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ソリューション行政書士法人
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賃金は、直接労働者に支払わなければならない。(法24条1項)
使者への支払を除けば、「直接払の原則」には例外規定は設けられていません。
(昭和63年3月14日基発150号)
労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、または労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも法24条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理などの法律行為は無効である。
直接払の原則は、事業主が労働者個々人にじかに賃金を手渡すことを要求するものではない。したがって、係長などに支払事務の補助を命じ、これらの者をして事業主のために労働者に賃金を手渡させることは、これらの者が使用者の立場において行うものであるため許される。
(昭和61年6月6日基発333号)
派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことのみであれば、直接払の原則には違反しない。
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。「国税徴収法による差押処分」などは、国家権力が法に基づいて行うものであるため「全額払の原則」にも違反しません。