品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

家事支援外国人

家事支援外国人受入事業は、女性の活躍促進や家事支援ニーズへの対応・中長期的な経済成長の観点から、

  • 国家戦略特別区域内において、
  • 第三者管理協議会による管理体制の下、
  • 家事支援活動を行う外国人
  • 特定機関が
  • 雇用契約に基づいて

受け入れる事業です。

参照 内閣府HP
参照 東京都 外国人家事支援人材の活用について

外国人家事支援人材の活用について

家事支援活動について (令第 16 条関係)

 

家事支援活動の内容 範囲
1 炊事  
2 洗濯  
3 掃除 床、水回り、炊事場の清掃のほか、家具等の清掃を含む。
4 買物  
5 児童の日常生活上の世話及び必要な保護
(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)
  1. 児童の送迎を含む。
  2. 家事支援業務全体として見た場合、第5号以外の業務が主として行われており、第5号の業務は付随的に実施されることをいうものとし、第5号の業務のみが 実施される場合や保育所等における保育の代替として実施されるようなものは「併せて実施される」と解されないものであること。
    第5号以外の業務と同時に、 又は同じ場所で行われていることに限るものではない。
6 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為 裁縫、荷造り、郵便・宅配等荷物受取、寝具の整備、庭の手入れのほか、利用世帯において第3号に規定する掃除と一体的に提供される修繕サービスを 含む。

要介護者等の高齢者等を含む家庭への家事支援サービスの提供

 本制度は、家事支援活動を行う外国人を家事支援人材として受け入れるもので あり、外国人家事支援人材が行うサービスについて、公的介護保険等の保険給付 等を行うことは想定していない。
 また、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止等に資するために行う、入浴、 排せつ、食事等の身体介護を提供する行為は、ここにいう家事支援活動には含ま れない。
 一方、要介護者等の高齢者等を含む家庭において、要介護者等やその家族に対し家事支援活動を提供することはできる。その際、要介護者等の付き添いや手伝 い、例えば、食卓への利用者の移動の手助け、買物など外出時の付き添いやそれに伴う衣服の準備及び着替えの手伝いのような業務も、通常は、家事支援活動に含まれる

外国人家事支援人材が満たすべき要件について (令第17条関係)

 

1 年齢が満18歳以上      
2 1年以上の実務経験 人材育成機関が発行する証明書等又は履歴書により、外国人家事支援人材が、1年以上、家事支援活動に関し、社員として企業に雇用され、又は利用世帯に直接雇用された実績が確認できる者    
必要な知識及び技能を有するもの 出身国等において、(1)の基準を満たす「人材育成機関」が行う研修((2)に合致するものに限る。)を修了し、当該国政府の認定資格を保有し、かつ、当該国による国外就労のための許可を受けている者であって、 日本の生活習慣に関する研修を修了している者

(1) 人材育成機関の基準

①及び②のいずれも満たす機関

① (2)の研修を実施する機関として、当該人材育成機関の認定等を国が行って いること。
② 当該人材育成機関における家事支援人材の育成の実績が3年以上あること。

(2)  人材育成機関における研修内容 

家事支援業務のコースであって、カリキュラム内容が主として、①②③の科目を 含むものであり、かつ、研修時間が 200 時間以上であるもの

① 基本能力(コミュニケーション、チームプレー、安全衛生等)
②  共通能力(顧客との良好な関係構築、パフォーマンス管理等) 
③  専門能力(掃除、洗濯、料理、食事の給仕等)
3 必要な日本語の能力を有している 「日本語能力試験(JLPT)」の N4程度その他これと同等以上の能力を有すると認められるもの
具体的には、(ア)から(エ)のいずれかを満たすこととするが、令第 16 条第5号に掲げる業務を含まない家事支援活動を行おうとする場合において、外国人世帯を対象とする場合など、①から③までのすべてを満たす特定機関に雇用されるときは、この限りではない。
(ア)日本語能力試験のN4以上

①  外国人家事支援人材の有する日本語能力について、特定機関が定める方法に基 づき、契約時に利用世帯に十分に説明し、当該利用世帯と明示的に合意した場合 に限って、外国人家事支援人材に家事支援活動を行わせることとしていること。

