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ソリューション行政書士法人

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育成就労計画の認定制度

育成就労計画の主な認定基準

育成就労外国人の待遇の基準

 

1 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること
2 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労外国人が定期に負担する費用について、当該育成就労外国人が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で育成就労実施者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
3 育成就労外国人に対する報酬を、当該育成就労外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該育成就労外国人の預金口座若しくは 貯金口座への振込み又は当該育成就労外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。
4 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていな いこと。
5 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
6

育成就労実施者又は監理支援機関が次のいずれの措置も講じていること。

  • 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。
  • 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人入国後講習に専念するための措置を講じていること。
  • 監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に育成就労外国人に負担させないこととしていること。

育成就労実施者の基準

 

1 育成就労外国人育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、監理支援機関において、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること としていること。
2 取次送出機関又は外国の準備機関から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること等を行っていないこと。
3 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために 必要な措置を講じていること。

育成就労外国人の要件

 

育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。
1 18歳以上であること。
2 健康状態が良好であること。
3 素行が善良であること。 

新たな育成就労計画の認定など

帰国等の後に同一業務区分での育成就労を認める場合

 

育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定に当たっては、業務区分が従前の認定育成就労計画に定められていたものと同一であることのほか、当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることに以下のや むを得ない事情等が必要。

 

業務区分が従前の認定育成就労計画に定められていたものと同一であること
以下 1、2 のや むを得ない事情があること
1

以下のいずれかに該当すること。

  •  当該外国人の責めに帰することができない事由により育成就労認定が取り消されたことにより育成就労の在留資格を有する者でなく なったこと。
  • 在留資格の変更を受けたこと又は本邦から出国の確認を受けて出国したことにより育成就労の在留資格を有する者でなくなったこと。
2 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から外国人を育成就労の対象とすることが相当と認めるに足りる事情があること。

育成就労を取りやめて途中で帰国した場合の異なる業務区分での育成就労を認める場合

 

育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定に当たって、下記1~3の要件を満たした場合で
以下のやむを得ない事情があると認められるときは、異なる業務区分での育成就労が認められる。

 

以下の1~3の要件を満たすこと
1 本邦から出国した事実がある
2 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計が2年を超えない
3 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実がない
以下のやむを得ない事情があること

育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から、異なる業務区分の業務に従事させることが相当でないと認める事情のないこと

育成就労の期間の延長が認められる場合

育成就労の終了日までに修得させる技能又は日本語の能力に係る育成就労の目標を達成することができない場合には、試験の合格に必要な範囲で育成就労の期間を延長し、引き続き育成就労に従事。

入国後講習の時間

 

  総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算。)
下記以外の場合 320時間以上育成就労外国人が、過去6月以内に、160時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、160時間以上
A1相当の日本語能力の試験に合格している場合 220時間以上育成就労外国人が、過去6月以内に、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、110時間以上

入国後講習の科目

 

日本語

A1相当の日本語能力の試験に合格していない場合は、認定日本語教育機関の「就労」課程においてA1 相当講習100時間以上履修していなければならない(※1) 。

※1  過去6月以内に、本邦外において、A1相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。

認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中

  •  施行後一定の間は、一定の要件の下に登録日本語教員による講習も可とす る。
  •  地方部等においても受講しやすいよ う、フルオンラインによる受講も可と する。

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

  1. 「日本語教員試験」に合格し、
  2. 文部科学 大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者 で、

文部科学大臣の登録を受けた者。

本邦での生活一般に関する知識  
出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報

専門的な知識を有する者(注)が講義を行うものに限る。

(注)監理型育成就労に係るものである場合にあっては、育成就労実施者及び監理支援機関に所属する者を除く。

本邦での円滑な技能の修得に資する知識  

A2目標講習

 

育成就労実施者の負担においてA2相当の日本語能力の試験に合格するため、3年間の育成就労期間中に 認定日本語教育機関の「就労」課程においてA2相当講習100時間以上履修することがで きるよう必要な措置を講じる(※2、3)。

※2  入国前講習・入国後講習におけるA2相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。
※3  A2相当の日本語能力の試験に合格している場合は不要。

認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中

  •  施行後一定の間は、一定の要件の下に登録日本語教員による講習も可とす る。
  •  地方部等においても受講しやすいよ う、フルオンラインによる受講も可と する。

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

  1. 「日 本語教員試験」に合格し、
  2. 文部科学 大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者 で、

文部科学大臣の登録を受けた者。

認定育成就労計画(法8Ⅰ) 在留資格該当性の要件

育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます
(注法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能

 ⇨ 育成就労実施者
 ⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う「密接関係法人育成就労
 ⇨ 外国人育成就労機構

原則的な認定基準(法9条1項)

