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ソリューション行政書士法人
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-1 総論
-2 育成就労計画の認定制度(本ページ)
-3 監理支援機関
-4 監理支援機関の外部監査人
認定育成就労計画の4類型(法11Ⅰ括弧書) | |
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① 原則的な認定を受けた計画(法8条1項) | |
② 転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合(法8条の5第1項) | |
③ 育成就労計画認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定を受けた計画(法8条の6第1項) | |
④ ①から③までに係る変更の認定を受けた計画(法11条1項 ) |
認定育成就労計画(法8Ⅰ) 在留資格該当性の要件
育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注)に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます
(注)法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能
⇨ 育成就労実施者
⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う「密接関係法人育成就労
⇨ 外国人育成就労機構
認定基準 | 欠格事由 |
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原則的な認定を受けた計画(法9条1項) | 法10条 |
① 労働者派遣等監理型育成就労の場合(法9条2項) |
原則的な認定基準(法9条1項)
※当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります
① 従事させる業務が育成就労産業分野であること。
②育成就労の目標及び内容として定める事項が、基準に適合していること。(注1)
③育成就労の期間が3年以内であること。(注2)
④育成就労を終了するまでに、修得技能及日本語能力の評価を一定の時期に一定の方法により行うこと。
⑤ 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること。
⑥ 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。
⑦ 単独型育成就労に係るものである場合は、就労実施者に対する監査の体制が基準に適合していること。
⑧ 監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。
⑨ 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
⑩ 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
⑪ 当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、基準に適合していること。
(注1) 育成就労期間の3分の1以上は「必須業務」(介護の場合は食事、入浴、排せつ介助など)に従事させる。
(注2)主務省令で定める相当の理由(試験不合格)がある場合は、最大で1年の延長可。
季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年とする。