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ソリューション行政書士法人

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傷病(補償)年金
支給要件

業務災害・通勤災害による傷病が,療養を始めてから1年6か月が経っても治らず,一定の身体障害が残ったときには,労働者に対して,年金として,傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。

  • 療養が1年6か月を経過した者はその後も引き続き長期にわたる療養を要することとなるのが通例であったことなどから、休業補償給付に代えて支給されるものです。

 

⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係

支給要件  

傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病療養開始後1年6か月を経過した日、またはその日後において、次のすべての要件に該当するとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。(法12条の8)

  • 当該負傷または疾病治っていないこと
  • 当該負傷または疾病による障害の程度厚生労働省令で定める傷病等級(1~3級)に該当すること
支給額 
  • 第1級 給付基礎日額313日分
  • 第2級 給付基礎日額277日分
  • 第3級 給付基礎日額245日分
支給期間 支給事由に該当する限り支給される
請求 所轄労働基準監督署長が「職権」により支給の決定を行う

休業(補償)給付、療養(補償)給付障害(補償)給付との関係

 

傷病補償年金が支給されることとなった場合には、当該労働者には、必要な療養(補償)給付は継続して行われるが、休業補償給付は支給されない
(法18条2項、法23条2項、昭和52年3月30日基発192号)

障害補償給付は、業務上または通勤により負傷し、疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている。
(法15条、法22条の3、労働基準法77条)

療養(補償)給付
病院で治療を受ける

 

療養

休業補償給付

↑ 1年6カ月 (年金化)

傷病補償年金

↑治癒

障害補償)給付

  障害補償給付は、「治ゆ後の保険給付です
  • 障害の程度が軽減して傷病等級に該当しなくなった場合には、その月をもって傷病補償年金は受給権を失うが、この場合において、傷病がなお治ゆせず、療養のため休業を余儀なくされているときには、休業補償給付が再開される。(昭和52年3月30日基発192号)
  • 傷病補償年金は治っていないことが要件ですので療養を受ける労働者も存在します
    その場合傷病補償年金療養(補償)給付は併給されることになります
  • 傷病補償年金を受けることとなった者については、休業(補償)給付は支給されない。
    もっとも、ここでいう
    傷病補償年金を受けることとなった者」には、
    • 傷病補償年金の支給決定を受けた者に限らず、
    • 傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者も含むため、

​​  支給決定の有無にかかわらず、傷病補償年金の支給事由が生じた月の翌月以後、休業補償給付は行われることはない

傷病補償年金は支給事由が生じた月の「翌月」から支給されるため、傷病等級に該当した月の末日までは休業補償給付が行われ、翌月から傷病補償年金が支給
(すなわち、「支給要件に該当するに至った月」分については、傷病補償年金は支給されない)

↑ 5/1

休業補償給付

↑ 6/1

傷病補償年金

 

↑ 5/15
傷病補償年金の支給要件該当

末日までは、休業補償給付

傷病補償年金支給事由が生じた月の翌月から支給

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