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ソリューション行政書士法人
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労働基準法19条1項ただし書、2項、則7条
1 次の場合には、法第19条第1項の本文の解雇制限の規定は適用されない。
2 前項2.の場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。
治癒 ⇓ | |||||||
業務上の傷病による療養期間 | + 30日間 | ||||||
⇦ 解雇制限期間 ⇨ | |||||||
↑ 打切補償 (平均賃金の1,200日分)を支払った ⇓ | |||||||
⇦解雇制限期間⇨ | 解雇制限の解除 ⇨ | ||||||
打切補償の支払いがなくとも療養開始から3年を経過した時点で傷病補償年金を受給していれば、打切補償を支払ったものとみなされる(昭和52年3月30日基発192号) | 解雇制限の解除 ⇨ |
(昭和63年3月14日基発150号)
一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。したがって、業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその「期間満了とともに」労働契約は終了するものであって、法19条1項の解雇制限の規定の適用はない。
(昭和63年3月14日基発150号)
法第19条及び第20条による認定は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、法第19条第1項ただし書及び法第20条第1項ただし書の認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得た場合はその解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解される。
やむを得ない事由 | やむを得ない事由に該当しないもの |
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