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定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。
定款の作成方法は、通常次のようにされています。
法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者(以下、単に「発起人」として、説明します。)が定款を作成し、これに署名又は記名押印をすることになります。電子定款によるときは、定款をPDFファイルで作成し、電子署名をすることになります。
作成日付は、記載するのが普通です。なお、その作成日付は、認証する日よりも以前の日になります。
定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。
次のような法人の設立をするときには、公証人の認証を受ける必要があります(ただし、公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款だけで、その後定款を変更するときは必要ありません。)。設立当初の定款(原始定款ともいいます。)について、公証人の認証が必要とされるのは、
いわゆる持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません(公証人法62条ノ2)。例えば、東京都内に本店を置く会社等の定款は、東京法務局所属の公証人(東京都内の公証役場の公証人になります。)が認証し、それ以外の他の地域に所属する公証人は認証できません。公証人の職務ができる区域は、その公証人の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域による(公証人法17条)とされています。管轄区域外の公証人がした定款の認証については、無効となるので、くれぐれも本店の所在地の公証役場で認証を受けるようにしてください。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
④代表取締役が該当することとなります。
一般社団法人、一般財団法人では、
㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、
㋑代表理事が該当することとなります。
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