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ソリューション行政書士法人
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ビザとは、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、
ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本に来る前に母国の日本大使館や領事館(在外公館)で発行されるものです。
日本での身分や活動によって与えられる資格です。
観光などの短期の滞在ではなく、日本で長く生活する中長期在留者には「在留カード」が発行されます。
就労できる在留資格① (活動制限あり) 入管法別表第1 1の表
1. 外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
2. 公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
3. 教授 大学教授等
4. 芸術 作曲家,画家,作家等
5. 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6. 報道 外国の報道機関の記者, カメラマン等
就労できる在留資格② (活動制限あり) 入管法別表第1 2の表 上陸許可基準の適用あり
7. 高度専門職 ポイント 制による高度人材
8. 経営・ 管理 企業等の経営者,管理者等
9. 法律・ 会計業務 弁護士,公認会計士等
10. 医療 医師,歯科医師,看護師等
11. 研究 政府関係機関や企業等の研究者等
12. 教育 高等学校,中学校等の語学教師等
13. 技術・ 人文知識・ 国際業務 機械工学等の技術者等,通訳, デザイナー,語学講師等
14. 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
15. 介護 介護福祉士
16. 興行 俳優,歌手, プロスポーツ選手等
17. 技能 外国料理の調理師, スポーツ指導者等
18. 特定技能 特定産業分野 の各業務従事者
19. 技能実習 技能実習生
就労可否共存 入管法別表第1 5の表
25. 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
26. 永住者 永住許可を受けた者
27. 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・ 実子・ 特別養子
28. 永住者の配偶者等 永住者・ 特別永住者の配偶者,我が国で出生し 引き続き在留している実子
29. 定住者 日系3世,外国人配偶者の連れ子等
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