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特定技能・育成就労「建設」分野
.1 総論【本ページ】
.2 建設技能人材機構(JAC)
.3 建設受入事業者
.4 建設特定技能受入計画
.5 建設キャリアアップシステムの能力評価制度
.6 「建設」分野特定技能外国人の一時出国と再雇用申請
| 業務区分 | 土木 | 建築 | ライフライン・設備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能実習から特定技能1号へ無試験移行が可能な職種 | 職種 | 作業 | 職種 | 作業 | 職種 | 作業 |
| さく井 | パーカッション式さく井工事 | 建築板金 | 内外装板金 | 建築板金 | 内外装板金 | |
| ロータリー式さく井工事 | ダクト板金 | ダクト板金 | ||||
| 型枠施工 | 型枠工事 | 建具製作 | 木製建具手加工 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | 建築大工 | 大工工事 | 配管 | 建築配管 | |
| とび | とび | 型枠施工 | 型枠工事 | プラント配管 | ||
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | |
| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | とび | とび | 溶接 | 手溶接 | |
| 建設機械施工 | 押土・整地 | 石材施工 | 石材加工 | 半自動溶接 | ||
| 積込み | 石張り | |||||
| 掘削 | タイル張り | タイル張り | ||||
| 締固め | かわらぶき | かわらぶき | ||||
| 鉄工 | 構造物鉄工 | 左官 | 左官 | |||
| 塗装 | 建築塗装 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | |||
| 鋼橋塗装 | カーペット系床仕上げ工事 | |||||
| 溶接 | 手溶接 | 鋼製下地工事 | ||||
| 半自動溶接 | ボード仕上げ工事 | |||||
| カーテン工事 | ||||||
| 表装 | 壁装 | |||||
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |||||
| 防水施工 | シーリング防水工事 | |||||
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | |||||
| 築炉 | 築炉 | |||||
| 鉄工 | 構造物鉄工 | |||||
| 塗装 | 建築塗装 | |||||
| 鋼橋塗装 | ||||||
| 溶接 | 手溶接 | |||||
| 半自動溶接 | ||||||
| 業務区分 | 土木 | 建築 | ライフライン・設備 | |||
|
特定技能で従事できる工事業 | さく井工事業 | 大工工事業 | 板金工事業 | |||
| 舗装工事業 | とび・土工工事 | 熱絶縁工事業 | ||||
| しゅんせつ工事業 | 鋼構造物工事 | 管工事業 | ||||
| 造園工事業 | 鉄筋工事業 | 電気工事業 | ||||
| 大工工事業 | 塗装工事業 | 電気通信工事業 | ||||
| とび・土工工事 | 防水工事業 | 水道施設工事業 | ||||
| 鋼構造物工事 | 石工事業業 | 消防施設工事業 | ||||
| 鉄筋工事業 | 機械器具設置工事業 | |||||
| 塗装工事業 | 内装仕上工事業 | |||||
| 防水工事業 | 建具工事業 | |||||
| 石工事業業 | 左官工事業 | |||||
| 機械器具設置工事業 | タイル・れんが・プロック工事業 | |||||
| 清掃施設工事業 | ||||||
| 屋根工事業 | ||||||
| ガラス工事業 | ||||||
| 解体工事業 | ||||||
| 板金工事業 | ||||||
| 熱絶縁工事業 | ||||||
| 管工事業 | ||||||
| 就業可能な主たる業務 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは 模様替に係る作業等に従事 | 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備 の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 | |||
| 主な業務内容 |
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| 想定される関連業務 |
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特定技能2号
以下の要件を満たすと「特定技能2号」という在留資格が付与されます。
なお、現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。
「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。
A.「建設分野の2号特定技能外国人に求める班長実務経験」に関する要件
1.「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る 運用要領(令和5年6月9日一部改正)
第1節 第1項(2)アの「建設分野の2号特定技能の技能水準」として、評価試験又は技能検定の合格とともに、「班長としての実務経験」が要件とされていま す。
2.建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を 指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」につ いて
また、運用要領の分野参考様式第6-3号「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書」の記載方法については以下をご確認ください。
分野参考様式第6-3号(記載例)
◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係
〇 業務区分と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
〇 業務区分と建設業許可工事業との対応関係についてはこちらをご参照ください。
〇 制度改正に係る業務区分の読み替え表についてはこちらをご参照ください。
※ 各業務区分の業務内容については、運用要領(ガイドライン)別表6-2から別表6-7までをご参照ください。
◆(一社)建設技能人材機構への加入について
受入企業は特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)に加入する必要があります。
受入企業は、機構の正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるか選択することができます(イメージ図)。
※ 登録支援機関の機構への加入は任意
機構の正会員団体については、機構のHP(https://jac-skill.or.jp/)をご確認ください。
B.CCUS 登録技能者の能力評価制度における能力評価基準
能力評価基準は、国土交通省HPの「【CCUS ポータル】能力評価制度について」 の「能力評価基準一覧」の「能力評価対象職種」ボタンをクリックすると、表示さ れます。
C.CCUS 登録技能者の能力評価制度における CCUS に蓄積されていない経験の評価方法
能力評価制度における「CCUS に蓄積されていない経験の評価方法」は、「建設 技能者の能力評価制度に関するガイドライン」(令和5年6月14日改訂)により、 経歴証明による就業日数の起算点を、建設業に関する保有資格の取得年月日 等を活用して、当該取得年月日等の属する月とすることを基本とし、令和6年 3月31日までを就業日数とする「特例措置」が、令和11年3月31日までの間認められています。
この「特例措置」の認められる期間に能力評価申請を行い、レベル3の認定を受け ることが、「建設分野の2号特定技能外国人」に認定される上で有用と考えます。
職長及び班長の就業日数は、CCUS に登録された「職長教育(労働安全衛生法第 60 条)修了証」や「職長・安全衛生責任者教育(労働安全衛生法第 16 条及び第 60 条)修了証」の交付日を起算点として算出することができます。詳細な要件は、 能力評価実施団体へご確認ください。
【お問い合わせ先】CCUS 登録行政書士窓口 メールアドレス:inquiry_ccus@kensetsu-kikin.or.jp
建設分野で育成就労外国人を受け入れる場合は、一般的な育成就労制度の要件に加え、次の基準を満たす必要があります。
受入企業は、次の要件を満たす必要があります。
| 常勤職員数 | 受入上限 |
|---|---|
| 1~9人 | 常勤職員数と同数 |
| 10~30人 | 9人 |
| 31~40人 | 12人 |
| 41~50人 | 15人 |
| 51~100人 | 18人 |
| 101~200人 | 30人 |
| 201~300人 | 45人 |
| 301人以上 | 常勤職員数の15% |
技能・日本語教育、待遇、法令遵守、相談・支援体制、地域共生などについて、高い水準を満たす優良な受入企業は、原則として通常枠の約2倍まで受入れが可能です。さらに、優良な受入企業・監理支援機関で、かつ指定区域に所在する場合は、より大きな受入枠が認められます。
また、現行の建設分野の技能実習に関する国土交通省告示は廃止されます。
参照 上乗せ基準告示
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