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ソリューション行政書士法人

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興行ビザとは?

海外の俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが、

日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や、その他の芸能活動を行う際に必要な在留資格です。

与えられる在留期間としては、3年、1年、6か月、3か月、30日 があります。

興行ビザは、日本で行う活動によって次の5つに分かれています。

 ・基準1号イ 

 ・基準1号ロ

 ・基準1号ハ

 ・基準2

 ・基準3

 

基準1号

要件

申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、

風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。

(1)外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

  ・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等

(3)過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。

(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001399853.pdf

 

※補足:「風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設」とは・・・

一 キャバクラ等の客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度が10ルクス以下

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

カテゴリーについて

過去申請状況から招へい機関を2種類のカテゴリーに分類し、カテゴリーごとに提出書類や処理期間が異なります。

 

カテゴリー1: 過去に「興行」の基準1号イに適合するとして在留資格認定証明書の交付を受けたことのある招へい機関

(令和5年12月1日までに同証明書の交付を受けた機関も含む。)

処理期間:

・ 申請内容に問題がなければ、申請から2週間以内に交付。

・ 前回の申請以降に招へい機関の従業員に変更があった場合、申請内容に問題がなければ、申請から3週間以内に交付。

・ 提出資料の不備や不足等、上記期間よりも審査に時間を要することが見込まれるときは、申請から概ね1週間以内に通知される。

 ※カテゴリー1に該当する機関であっても、基準1号イの招へい機関の要件に適合しないことを理由に在留資格認定証明書の交付が認められなかった場合には、 

 次回申請時にはカテゴリー2として申請。

 

カテゴリー2: カテゴリー1に該当しない招へい機関

処理期間: 申請内容に問題がなければ、申請から1か月以内に交付。

 

提出書類について

提出書類一覧(基準1号イ)

・申立書(基準1号イ関係その1)

・申立書(基準1号イ関係その2)

 

  ※「経営者及び常勤職員名簿」には作成日及び以下の項目を記載する

ア 氏名(漢字及びフリガナ、氏名に漢字を用いない外国人の場合は、母国語による表記及びアルファベット)

イ 性別

ウ 生年月日

エ 現住所

オ 本籍(番地まで記載。外国人の場合は国籍・地域。)

カ 在留カード番号、在留資格及び在留期間(外国人の場合に限る。)

キ 当該機関における職務上の地位、業務内容

  ※前回申請時に提出した名簿から、内容に変更があった場合、追加された職員について赤字で記載するなど、変更箇所が分かるようにする

  複数の事業を行っている場合は、経営者及び外国人の興行に係る業務に従事している常勤職員のみの記載で可

 

 (参考)在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について

 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00150.html

 

基準1号ロ
提出書類
運用方法_基準1号ロ(4)

1 「客席部分の収容人員が百人以上である」の規定について
・ 客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設も認められます。

2 「客席において飲食物を有償で提供せず」の規定について
・ 客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらないこととしました。

基準1号ハ
提出書類
基準2号、3号
スポーツ選手・監督の在留資格

1. アマチュアスポーツ選手の在留資格 ⇨ 特定活動6号

2. アマチュアスポーツ選手の家族の在留資格 ⇨ 特定活動7号

3. プロスポーツ選手の在留資格 ⇨ 興行

4. プロスポーツ選手の家族の在留資格 ⇨ 家族滞在

5. スポーツの指導者(6.以外) ⇨ 技能8号

6. 野球、サッカー等 チームで 必要とされ、チームと一体として選手に随伴し入国 ・在留 するプロスポーツの監督、コーチ等 ⇨ 「 興行」

1. 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

(3) 過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。


  申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。

 (1) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。
 (2) 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
 (3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において行われるものであること。
 (4) 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が百人以上であるものに限る。)において行われるものであること。
 (5) 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。


 ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。

(1) 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。

(i) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(ii) 二年以上の外国における経験を有すること。

(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

(i) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(ii) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(iii) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

(iv) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

(3) 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(vi)に適合すること。

(i) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(ii) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

(a) 専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
(b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

(iii) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(iv) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(v) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(vi) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者


2. 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

3. 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

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