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ソリューション行政書士法人
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業務災害・通勤災害による傷病が,療養を始めてから1年6か月が経っても治らず,一定の身体障害が残ったときには,労働者に対して,年金として,傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
支給要件 | 傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後「1年6か月」を経過した日、またはその日後において、次のすべての要件に該当するとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。(法12条の8) |
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支給額 |
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支給期間 | 支給事由に該当する限り支給される |
請求 | 所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う |
療養(補償)給付 | ||
↑療養 | 傷病(補償)年金 | ↑治癒 障害(補償)給付 |
障害(補償)給付は、「治ゆ後」の保険給付です。 |
支給決定の有無にかかわらず、傷病補償年金の支給事由が生じた月の翌月以後、休業補償給付は行われることはない。