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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
① 高齢(70歳以上)
② 日本国内以外に配偶者がいない
(いたとしても別居状態にあり、同居が見込めない)
③ 日本国内の子のほかに扶養者がいない
④ 日本国内の子(またはその配偶者)が一定の収入を得ており、納税義務を履行していること
(非課税を含みます)
上記①~④をすべて満たしたときに、人道上の理由により「特定活動」の在留資格が与えられることがあります。
直近1年間の収入が、(本人+他の扶養者+当該親)×78万円
例:本人+配偶者+子ども2人の家庭で、本人の親の申請をする
1+1+2+1=5人×78万円=390万円
①~④の要件を満たしていなくとも、
人道上の配慮を要すべき特別の理由があるときは、許可される可能性があります。
① 在留資格認定証明書交付申請では申請できないため、まずは「短期滞在」で日本に来る必要があります。
申請が受け付けられれば、特例期間が生じます。
② オンラインでの申請は、できません。
(申請は受け付けられますが、次の日に入管から電話が掛かってきます)
③ 高度専門職の方の親は、特定活動34号に適合する可能性があります