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日本人(永住者)の配偶者

① 「配偶者」とは,現に婚姻関係中の者をいい,相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚したもの含まれません

 

 また,配偶者として在留が認められるためには,双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり,配偶者として認められていることが必要であるとともに,我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから,内縁の配偶者は認められません

 

② 法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には,日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず,在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには,合理的な理由がない限り,同居して生活していることが必要です。

結婚証明書が取得できない場合は?

 中国、アメリカ、カナダなどの国では、日本で先に婚姻手続きをすると、本国の結婚証明書が取得できない場合があります。結婚証明書が取得できない場合は、申請時に補足資料として、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

 

 また、フィリピンでは離婚が認められていないため、再婚だと結婚証明書が取得できない場合があります。この場合、外国人と日本人配偶者の婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等を提出すれば問題ありません。合わせて、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

申請が不許可になりやすいケース

 

 直接会ったことがない/会った回数が少ない

 

 一度も会ったことがない場合、偽装結婚を疑われやすくなり審査は厳しくなる傾向にあります。

 会った回数が少なくても、会えない理由を説明し、二人の写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等で交際期間や関係性を証明できれば、在留資格を取得できる可能性があります。ツーショット写真だけでなく、家族や友人との集合写真もあるとよいでしょう。

 

 

 年齢差がある

 

 夫婦の年齢差が大きい場合は、婚姻の信憑性を疑われ審査が厳しくなる傾向があります。特に15歳差以上離れている場合は注意が必要です。

 申請理由書に交際の経緯を詳細に記載し、その裏付けとなる資料(スナップ写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等)を合わせて提出します。

必用資料

① 戸籍謄本

② 住民

③ 課税証明書/納税証明

④ 身元保証

⑤ 質問書

⑥ 交際 交流に関する立証資

⑦ 外国の機関が発行する婚姻証明書

 

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