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ソリューション行政書士法人

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育成就労計画の認定制度

認定育成就労計画(法8Ⅰ) 在留資格該当性の要件

育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます
(注法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能

 ⇨ 育成就労実施者
 ⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う「密接関係法人育成就労
 ⇨ 外国人育成就労機構

原則的な認定基準(法9条1項)

当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります

① 従事させる業務が育成就労産業分野であること。
②育成就労の目標及び内容として定める事項が、基準に適合していること。(注1)
③育成就労の期間が3年以内であること。(注2)
④育成就労を終了するまでに、修得技能日本語能力の評価を一定の時期に一定の方法により行うこと。
⑤ 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること。
⑥ 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。
⑦ 
単独型育成就労に係るものである場合は、就労実施者に対する監査の体制が基準に適合していること。
⑧ 
監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。
⑨ 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
⑩ 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと

⑪ 当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、基準に適合していること。


 (注1) 育成就労期間の3分の1以上は「必須業務」(介護の場合は食事、入浴、排せつ介助など)に従事させる。


(注2)主務省令で定める相当の理由試験不合格がある場合は、最大で1年の延長可

季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年とする。

技能・日本語の到達水準

就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関 (国が認定した日本語学校および国家資格「登録日本語教員」を取得した教師) において相当講習 (100時間以上) を受講

1年目の終了時日本語能力A1(N5レベル) 技能検定基礎級等
3年目の終了時
日本語能力A2(N4レベル) 技能検定3級等または特定技能1号試験合格

 ⇨ 企業の負担による日本語教育

入国後講習

次のいずれにも該当すること

 

(ア) 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者 自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。)により実施
監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関
(イ) 科目 日本語
本邦での生活一般に関する知識

出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った ときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報

  • 専門的な知識を有する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者及び監理支援機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。
本邦での円滑な技能の修得に資する知識
(ウ)

その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する)が、320時間以上(注1)であること(注2)。 

(注1)育成就労外国人が、過去6月以内に、本邦外において、日本語、本邦での生活一 般に関する知識又は本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目に つき、160時間以上の課程を有し、座学(見学を含む。)により実施 される入国前講習を受けた場 合にあっては、当該時間以上
(注2)試験その他の評価方法によ り本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本 語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、そ の総時間数が、220時間以上(注3)であるこ と。
(注3)育成就労外国人が、過去6月以内に、 本邦外において、日本語、本邦での生活一般に関する知識又は本邦での 円滑な技能の修得に資する知識の科目につき、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、当該時間以上

  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、
  • 監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関が、

自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの

外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、

  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者において、
  • 監理型育成就労に 係るものである場合にあっては監理支援機関において、

その内容が入国後講習に相当すると認めたもの

(エ) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったとき の対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目につ き、授業時間数が8時間以上であること。
(オ)

育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業 務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、認定日本語教育機関に 置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数(注1) が100時間以上であること。
ただし、試験その他の評価方法により本 邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能 力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。 

(注1)育成就労外国人が、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務 に必要な日本語能力を一定程度修得するため、過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。

(カ)
  • 単独型育成就労に係るものである場合にあっては出入国又は労働に関 する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目について、
  • 監理型育成就労 に係るものである場合にあっては全ての科目について、

当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われかつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。

企業の負担による日本語教育

 3年間の就労期間中に100時間以上の日本語教育を企業側の負担で実施するよう求めます。

例外的な認定基準

労働者派遣等監理型育成就労の場合(法9Ⅱ)

季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年の就労期間とする。
一時帰国や再入国の旅費は受け入れ側の負担。

転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成 就労を行わせようとする場合(法9の2)

育成就労認定 が取り消されたことまたは「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことに より育成就労の対象者でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合(8条の6Ⅰ)(法9の3)

育成就労計画の変更(法11条1項本文)の構造

 

項目

内容
育成就労認定
(法11条1項カッコ書き)
原則的な認定を受けた計画(法8条1項)の認定
転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合(法8条の5第1項)の認定
育成就労計画認定を取り消された外国人・「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる新たな育成就労計画(法8条の6第1項)の認定
法11条1項の規定による変更認定
認定育成就労計画 育成就労認定を受けた育成就労計画
認定が必要になる変更内容 ・法律で定められた重要な項目(例:業務内容、労働条件などの育成就労計画の必要的記載事項)の変更
・※軽微な変更は除く
育成就労実施者の対応 新たな育成就労を行わせる前に「育成就労計画」を作成
変更認定を受けるタイミング 変更を実施する前に認定を受けなければならない
変更認定を申請する相手 機構
(法12条1項により出入国在留管理庁長官 + 厚生労働大臣が機構に認定事務の全部又は一部を行わせることができる)

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