②  特定機関及び利用世帯と外国人家事支援人材との間で、日本語以外の言語を用 いて十分な意思疎通ができる場合に限って、外国人家事支援人材に家事支援活動 を行わせることとしていること

③  入国前後、家事支援活動を開始する前に、外国人家事支援人材に対し、警察や 消防への通報など、緊急時の対応に関する研修を受講させることとしていること。

(イ)J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験において 350 点以上取得してい ること又はA-Cレベル試験において 600 点以上取得
(ウ)日本語NAT-TESTの4級以上
(エ)国際交流基金日本語基礎テスト(独立行政法人国際交流基金が実施する国際 交流基金日本語基礎テストをいう。)に合格していること 

特定機関が満たすべき基準について (令第 18 条関係)

「特定機関」⇨ 家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するもの

 

家事支援活動の内容 範囲
1 指針に照らして必要な措置を講じていること

(3) フルタイムの直接雇用(指針第4第1項関係)

(7)  特定機関による外国人家事支援人材に対する「研修」(指針第4第9項関係)

(ア) 「家事支援活動に関する教育訓練」

(オ)  令第 16 条第5号に掲げる業務に関する研修

子育て支援員研修(基本研修及び専門研修(地域保育コース共通科目及び選 択科目(地域型保育)))で実施する研修項目のうち関係するもの(子どもの発 達、児童虐待の防止、乳幼児の生活と遊び、乳幼児の発達と心理、乳幼児の食 事と栄養、子どもの健康管理及び安全の確保に関するもの)や、居宅訪問型の 保育に関する研修の研修項目等を参考に説明する。 また、日本語でのコミュニケーション(利用世帯における日本語での会話、 日常生活上のルール等)及び非常時の場合の対応について、(ア)の研修では同 号の業務の適切な実施を確保する上で不十分と認められるときは、必要な研修 を実施する。

2 事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること  
3 本邦において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること  
4 除外事由に該当しない者であること  

国家戦略特別区域法第16条の4

(出入国管理及び難民認定法の特例)

1 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(注1)を行うものとして、入管法第七条の二第 一項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号に規 定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示を もって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付 することができる。

(注1)国家戦略特別区域内において家事支援活動 (注2)を行う外国人(注3)を、 「特定機関」(注4)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の三の項において同じ。

(注2)炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。
(注3)年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。
(注4)​本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその 他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして 政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」と いう。)

2 外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定 めるものに該当するものとみなす。

3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国 人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下この条におい て単に「指針という。)を作成するものとする。

4 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴 かなければならない。

5 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

国家戦略特別区域法施行令

家事支援活動 (法第16条の4第1項の政令で定める業務)

第16条  法第16条の4第1項の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。

  1. 炊事
  2. 洗濯
  3. 掃除
  4. 買物
  5. 児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実 施されるものに限る。)
  6.  前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為

 

外国人家事支援人材が満たすべき要件 (法第十六条の四第一項の政令で定める要件)

第17条 法第十六条の四第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する ものであることとする。

  1. 入管法第六条第二項の申請を行う日における年齢が満18歳以上であること。
  2. 家事を代行し、又は補助する業務に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援 活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
  3. 家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。

 

特定機関が満たすべき基準(法第十六条の四第一項の政令で定める基準)

第18条  法第十六条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第十六条の四第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
  2. 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
  3. 本邦において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。

イ  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して五年を経過しない者

ロ  出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く。)であって法 務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該規定に基づく命令の規定により、罰金の 刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

ハ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規 定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)によ り、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、 第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等 処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に 処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五 年を経過しない者

ニ  健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第 二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五 十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部 分に限る。)、厚生年金保険法第百二条、第百三条の 二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限 る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四 十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限 る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六 条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過 しない者

ホ 心身の故障により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことが できない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ト  過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を した者

チ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団 員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ル及び第 二十一条第四号ホにおいて「暴力団員等」という。)

リ  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理 人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの

ヌ  法人であって、その役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるも の

ル  暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー