品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

在留資格変更、在留期間更新、
いつまでに申請すればいいのでしょうか?

1. 原則

在留期間の満了する概ね3か月前から在留期間の満了する日まで、申請できます

 

在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)

また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)

オンライン申請において、在留期限当日に申請してもいいのですか?

システム上、在留期限の当日には受付されません
期限の前日までに申請してください。

『在留期間の満了する日』が休日だったら?

その翌日が『満了する日』になります。(行政機関の休日に関する法律2条)

 たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。

 もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。
 

3. 期限を徒過した場合(特別受理)

 3-1. 31日以上の在留期間の場合

在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)

また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)

もっとも、実務上
①期間満了日から2か月を超えていない場合

②期間内に申請をして入れていれば許可されていた蓋然性が高い場合に

③「短期滞在」への在留資格変更が受け付けられ

④当該短期滞在」からの在留資格変更申請受け付けられます

(法定された手続きではありません)

 3-1. 30日以下の在留期間の場合

在留期間を経過した場合は、退去強制事由(不法残留)に該当します(入管法24④ロ)

また、不法残留罪として刑罰が規定されています(3年以下の懲役等)(法70Ⅰ⑤)

もっとも、実務上

①不法残留期間が当初許可されていた期間を超えていない場合で

②期間内に申請をして入れていれば許可されていた蓋然性が高い場合に

③「短期滞在」への在留資格変更が受け付けられ

④当該短期滞在」からの在留資格変更申請受け付けられます

(法定された手続きではありません)

お問い合わせはこちらから

03-6555-5297

サイト内検索

サイドメニュー