品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
① 型枠施工
② コンクリート圧送
③ トンネル推進工
④ 建設機械施工
⑤ 土工
⑥ 鉄筋施工
⑦ とび
⑧ 海洋土木工
⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは 模様替に係る作業等に従事
①型枠施工
②左官
③コンクリート圧送
④屋根ふき
⑤土工
⑥鉄筋施工
⑦鉄筋継手
⑧内装仕上げ
⑨表装
⑩とび
⑪建築大工
⑫建築板金
⑬吹付ウレタン断熱
⑭その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備 の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
① 電気通信
② 配管
③ 建築板金
④ 保温保冷
⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
1号と共に、2号技能試験も受験できます
① 班長としての一定の実務経験
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験
② 建設分野特定技能2号評価試験(又は技能検定1級でも可能)に合格
「特定技能2号」という在留資格が付与されます。
なお、現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。
「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。
班長としての一定の実務経験とは、具体的には、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者)を想定しています。
A.「建設分野の2号特定技能外国人に求める班長実務経験」に関する要件
1.「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る 運用要領(令和5年6月9日一部改正)
第1節 第1項(2)アの「建設分野の2号特定技能の技能水準」として、評価試験又は技能検定の合格とともに、「班長としての実務経験」が要件とされていま す。
2.建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を 指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」につ いて
2.1 CCUS による能力評価基準の設定のある職種
(1)実務経験
建設分野運用要領別冊(ガイドライン)別表6-8の「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」業務区分に対応する CCUS の能力評価基準のある職種に係 る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要です。
(2)確認書類
原則として、CCUS におけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知 書の写し又は2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野 参考様式第6-3号。(以下「申告書」という。))及び CCUS における技能者 情報の表示画面の写し*が必要です。
*就業日数(職長及び班長)の分かる画面及び職種ごと の就業履歴数(職長及び班長)が分かる画面に限る。
CCUS に蓄積されていない就業日数及び就業履歴数の証明方法については、 分野参考様式第6-3号別紙の経歴証明書により確認されます。なお、経歴 証明書については誓約欄まで正確に記入する必要があります。
(注)分野参考様式第6-3号「2号特定技能外国人に求められる実務経験 に係る申告書」の記載例
2.2 CCUS による能力評価基準の設定のない職種
(1)実務経験
「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上」必要です。
(2)確認書類
原則として、CCUS における技能者情報の表示画面の写し*が必要です。 CCUS に蓄積されていない就業日数及び就業履歴数の証明方法については、 分野参考様式第6-3号別紙の経歴証明書により確認されます。なお、経歴 証明書については誓約欄まで正確に記入する必要があります。
*就業日数(職 長及び班長)の分かる画面及び職種ごとの就業履歴数(職長及び班長)が分か る画面に限る。
B.CCUS 登録技能者の能力評価制度における能力評価基準
能力評価基準は、国土交通省HPの「【CCUS ポータル】能力評価制度について」 の「能力評価基準一覧」の「能力評価対象職種」ボタンをクリックすると、表示さ れます。
C.CCUS 登録技能者の能力評価制度における CCUS に蓄積されていない経験の評価方法
能力評価制度における「CCUS に蓄積されていない経験の評価方法」は、「建設 技能者の能力評価制度に関するガイドライン」(令和5年6月14日改訂)により、 経歴証明による就業日数の起算点を、建設業に関する保有資格の取得年月日 等を活用して、当該取得年月日等の属する月とすることを基本とし、令和6年 3月31日までを就業日数とする「特例措置」が、令和11年3月31日までの間認められています。
この「特例措置」の認められる期間に能力評価申請を行い、レベル3の認定を受け ることが、「建設分野の2号特定技能外国人」に認定される上で有用と考えます。
職長及び班長の就業日数は、CCUS に登録された「職長教育(労働安全衛生法第 60 条)修了証」や「職長・安全衛生責任者教育(労働安全衛生法第 16 条及び第 60 条)修了証」の交付日を起算点として算出することができます。詳細な要件は、 能力評価実施団体へご確認ください。
【お問い合わせ先】CCUS 登録行政書士窓口 メールアドレス:inquiry_ccus@kensetsu-kikin.or.jp