当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります

① 従事させる業務が育成就労産業分野であること。
②育成就労の目標及び内容として定める事項が、基準に適合していること。(注1)
③育成就労の期間が3年以内であること。(注2)
④育成就労を終了するまでに、修得技能日本語能力の評価を一定の時期に一定の方法により行うこと。
⑤ 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること。
⑥ 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。
⑦ 
単独型育成就労に係るものである場合は、就労実施者に対する監査の体制が基準に適合していること。
⑧ 
監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。
⑨ 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
⑩ 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと

⑪ 当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、基準に適合していること。


 (注1) 育成就労期間の3分の1以上は「必須業務」(介護の場合は食事、入浴、排せつ介助など)に従事させる。


(注2)主務省令で定める相当の理由試験不合格がある場合は、最大で1年の延長可

季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年とする。

技能・日本語の到達水準

就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関 (国が認定した日本語学校および国家資格「登録日本語教員」を取得した教師) において相当講習 (100時間以上) を受講

1年目の終了時日本語能力A1(N5レベル) 技能検定基礎級等
3年目の終了時
日本語能力A2(N4レベル) 技能検定3級等または特定技能1号試験合格

 ⇨ 企業の負担による日本語教育

入国後講習

次のいずれにも該当すること

 

(ア) 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者 自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。)により実施
監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関
(イ) 科目 日本語

A1相当の日本語能力の試験に合格していない場合は、認定日本語教育機関の「就労」課程においてA1 相当講習100時間以上履修していなければならない(※1) 。

※1  過去6月以内に、本邦外において、A1相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。

認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中

  • 施行後一定の間は、一定の要件の下に登録日本語教員による講習も可とす る。
  •  地方部等においても受講しやすいよ う、フルオンラインによる受講も可と する。

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

  1. 「日 本語教員試験」に合格し、
  2. 文部科学 大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者 で、

文部科学大臣の登録を受けた者。

本邦での生活一般に関する知識

出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った ときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報

  • 専門的な知識を有する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者及び監理支援機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。
本邦での円滑な技能の修得に資する知識
(ウ)

その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する)が、320時間以上(注1)であること(注2)。 

(注1)育成就労外国人が、過去6月以内に、本邦外において、日本語、本邦での生活一 般に関する知識又は本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目に つき、160時間以上の課程を有し、座学(見学を含む。)により実施 される入国前講習を受けた場 合にあっては、当該時間以上
(注2)試験その他の評価方法によ り本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本 語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、そ の総時間数が、220時間以上(注3)であるこ と。
(注3)育成就労外国人が、過去6月以内に、 本邦外において、日本語、本邦での生活一般に関する知識又は本邦での 円滑な技能の修得に資する知識の科目につき、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、当該時間以上

  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、
  • 監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関が、

自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの

外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、

  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者において、
  • 監理型育成就労に 係るものである場合にあっては監理支援機関において、

その内容が入国後講習に相当すると認めたもの

(エ) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったとき の対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目につ き、授業時間数が8時間以上であること。
(オ)

育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業 務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、認定日本語教育機関に 置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数(注1) が100時間以上であること。
ただし、試験その他の評価方法により本 邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能 力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。 

(注1)育成就労外国人が、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務 に必要な日本語能力を一定程度修得するため、過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。

(カ)
  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては出入国又は労働に関 する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目について、
  • 監理型育成就労 に係るものである場合にあっては全ての科目について、

当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われかつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。

例外的な認定基準

労働者派遣等監理型育成就労の場合(法9Ⅱ)

季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年の就労期間とする。
一時帰国や再入国の旅費は受け入れ側の負担。

転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成 就労を行わせようとする場合(法9の2)

育成就労認定 が取り消されたことまたは「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことに より育成就労の対象者でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合(8条の6Ⅰ)(法9の3)

育成就労計画の変更(法11条1項本文)の構造

 

項目

内容
育成就労認定
(法11条1項カッコ書き)
原則的な認定を受けた計画(法8条1項)の認定
転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合(法8条の5第1項)の認定
育成就労計画認定を取り消された外国人・「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる新たな育成就労計画(法8条の6第1項)の認定
法11条1項の規定による変更認定
認定育成就労計画 育成就労認定を受けた育成就労計画
認定が必要になる変更内容 ・法律で定められた重要な項目(例:業務内容、労働条件などの育成就労計画の必要的記載事項)の変更
・※軽微な変更は除く
育成就労実施者の対応 新たな育成就労を行わせる前に「育成就労計画」を作成
変更認定を受けるタイミング 変更を実施する前に認定を受けなければならない
変更認定を申請する相手 機構
(法12条1項により出入国在留管理庁長官 + 厚生労働大臣が機構に認定事務の全部又は一部を行わせることができる)

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