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特定技能は、人材確保に悩む産業分野において、専門技術やスキルを有する外国人材を確保することを目的とした在留資格です。その対象分野の一つに、「航空分野」があります。
航空分野にて「特定技能1号」の資格を得るためには、「特定技能試験(航空分野)」に加え、「日本語能力試験」などに合格する必要があります。
特定技能外国人(航空分野)の受け入れについて、国土交通省は「航空分野で深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした 業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図 り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」と述べています。
また、政府は2030年に6,000万人の訪日外国人旅行者を受け入れることを目標としており、令和 10 年度には4万 4,900 人の就業者が必 要であると見込まれています。
そのため、航空分野において、外国人人材の確保は必要不可欠なのです。
「航空機整備」の業務区分は「機体、装備品等の整備業務等」が対象となります。より具体的には、「運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般」 が対象となります。各整備業務の概要については、以下をご参照ください、
「空港グランドハンドリング」の業務区分には、社内資格等を有 する指導者やチームリーダーの指導・監督 の下で行う「地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等」が含まれます。具体的には以下に示す四業務が対象となります。
「航空分野」で特定技能1号での在留資格を取得する場合は、航空分野特定技能1号評価試験(「空港グランドハンドリング」もしくは「航空機整備」)と、国際交流基金日本語基礎テストもしくはN4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。
在留資格を特定技能2号に切り替えるためには、航空分野特定技能2号評価試験(「空港グランドハンドリング」もしくは「航空機整備」)に合格することに加え、それぞれ以下に記す実務経験が必要になります。
技能分野評価試験は、筆記試験と実技試験から構成され、毎年度国内外で数回実施されることになっています。
特定技能「航空分野」の在留資格を有する外国人労働者を受け入れるために、所属機関は以下の要件を満たす必要があります。
雇用形態は直接雇用に限られます。
特定技能「航空分野」の在留資格について概観してきましたが、特定技能の在留資格申請には煩雑は手続きが伴います。
しかし、行政書士は多種多様な在留資格の取得・更新等を支援しており、ノウハウを蓄積しています。そのため、特定技能「航空分野」の在留資格の取得や更新についてもお手伝いできることが必ずあるはずです!お困りのことがあれば是非行政書士にご相談ください!