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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留期間の満了する概ね3か月前から在留期間の満了する日まで、申請できます
在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)
また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)
たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。
もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。
在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)
また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)
もっとも、実務上
①期間満了日から2か月を超えていない場合で
②期間内に申請をして入れていれば許可されていた蓋然性が高い場合に
③「短期滞在」への在留資格変更が受け付けられ
④当該「短期滞在」からの在留資格変更申請が受け付けられます。
(法定された手続きではありません)
在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)
また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)
もっとも、実務上
①不法残留期間が当初許可されていた期間を超えていない場合で
②期間内に申請をして入れていれば許可されていた蓋然性が高い場合に
③「短期滞在」への在留資格変更が受け付けられ
④当該「短期滞在」からの在留資格変更申請が受け付けられます。
(法定された手続きではありません)