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ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

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特定技能「建設」の受け入れ企業になる

必要な手続き

特定技能外国人受入事業実施法人への所属

建設業法第3条許可の取得

建設キャリアアップシステムへの登録

▽特定技能雇用契約に係る重要事項説明

▽特定技能雇用契約の締結

▽建設特定技能受入計画の認定申請

▽1号特定技能外国人支援計画の作成

▽在留資格変更許可申請等

▽受入報告書の提出

必要となる費用について

年会費


受入企業は、所属する建設業者団体がJACの正会員ではない場合や団体に所属していない場合に、「賛助会員(企業・個人)」として入会し、年会費を納めていただきます。
 

 年会費 24万円 (非課税)

 

受入負担金(月額)

特定技能外国人ひとりに付き、所定の受入負担金(月額)が発生します。

受け入れることが出来る人数について

 1号特定技能外国人の総数が、受入企業の常勤の職員の総数を超えて はいけません

 常勤の職員には、1号特定技能外国人、技能実習生 及び特定活動(特定技能移行予定等)を含みません。

 

 【法人の場合】

社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、 以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。

・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。

・従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。

 

【個人事業の場合】

◆常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険 (建設国保を含む)に加入していることが必須です。

・事業主→常にカウント

・従業員→法人の場合と同じ

 

◆常時雇用している従業員が4名以下の場合、事業主・事業専従者を 除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳 を添付してください。

・事業主→常にカウント

・従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の 収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者。

・専従者→決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載 のある者。

 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603430.pdf

特定技能外国人受入事業実施法人に所属する方法を教えてください

受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に①間接的に又は②直接的に加入することが必要です。


①受入企業が、JACの正会員である39建設業者団体の会員となる

②JACに直接的に加入し、JACの賛助会員となる

正会員(建設業者団体)

建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種とが一致していない場合、新たに該当職種の建設業許可をとる必要がありますか

建設業許可種類は問いませんので、建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。 したがって、何らかの建設業の許可をお持ちであれば改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません

お問い合わせはこちらから

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