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ソリューション行政書士法人
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業務災害・通勤災害による傷病が,療養を始めてから1年6か月が経っても治らず,一定の身体障害が残ったときには,労働者に対して,年金として,傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係
目 次
| 支給要件 | 傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後「1年6か月」を経過した日、またはその日後において、次のすべての要件に該当するとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。(法12条の8) |
|---|---|
| |
| 支給額 |
|
| 支給期間 | 支給事由に該当する限り支給される |
| 請求 | 所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う |
支給決定の有無にかかわらず、傷病補償年金の支給事由が生じた月の翌月以後、休業補償給付は行われることはない。
傷病(補償)年金の額は、傷病等級に応じ、次の通りである。(法18条1項、法23条2項、則18条1項、則別表第2)
| 傷病等 | 年金額 | |
|---|---|---|
| 第1級 | 常に介護を要するもの | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 随時介護を要するもの | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 常に労務に服することができないもの | 給付基礎日額の245日分 |
| 内容 | |
|---|---|
| 通勤災害に係る介護 | 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある介護 (「日常生活上必要な行為」とされる) |
| 傷病(補償)等年金の障害の状態 | 6か月以上の期間にわたって存する障害の状態 |
傷病(補償)年金の支給決定
傷病(補償)年金は、労働者の請求に基づいて行われるのではなく、支給要件を満たした場合に、所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う。
(則18条の2第1項、則18条の13第2項)
療養開始後1年6か月を経過した日において治っていない労働者は、1年6か月を経過した日以後1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければならない。(則18条の2第2項、則18条の13第2項)
療養開始後1年6か月を経過した日において、傷病等級に該当しないため休業(補償)等給付を引き続き支給されることとなった労働者は、毎年1月1日から同月末日までのいずれかの日の分の休業(補償)等給付の請求書を提出する際に、その請求書に添えて「傷病の状態等に関する報告書」を提出しなければならない。
(則19条の2第1項)
| 労災保険法 | 休業給付基礎日額の最低・最高限度額 | 休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して 1年6か月 を経過した日以後のものについては、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。 |
|---|---|---|
| 傷病(補償)等年金の支給要件 | 傷病(補償)等年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 1年6か月 を経過した日において、又は同日後に、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 | |
| 健康保険法 | 傷病手当金の支給期間 | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して 1年6か月間 である。 |
| 厚生年金法 | 障害認定日 | 初診日から起算して 1年6か月 を経過した日 (その期間内においてその傷病が治った場合においては、その日) |
障害の程度の変更
傷病(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病(補償)年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病(補償)年金は、支給されない。(法18条の2、法23条2項)
所轄労働基準監督署長は、法18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病(補償)年金の変更に関する決定をしなければならない。(則18条の3、則18条の13第2項)
傷病補償年金の障害の程度に変更があったことにより、傷病補償年金の受給権が消滅した場合であっても、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、再び傷病補償年金が支給される。(昭和52年3月30日基発192号)
傷病補償年金は、打切補償よりも一層高度、かつ、十分なものであるところから、傷病補償年金が行われることとなった場合には打切補償が支払われたものとみなすことになっています。
① 療養の開始後「3年」を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)
療養開始後3年を経過した日(又は傷病補償年金を受けることとなった日)において、「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
療養開始後1年6箇月経過日から傷病補償年金の支給を受けている場合であっても、3年を経過するまでは解雇制限は解除されません。
② 負傷又は疾病に係る療養の開始後「3年」を経過した日において「傷病補償年金」を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)でなければ「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとはみなされず、解雇制限が解除されることはない。
「休業補償給付の支給を受けている場合」には、解雇制限は解除されません。
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