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ソリューション行政書士法人
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事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に 労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収する他に、その保険給付に要した費用の全部 又は一部を徴収することとなっております。
目 次
保険給付 | 限度 |
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業務災害に関する保険給付 |
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複数業務要因災害に関する保険給付 | 複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する「労働基準法」の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)が限度 |
通勤災害に関する保険給付 | 通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する「労働基準法」の規定による災害補償の価額が限度 |
複数業務要因災害に係る費用徴収も、通勤災害の場合と同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る)の限度で行います。(令和2年8月21日基発0821第1号)
1 | 事業主が故意または重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故 |
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2 | 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故 |
3 | 事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
徴収金の金額 | 対象となる保険給付 | |
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事業主の「故意による保険関係届の未提出期間」中における保険給付 | 支払の都度、保険給付の額の100% |
「通勤災害」についても費用徴収されます。 |
事業主の「重過失による保険関係届の未提出期間」中における保険給付 | 支払の都度、保険給付の額の40% | |
「一般保険料滞納期間中」の保険給付 | 支払の都度、保険給付の額に滞納率(40%上限)を乗じて得た額 | |
事業主の故意または重過失により生じさせた業務災害 | 支払の都度、保険給付の額の30% |
事業主の故意または重大な過失により生じた「通勤災害」に関しては、費用徴収は行われません。 |
費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)