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ソリューション行政書士法人

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帰化について

帰化とは,何ですか?

 日本の国籍を有しない者(外国人)からの日本国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,法務大臣が許可を与えることによって,日本の国籍を与える制度です(国籍法第4条)。
 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

帰化の条件には,どのようなものがありますか?

 帰化の一般的な条件には,以下のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

 住所条件(1項1号)

 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 能力条件(2号)

 年齢が18歳以上であって,かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 素行条件(3号)

 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

 生計条件(4号)

 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

 重国籍防止条件(5号)

 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

 なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(第5条第2項)。

 憲法遵守条件(6号)

 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(第6条から第8条まで)。
 また,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

帰化には,どのような手続が必要ですか?

 帰化許可申請の方法

 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

そもそも15歳未満では、帰化申請ができないのでは?

 たしかに、帰化をするためには、年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要(5条1項2号)です。
 しかし、親と同時に帰化申請をする場合には、親が申請許可によって日本国民となり、子も「日本国民の子」(8条1号)として、5条第1項第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができます(8条柱書)

 申請先

住所地を管轄する法務局・地方法務局

帰化許可申請に必要な書類には,どのようなものがありますか?

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

 

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書類
 帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
   


 国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
 なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局に御相談ください。

 

国籍法

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 引き続き十年以上日本に居所を有する者
 
 
 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
 
 

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

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