2025-09-05
傷病(補償)年金の支給決定
傷病(補償)年金は、労働者の請求に基づいて行われるのではなく、支給要件を満たした場合に、所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う。(則18条の2第1項、則18条の13第2項)
- 保険給付は、労働者などからの請求に基づいて行われるのを原則としますが、傷病(補償)年金は「職権」により支給の決定が行われます。
療養開始後1年6か月を経過した日において治っていない労働者は、1年6か月を経過した日以後1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければならない。(則18条の2第2項、則18条の13第2項)
- 所轄労働基準監督署長は、傷病(補償)年金の支給を決定するために、「傷病の状態等に関する届」を提出させます。
療養開始後1年6か月を経過した日において、傷病等級に該当しないため休業(補償)等給付を引き続き支給されることとなった労働者は、毎年1月1日から同月末日までのいずれかの日の分の休業(補償)等給付の請求書を提出する際に、その請求書に添えて「傷病の状態等に関する報告書」を提出しなければならない。(則19条の2第1項)
労災保険法 | 休業給付基礎日額の最低・最高限度額 | 休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して 1年6か月 を経過した日以後のものについては、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。 |
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傷病(補償)等年金の支給要件 | 傷病(補償)等年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 1年6か月 を経過した日において、又は同日後に、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 | |
健康保険法 | 傷病手当金の支給期間 | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して 1年6か月間 である。 |
厚生年金法 | 障害認定日 | 初診日から起算して 1年6か月 を経過した日 (その期間内においてその傷病が治った場合においては、その日) |
総則
- 適用事業
- 通勤経路の逸脱・中断
- 休業給付基礎日額のスライド
- 年金給付基礎日額のスライド
- 療養の給付の範囲
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金 _支給要件
- 傷病(補償)年金の額
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