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外国人起業活動促進事業による起業

 外国人起業活動促進事業は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
 本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
 認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。

 要するに、認定を受けた者が、起業しようとする外国人を支援するという制度です。

 

1. 概要

2. 他の制度との比較

3. 手続きの流れ

4. 認定地方公共団体

5. 告示・必要書類

1. 概要

 在留資格「特定活動」による最長1年間(6か月×2)の在留を認めることとします。

2. 他の制度との比較

3. 手続きの流れ

4. 認定地方公共団体

5. 告示・様式

6. リンク

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