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ソリューション行政書士法人
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外国人が上陸を許可されるためには 上陸のための条件を満たさなければなりません
1号 | 旅券及び査証の有効性 | 有効な旅券で、⽇本国領事官等の査証を受けたものを所持していること。 | |||||
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2号 | ⽇本で⾏おうとする活動が偽りのものでなく、かつ、⽇本で⾏おうとする活動が、⼊管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また、 上陸許可基準の適⽤のある在留資格については、その基準に適合すること。 | ||||||
3号 | 在留期間の⼊管法施⾏規則の規定への適合性 | 滞在予定期間が、在留期間を定めた⼊管法施⾏規則の規定に適合すること。 | |||||
4号 | 上陸拒否事由非該当性 | ⼊管法5条1項各号のいずれにも該当しないこと。 |
-1 上陸のための条件
-2 在留資格認定証明書(COE)交付申請
-3 在留期間更新許可申請
-4 在留資格変更許可申請
-5 在留資格取得許可申請