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ソリューション行政書士法人

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経営・管理「4月」とは

① 当該事業を開始していなくてよい(定款案の提出)

② 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていればよく、実際に賃貸している必要はない。

⇨ 賃貸を検討している物件の場所・広さ・予算等の説明資料で足りる

定款案、賃借を検討している物件の説明書、その他の補足資料を提出することによ り、在留期間4月の在留資格「経営・管理」を受けることができます。

この場合、会社設立や事業所確保前の申請のため、

㋐ 申請人の 経営能力(過去の事業経営経験)

㋑ 資金力(本国の預貯金額) 

㋒ 事業計画の実行可能性

などが厳しく審査されます。

在留期間4月の「経営・管理」の在留資格を得た場合、その期間中に①会社を設立し②事業所を確保して③在留期間更新許可申請をすることになります。この在留期間更新許可申請では、当初の事業計画との整合性が審査されます。

法人設立には銀行口座(原則として発起人=申請人の個人口座)が必要になります。在留期間4月の「経営・管理」の在留カードは発行されるものの、多くの銀行で申請人の個人口座の開設には6月以上の在留期間が要求されます。そのため、ゆうちょ銀行を選ぶことが一般的です。なお法人口座の開設はさらに困難なので、ネットバンキングを選択することになるでしょう。

いずれにせよ協力者の助力なく4月の間に全ての起業活動を完了することは非常に困難です。

 

経営「4月」

経営

戦略特区(東京都)
在留資格 経営・管理 経営・管理 経営・管理
在留期間 4月 1年・3年・5年

6月

会社設立

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

必要

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

事務所の確保

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

必要

不要
・東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

申請人の住居 不要 不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要
・住居の住所は東京都でなくともよい
・友人宅でもよい
申請人の要件 特になし 特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること
外国人経営者の在留資格基準の明確化について

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