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転出をする場合(同一の市町村外に住所を移す場合)には、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければなりません(住民基本台帳法24条)。
転入をした者は、転入をした日から14日以内に、転入先の市町村長に届け出なければなりません(22条)。
「転入をした日から」となっていますが、実際には転出届を出した日から14日以内に新たな市町村に転出届を出さなくてはならない、と運用されています。
転出届を出したものの、在留変更(更新)許可が出るまでは、新しい住所の役所に転入の届け出をしない、ということが行われていました。転出届から14日を超えても転入届の届け出がなされていない場合、今まで入管は口頭で注意はするものの、在留カードを交付してきました。
その運用が、厳格化され、在留カードの交付が拒否されました(2022年2月2日東京出入国在留管理庁(品川))
市町村によっては、在留カードの期限が切れ、特例期間に入っている場合には、在留カードの裏側に新しい住所は記載しない、という運用もなされているようです。その場合にも、転入自体は有効に行われており、転入したというデータは入管と共有される、とのことです。
転出届自体を受け取らない、という運用をしている市町村もあるらしく、そのときには、そのことを入管に伝えてください、とのことです。
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