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ソリューション行政書士法人
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ビザとは、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、
ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本に来る前に母国の日本大使館や領事館(在外公館)で発行されるものです。
在留資格は、入国の際に日本での滞在目的や活動内容に応じて与えられる資格で、在留中に可能となる活動内容を明らかにするものです。
在留資格は、主に「活動資格」と「地位資格(居住資格)」の2つに大別されます。活動資格は、日本で行う活動そのものを類型化したもので、さらに「就労できる在留資格」「就労できない在留資格」「就労可否が共存する在留資格」に分けられます。地位資格は、日本での地位や身分を基礎づける資格であり、就労に関する制限は設けられません。
就労を前提とした在留資格① (活動制限あり) 入管法別表第1 1の表
1. 外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
2. 公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
3. 教授 大学教授等
4. 芸術 作曲家,画家,作家等
5. 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6. 報道 外国の報道機関の記者, カメラマン等
就労を前提とした在留資格② (活動制限あり) 入管法別表第1 2の表 上陸許可基準の適用あり
7. 高度専門職 ポイント 制による高度人材
8. 経営・ 管理 企業等の経営者,管理者等
9. 法律・ 会計業務 弁護士,公認会計士等
10. 医療 医師,歯科医師,看護師等
11. 研究 政府関係機関や企業等の研究者等
12. 教育 高等学校,中学校等の語学教師等
13. 技術・ 人文知識・ 国際業務 機械工学等の技術者等,通訳, デザイナー,語学講師等
14. 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
15. 介護 介護福祉士
16. 興行 俳優,歌手, プロスポーツ選手等
17. 技能 外国料理の調理師, スポーツ指導者等
18. 特定技能 特定産業分野 の各業務従事者
19. 技能実習 技能実習生
就労を前提としない在留資格① (資格外活動を受けると就労可) 入管法別表第1 3の表
20. 文化活動 日本文化の研究者等
就労可否共存 入管法別表第1 5の表
25. 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
26. 永住者 永住許可を受けた者
27. 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・ 実子・ 特別養子
28. 永住者の配偶者等 永住者・ 特別永住者の配偶者,我が国で出生し 引き続き在留している実子
29. 定住者 日系3世,外国人配偶者の連れ子等
入管法7条1項2号は、外国人の上陸申請が許可される要件として
①非虚偽性:日本で行おうとする活動が虚偽でないこと
②在留資格該当性
:日本で行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
③上陸許可基準適合性
:上陸許可基準の適用のある在留資格についてはその基準に該当すること
を挙げています。
このうち、上陸許可基準は、在留資格該当性に加えて、外国人の範囲を調整したり外国人を保護したりする必要がある在留資格について、外国人自身や所属機関について更なる要件を課すものです。法務省令のひとつである「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」により具体化されています。
なお、「上陸」許可基準とされていますが、在留資格の更新・変更申請の際にも準用されるため、継続して要件を満たすことが必要です。