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ソリューション行政書士法人

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経営・管理「4月」とは

① 当該事業が開始されていない場合

② 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。

⇨ 賃貸を検討している物件の場所・広さ・予算等の説明資料で足りる

 

経営「4月」

経営

戦略特区(東京都)
在留資格 経営・管理 経営・管理 経営・管理
在留期間 4月 1年・3年・5年

6月

会社設立

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

必要

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

事務所の確保

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

必要

不要
・東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

申請人の住居 不要 不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要
・住居の住所は東京都でなくともよい
・友人宅でもよい
申請人の要件 特になし 特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること
外国人経営者の在留資格基準の明確化について

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