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傷病(補償)年金の支給決定

 

傷病(補償)年金は、労働者の請求に基づいて行われるのではなく、支給要件を満たした場合に、所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う。(則18条の2第1項、則18条の13第2項)

  • 保険給付は労働者などからの請求に基づいて行われるのを原則としますが傷病(補償)年金職権により支給の決定が行われます

 

療養開始後1年6か月を経過した日において治っていない労働者は、1年6か月を経過した日以後1か月以内に、傷病の状態等に関する届提出しなければならない。(則18条の2第2項、則18条の13第2項)

  • 所轄労働基準監督署長傷病(補償)年金の支給を決定するため、「傷病の状態等に関する届を提出させます

 

療養開始後1年6か月を経過した日において、傷病等級に該当しないため休業補償等給付を引き続き支給されることとなった労働者は、毎年1月1日から同月末日までのいずれかの日の分休業補償給付請求書提出する際に、その請求書に添えて「傷病の状態等に関する報告書を提出しなければならない。(則19条の2第1項)

療養開始後「1年6か月経過後」の流れ

 

療養開始 
1年6か月経過
1か月以内に傷病の状態等に関する届書(則18条の2)提出 
支給決定の判断
【年金化の場合】 【継続の場合】
傷病(補償)年金 休業(補償)給付

 年1回「定期報告書(則12条)」を提出        

        

  • 6/30まで提出〔4~6月生まれ〕
  • 10/31まで提出〔7~12月生まれ〕

年1回「傷病の状態等に関する届書(則19条の2)」を提出

 

  • 1/1~1/31まで提出

1年6か月

 

労災保険法         休業給付基礎日額の最低・最高限度額 休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して 1年6か月 を経過した日以後のものについては、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。
傷病(補償)等年金の支給要件 傷病(補償)等年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 1年6か月 を経過した日において、又は同日後に、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
健康保険法 傷病手当金の支給期間 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して 1年6か月間 である。
厚生年金法 障害認定日 初診日から起算して 1年6か月 を経過した日
(その期間内においてその傷病が治った場合においては、その日)

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