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「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付に関する手続き

 

 

 

在留資格「特定技能」に係る在留諸申請に関する社会保険関係の書類交付に関する手続きについて、ご説明します。

 

受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)が特定技能外国人を受け入れる際や、特定技能外国人が在留資格変更・在留期間更新を行う際は、申請における添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対して社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類の提出が必要となっています。

 

<外国人本人にかかる書類>

日本年金機構への申請書

【特定技能・本人用】年金加入記録・国民年金保険料納付記録交付申請書(PDF)

 

地方出入国在留管理局における手続き

必要となる社会保険関係書類
  • 在留資格変更許可申請時
  • 在留期間更新許可申請時

【従前から外国人本人が勤務している事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合は、以下の書類は不要です。】
(1)被保険者記録照会回答票
(2)国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分全て)または被保険者記録照会(納付2(注:2はローマ数字の2です))
※国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分全て)を提出する場合、(1)の提出は不要です。
 
(注1)過去2年間分の領収証書をお持ちでない場合や、過去2年間に厚生年金保険への加入期間がある方は、日本年金機構へ申請書を提出することにより、必要な書類((1)及び(2))の交付が可能となっています。
  
(注2)在留資格「特定技能」への申請手続きに必要となる書類の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

新規ウインドウで開きます。・在留資格変更許可申請に係る提出書類(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)

新規ウインドウで開きます。・在留期間更新許可申請に係る提出書類(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)

 

<事業所にかかる書類> ~社会保険適用外事業所の場合~

日本年金機構への申請書

 

地方出入国在留管理局における手続き 必要となる社会保険関係書類
  • 在留資格認定証明書交付申請時
  • 在留資格変更許可申請時
  • 在留期間更新許可申請時

(1)事業主本人の被保険者記録照会回答票
(2)事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分全て)または被保険者記録照会(納付2(注:2はローマ数字の2です))
※国民年金保険料領収証書の写し(過去2年間分全て)を提出する場合、(1)の提出は不要です。
 
(注)過去2年間分の領収証書をお持ちでない場合や、社会保険適用外事業所の事業主であって過去2年間に厚生年金保険への加入期間がある方は、日本年金機構へ申請書を提出することにより、必要な書類((1)及び(2))の交付が可能となっています。

 

<事業所にかかる書類> ~社会保険適用事業所の場合~

日本年金機構への申請書

【特定技能・適用事業所用】社会保険料納付記録交付申請書(PDF)

地方出入国在留管理局における手続き

必要となる社会保険関係書類
  • 在留資格認定証明書交付申請時
  • 在留資格変更許可申請時
  • 在留期間更新許可申請時

健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(過去2年間分全て)または社会保険料納入状況照会回答票
 
※納付の猶予が許可されている場合、「納付の猶予(特例)許可通知書」が必要となります。「納付の猶予(特例)許可通知書」の提出が困難である場合は、別途、猶予期間を証明する書類が必要となります。
 
※健康保険組合管掌の適用事業所であって、領収証書の写しの提出が困難である場合は、日本年金機構が発行する社会保険料納入状況照会回答票に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類が必要となります。

 

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