療養 ⇨ | 1年6カ月 ⇨ | 3年 ⇨ | ||
① | 療養補償給付 | |||
休業補償給付 | 傷病補償年金 | 解雇制限解除 (「3年経過した日」に解除) | ||
② | 療養補償給付 | |||
休業補償給付 | 傷病補償年金 | |||
解雇制限解除 (「傷病補償年金を受けることになった日」に解除) |
傷病補償年金は、打切補償よりも一層高度、かつ、十分なものであるところから、傷病補償年金が行われることとなった場合には打切補償が支払われたものとみなすことになっています。
① すなわち、療養の開始後「3年」を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)には、療養開始後3年を経過した日(又は傷病補償年金を受けることとなった日)において、「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
療養開始後1年6箇月経過日から傷病補償年金の支給を受けている場合であっても、3年を経過するまでは解雇制限は解除されません。
② 負傷又は疾病に係る療養の開始後「3年」を経過した日において「傷病補償年金」を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)でなければ「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとはみなされず、解雇制限が解除されることはない。
「休業補償給付の支給を受けている場合」には、解雇制限は解除されません。
(労働基準法19条1項ただし書)「業務上傷病による休業期間+30日間」中であっても、打切補償を支払った場合には、労働者を解雇することができます。
労働者災害補償保険法19条は、「業務上傷病による休業期間に係る解雇制限」の解除との関係について規定したものであるため、傷病補償年金について適用され、傷病年金(通勤災害)には適用されません。