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ソリューション行政書士法人

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定款

1 定款とは何か。

定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。

【定款の作成方法、契印、作成日時】

定款の作成方法は、通常次のようにされています。

  1. 書面による場合は、A4版の用紙に片面に横書きで記載し、表紙、本文、裏表紙の順に綴り、袋とじにするか、ステープラ(ホチキス)等で綴じます。表紙には、通常会社の商号等を記載します。字の大きさ等は、12ポイント、標準書体で印刷すると見やすくなります。
  2. 定款原本には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します(この契印に代えて、袋とじの場合には、つなぎ目に契印することでかまいません。)
【定款の作成、署名、作成日付】

法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者(以下、単に「発起人」として、説明します。)が定款を作成し、これに署名又は記名押印をすることになります。電子定款によるときは、定款をPDFファイルで作成し、電子署名をすることになります。
作成日付は、記載するのが普通です。なお、その作成日付は、認証する日よりも以前の日になります。

  1. 定款に使用する言語は、日本語になります。英語、ドイツ語等が併記されている定款であっても、日本語の部分が正式の定款となり、外国語の部分は翻訳として扱われます。
  2. 定款記載例

 

 

 

2 定款の認証とは何か。

定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。

次のような法人の設立をするときには、公証人の認証を受ける必要があります(ただし、公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款だけで、その後定款を変更するときは必要ありません。)。設立当初の定款(原始定款ともいいます。)について、公証人の認証が必要とされるのは、

  1. 発起人が原始定款を作成したこと
  2. その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

 

3 公証人の認証を必要とする定款

  1. 株式会社
  2. 一般社団法人及び一般財団法人
  3. 税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人
  4. 信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会

4 公証人の認証を必要としない定款

いわゆる持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。

 

5 定款の認証後の変更について

  1. 定款の認証を受けた後、創立総会において本店所在地を他の法務局又は地方法務局管内に変更したときは、変更後の定款について改めてその本店所在地管内の公証人に認証を受けなければなりません。
  2. 裁判所が変態設立事項について検査役の報告を受けた結果、不当と認めて決定をしたような場合には、公証人の認証を改めて受けることなく変更できます(会社法30条2項)。このほかの事項について、改めて、公証人の認証を得る必要があるかどうかは、認証を受けた公証人に問い合わせをしてください。
  3. なお、会社の目的を一部修正する場合や発起人の氏名の誤記を訂正する場合など、定款の変更する内容が軽微な場合には、先に認証した定款を事実上訂正し、初めからそのような定款であるとして扱うこともあります。定款の事実上の訂正で済ませることができるかどうかは、認証を受けた公証人に問い合わせをしてください。もっとも、発起人又は社員の交替は、定款変更手続によるか、新しく定款を作成する必要があります。

Q 定款の認証は、どこの公証人でするのですか。

 定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません(公証人法62条ノ2)。例えば、東京都内に本店を置く会社等の定款は、東京法務局所属の公証人(東京都内の公証役場の公証人になります。)が認証し、それ以外の他の地域に所属する公証人は認証できません。公証人の職務ができる区域は、その公証人の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域による(公証人法17条)とされています。管轄区域外の公証人がした定款の認証については、無効となるので、くれぐれも本店の所在地の公証役場で認証を受けるようにしてください。

Q. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。

  1. 定款の認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です(公証人手数料令35 条)。
     これに加えて、通常、登記申請用の謄本を請求しますが、その手数料は、謄本1枚につき250円です。認証文も同じように計算します(手数料令40条)。
     定款の表紙(表・裏)については、原則として枚数に入れませんが、訂正印により本文の訂正がされているときは、本文の記載と同じものと扱って枚数に入れます。
  2. 株式会社や相互会社の定款の認証については、電子定款によらない場合には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。
     なお、会社であっても電子定款による場合や特定目的会社の定款については、収入印紙は貼付する必要はありません。また、社団法人の定款や信用金庫の定款についても収入印紙は、貼付しません。
  3. 変更定款の場合、手数料は手数料令では定められておりませんが、1件について私署証書の認証に準じて5,500円となります。この点は、認証を予定している公証役場にお問い合わせください。この場合、収入印紙は貼付しません。
  4. 株式会社を設立するのに、最低限必要な費用は次のとおりです。
    ア  認証手数料3万円ないし5万円
    イ  謄本手数料1枚250円。おおむね8枚2000円くらい
    ウ  印紙代4万円。ただし電子定款のときはなし
    エ  設立登記に必要な登録免許税15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額。
    オ  このほか、募集設立の際には、払込保管証明書約2万5000円
    カ  これに加えて、代表者印の作成費用、印鑑登録証明書代がかかります。

Q. 商号の作成に当たり注意すべき点は何ですか。

 

