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これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
また、 となります
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書を提出する必要があります。
※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直 前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係 る高度専門職外国人としての活動に、本邦において従事すること により受ける(予定)年収を意味します。
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