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ソリューション行政書士法人

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在留資格「法律・会計」

外国人の「弁護士」の在留資格について

我が国においては、原則として、日本の弁護士又は弁護士法人以外の方が、報酬を得る目的で法律事務の取扱いを業とすることが禁止されています(弁護士法第72条)。この原則は、外国の弁護士となる資格を有する方にも適用されます。

したがって、たとえ外国の弁護士であっても、我が国において、報酬を得る目的で法律事務の取扱いを業とすることはできません。

もっとも、外国の弁護士であっても、「外国法事務弁護士」として活動する場合には、一定の外国法に関する法律事務を取り扱うことが認められています。なお「外国法事務弁護士」に該当しない者は、経営管理や技人国などで入国しても法定の法律事務は行えなません(知識を活かすだけ)。

まず、日本の司法試験を合格した場合は、「弁護士」に該当し在留資格「法律・会計」の在留資格該当性があります。

次に、外国法事務弁護士となるためには、

外国法事務弁護士となる資格について法務大臣の承認

日弁連の外国法事務弁護士名簿への登録

を受ける必要があります。

外国法事務弁護士は、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律3条所定の範囲の職務を行うことができます(下記参照)

外国法事務弁護士に関わる手続きの流れ

承認を受けるための基準

予備審査

申出の方法

承認の申請の場合とは異なり、申請予定者本人が出頭する必要はなく、申請予定者本人が日本に滞在する必要もありません

承認の申請は、承認申請者が出頭して行う必要があります。)

予備審査の申出は、申請予定者本人のほか、代理人も行うことができます。 代理人が申出をする場合は、代理人の資格、所属、及び連絡先を明記した委任状を提出してください。

(参考資料2 参考書式9「委任状」 参照)

承認の申請

申請の方法

申請者の出頭

承認の申請は、申請者本人が出頭して行う必要があるため、法務省 15 階 「司法法制部審査監督課外国法事務弁護士係」に来省してください。

本人確認のため、必ず「旅券」等の身分事項を確認できるものを持参してくださ い。 このように、申請者は承認の申請時に一時的に日本に滞在する必要があります が、予備審査を含めた手続中の全ての期間にわたって日本に滞在する必要はあり ません。

なお、承認の申請手続を円滑に行うため、申請をする場合は、申請(出頭) の日時を事前に御連絡ください。

承認の申請後に提出書類に不備があることが判明した場合は、提出書類の訂 正や資料の追加提出を求めることがあります。このような場合には、申請者本人ではなく代理人の対応でも構いません。 代理人が対応する場合は、代理人の資格、所属、及び連絡先を明記した委 任状を提出してください

(予備審査において、既に写しを提出している場合は、原 本を提出してください)。

(参考資料2 参考書式9 参照)

 

通訳人の同行

承認の申請手続は、日本語で行います。 通訳を必要とする場合は、必ず通訳人を同行してください。

 

承認申請書及び添付書類の提出

承認の申請は、承認申請書及び添付書類を提出して行わなければなりませ ん。 添付書類は、誓約書を除き、電子メールにPDFデータを添付して事前に提 出することができます。 

外国法事務弁護士法人とは

外国法事務弁護士法人とは、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人のことです。

 

外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じており,

 ・定款の作成及び認証
 ・主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
 ・弁護士会への成立の届出
などが必要となります。

https://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00023.html

 

法人の代表者の在留資格は「法律・会計」になります。

在留資格「経営・管理」が「この表の法律・ 会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の 経営又は管理に従事する活動を除く。」と規定しているため

法人代表者の家事使用人(家庭事情型)ついて

なお、外国法事務弁護士法人は、登録免許税を納付しなくても、商業登記申請を却下されません。

組合等登記令1条 15条 別表  24条15号 25条  参照

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