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ソリューション行政書士法人
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CCUSの登録申請によって、下記の建設特定技能受入計画の申請は可能ですが、CCUSの登録が完了しないと建設特定技能受入計画は認定されません。
令和4年2月より建設キャリアアップシステムの代行申請が行政書士に限り認められることとなりました。
行政書士が事業者IDの取得が可能となり、自らのIDで申請を行うことが可能となっています。
幣事務所はCCUS登録行政書士として、事業者IDを取得しています。
建設特定技能受入計画申請
オンラインでのみ受け付けます。
◆建設特定技能受入計画のオンライン申請について
★オンライン申請のURL→https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/login?authRequired=true
URLをコピーするとアクセスできます
★今後は、建設特定技能受入計画の新規申請、受入報告、変更申請・変更届出をオンラインにて行っていただく必要があります。
手続きについては、それぞれ次のとおりです。
・新規申請→新規申請の手引き 新規申請に必要な書類→オンライン申請の添付書類一覧
・受入報告→受入報告の手引き
・変更申請・変更届出→変更申請・変更届出の手引き
・外国人の取下げ(個別の外国人の受入れをやめる場合)→外国人の取下げの手引き
(2)オンライン申請で必要な書類の様式 ※オンライン申請においては、以下の様式に入力のうえ、書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。
〇雇用契約に係る重要事項事前説明書 (記載例)
※告示改正に伴いR4年10月1日より「雇用契約に係る重要事項事前説明書」が変更になりました。
※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書
インドネシア語(Word版、PDF版)、カンボジア語(Word版、PDF版)、タイ語(Word版、PDF版)、タガログ語(Word版、PDF版)、ネパール語(Word版、PDF版)、ベトナム語(Word版、PDF版)、ミャンマー語(Word版、PDF版)、モンゴル語(Word版、PDF版)、英語(Word版、PDF版)、中国語(Word版、PDF版)
〇同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
〇同等の技能を有する日本人の技能者について
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成してください。
その場合、説明書の表の下欄に、特定技能外国人と当該日本人の給与額の差が合理的な範囲内であることを説明する記載をしてください。
※同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
・令和3年度賃金構造基本統計調査
→https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001164106&tclass2=000001164107&tclass3=000001164117&tclass4val=0
(3)受入報告
特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)してください。
※受入報告書の「建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。
※在留資格を更新したときは、在留カード番号が変更されたれるため、更新の都度「受入報告書」から該当する外国人の氏名をクリックし、在留カード番号を変更してください。
(4)変更申請・変更届出
建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
○変更申請が必要なケース : 認定証記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の住所・代表者、特定技能外国人の受入人数・就労場所 等の変更)
○変更届出が必要なケース : 認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の連絡先 等の変更)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00005.html
・技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)を見込んでいます。在留期間等を鑑みて、できるだけ早めの申請をお願いいたします。
・国土交通省への受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、並行申請が可能となっています。
ただし、出入国在留管理庁への申請の添付書類に当省の受入計画認定証がなっているため、当省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。
・出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請については、1号特定技能への在留資格変更を希望する日より2~3か月前を目安に申請してください。
出入国在留管理庁への申請時期についての詳細は、各地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
・特定技能外国人受入事業実施法人への加入や建設キャリアアップシステムへの登録にはそれぞれ一定の時間がかかります。当省への受入計画認定申請前に加入・登録等が必要なものについては、申請先に確認のうえ、計画的に手続きを行ってください。
建設特定技能受入計画における報酬額の認定について、更なる統一的運用を図るため、以下の「通知」のとおり定め、令和4年6月1日以降の新たな特定技能外国人の就労を内容とする申請から適用するよう、審査実務を担う各地方整備局等に通知致しました。
・(通知)建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
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