  1. 商号とは、会社の名称です(会6条1項)。株式会社の商号には「株式会社」という文字を含まなければなりません(同条2項)。商号に含まれるべき文字は、「株式会社」という漢字四文字であるから、仮名やアルファベットで表示することはできません。この「株式会社」という文字は、商号を構成する付加文字であるから「株式会社」という四文字だけの商号も許されません。
  2. 他の法令により使用を禁止されている文字を用いることも許されません。例えば、銀行、信託、証券、保険等の各事業を営むものでない会社が、その各業者であることを示すような文字を商号中に用いることはできません(銀行6条2項、信託業法14条2項等)。
  3. 会社の商号中に支店であることを示す文字を用いることや、商号中に会社の一営業部門であることを示す「不動産部」のような文字を用いることはできません。
  4. ローマ字を使用した商号、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「、」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)及び「・」(中点)の6種の符号を使用した商号も登記可能です(商業登記規則50条)。ただし、この6種の符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、ピリオドは省略を表すものとして商号末尾に使用可能ですが、それ以外の符号は商号の先頭又は末尾に使用できません。
  5. 同一市町村内において同一の営業のために他人が登記した商号や他人が登記した商号と判然区別することができない商号も登記することはできますが、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、不正競争防止法に基づく差し止め及び損害賠償(不正競争防止法3条ないし5条)等の制度があり、たとえ登記は受理されても、発起人等は、そのようなことに注意する必要があります。
    また、不動産登記等において、法人は住所と商号によって特定することとされているため、同一商号・同一住所の会社が複数存在することを認めることは相当でなく、商業登記関係でも同一住所同一商号の登記は許されません(商業登記法27条)。そのため引き続き商号調査簿が管轄登記所において無料で閲覧できます。

Q. 公告はどのような方法で行うことになりますか。その注意点は何ですか。

1 公告方法は、任意的記載事項です(会939条)。

 

2 公告方法を定款に記載する場合の留意点は、次のとおりです。

 

  1. 公告の方法は、確定されていることを要し、「官報又は日本経済新聞」というような選択的記載は許されません。「官報及び東京都内において発行する日本経済新聞」というように2個以上の公告方法を記載することは差し支えありませんが、定款に数個の公告方法を記載したときは、そのすべてに公告することが必要です。
  2. 日刊新聞紙は、地方紙でも夕刊紙でもよいが、週刊新聞や業界新聞による公告は認められません。新聞紙を特定するために発行地を記載することは必要ではないが、同一新聞で発行地を異にするものがあるときは、そのすべてに掲載することを要するとされていますので、特定地で発行されるものにのみ公告するのであれば、定款に発行地を記載するのが相当であり(例えば「当会社の公告は、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行う。」というような記載です。)、特定新聞の地方版にのみ公告するのであればその旨を記載すべきです。
  3. 電子公告の方法を採用する場合、定款には、電子公告を公告の方法とする旨定めれば足り、電子公告ホームページのアドレスまで規定する必要はありません(会939条3項前段)。事故(通信手段の長期の混乱等)その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合に備え、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を予備的公告方法として定めておくこともできます(会939条3項後段)。

Q. 会社設立時における取締役等の役員等の選任について、注意すべき点は何ですか。

 

  1. 発起設立の場合の設立時役員の選任手続等は、次のとおりです。
     発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役になる者をいいます。取締役会設置会社では、3人以上必要です(会39条1項)。)を選任する必要があります(会38条1項)。また、設立しようとする株式会社が、会計参与設置会社である場合は、設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいいます。)を、監査役設置会社である場合は、設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役になる者をいいます。監査役会設置会社では、3人以上必要です(会39条2項)。)を、会計監査人設置会社である場合は、設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人になる者をいいます。)を、選任する必要があります(会38条2項)。
  2. あらかじめ、定款をもって設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めることができ、定款で設立時役員等に定められた者は、出資の履行が完了した時にそれぞれ設立時役員等に選任されたものとみなされます(同条4項)。
  3. 募集設立の場合の設立時役員等の選任手続等は、次のとおりです。
    設立時役員等は、創立総会で選任しなければなりません(会88条)。ただし、種類株主総会の決議で取締役又は監査役を選任する種類株式(会108条1項9号)を発行する場合には、その種類株式に関する定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任します(会90条)。
定款で設立時取締役を定めてあり、定款認証済であっても、設立申請時に発起人決議書と就任承諾書を添付することで、定款に記載のない設立時取締役を追加することをできます。
なお、定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任・選定の記載があり、尚且つこれらの者が発起人でもあるときは、就任承諾書作成は不要です。

実質的支配者とは、どのような者を指すのですか。

 

 株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくようになりました。

 実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。


 株式会社では、

①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、

②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、

③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、

④代表取締役が該当することとなります。


 一般社団法人、一般財団法人では、

㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、

㋑代表理事が該当することとなります。

 

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