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ソリューション行政書士法人

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休業給付基礎日額のスライド

 労災事故等で療養中の受給者の方が休業した場合、労災保険では休業(補償)等給付や休業特別支給金が支払われます。
 この休業が長期間にわたり、賃金水準の変動があった場合に、その変動を給付額に反映させるため算定事由発生日(労働者災害補償保険法に基づき、負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日)の属する四半期を基準として、以降の四半期で賃金水準が110%を超えた場合又は90%を下った場合には、給付基礎日額にその変動率(スライド率)を乗じた休業給付基礎日額を用いて給付を行うこととされています(労働者災害補償保険法第8条の2第1項)。
 賃金水準の変動は、毎月勤労統計のうち調査産業計の「きまって支給する給与」の四半期(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)ごとの1人当たり平均額(以下「平均給与額」と表記します。)を用いて算定します。
 

 

スライド制の適用がある場合(初回)

 

休業補償給付における休業給付基礎日額は、算定事由発生日の属する四半期「平均給与額」と比較してその後の四半期ごとの「平均給与額100分の110を超えまたは100分の90を下るに至ったときは、次の通りである。(法8条の2第1項2号)

 

休業給付基礎日額法8条の2))=(法8条の給付基礎日額)×(スライド率
  •  「四半期」とは、1月から3月まで4月から6月まで7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。(法8条の2第1項2号かっこ書)
  •  休業給付基礎日額に係る平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額平均定期給与額)の四半期の1か月平均額によるものとする。(法8条の2第1項2号かっこ書、則9条の2の3)
  •  平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期の初日から、スライド改定された休業給付基礎日額が用いられる。(法8条の2第1項2号)
  •  休業給付基礎日額に係る平均給与額とは厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の四半期の1か月平均額をいいます
  •  休業給付基礎日額のスライド改定には事業場の規模業種間の別を問わず一律のスライド率が適用されます

 

  スライドの有無 変動要件 給付基礎日額
休業給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 10%超 法8条 × スライド率
年金給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率
一時金たる保険給付の給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率

 

  内容
労災保険法 休業給付基礎日額のスライド 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超えまたは100分の90を下るに至ったとき
徴収法 賃金総額の見込額の特例 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合
徴収法 メリット制 3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下
健康保険法 標準報酬月額等級区分の改定

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合

厚生年金保険法 標準報酬月額等級区分の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合

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