field of physical science, engineering, or other natural science fields, or in the field of jurisprudence, economics, sociology or other humanities fields, or to engage in duties which require the ways of thinking or sensitivity founded on foreign culture (except for the activities listed in the right-hand column of the "Professor," "Artist," and "Journalist" sections in Table (1), and the activities listed in the right-hand column of the "Business Manager" through "Instructor" sections, "Intra-Company Transferee" and "Entertainer" sections in this Table), based on a contract entered into with a public or private organization in Japan.

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