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特定活動42号

製造業外国従業員受入事業

概要

企業が海外事業所の職員であり、新製品の製造や新技術の導入において中心的な役割を果たす人物を日本国内の生産拠点での活動に従事させるための事業です。

この事業には、①国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担、②日本の製造業の国際的な競争力の向上の国内の空洞化への対処という2つの目的があります。

(出典:経済産業省)

図 製造業外国従業員受入事業の概要

申請方法

(1)製造特定活動計画について

外国従業員の受入事業を行う特定外国従業員受入企業になるには、経済産業大臣に製造特定活動計画(様式第1号)を提出し、認可される必要があります。

製造特定活動計画には以下の事項を記載する必要があります。

  • 特定外国人受入企業になろうとする者に関する事項
  • 海外生産拠点の経営戦略上の位置づけやそこで行う事業等製造業外国従業員受入事業に関する事項
  • 特定外国従業員になろうとする者に関する事項
  • 製造業外国従業員受入事業の適正な実施に関する事項

特定活動計画が認定されると、特定外国従業員の在留資格申請や入国手続きが可能となります。

事業実施までの全体的な流れは、以下の図の通りです。

(出典:経済産業省)

図 製造業外国人受入事業実施までの流れ

 

(2)留意点

特定活動計画を作成するにあたり、経済産業省は以下の点を強調しています。

  1. 特定活動計画が製造業外国従業員受入事業の趣旨に合致していること。
  2. 特定の専⾨技術の移転の必要性及びその内容が明確であること。 
  3. 受け⼊れる現地従業員、受⼊企業が条件に合致していること。

各留意事項の詳細については、経済産業の資料を参照ください。

特に、1については、特定活動計画が承認されるか否かの根幹にかかわるので、経済産業省は業種別相談窓口に相談することを推奨しています。相談窓口については、以下のリンク先を参照ください。

相談窓口について

 

特定外国人の受け入れ後について

受入企業は、少なくとも3ヶ月に1回は実施状況等について報告を行う必要があります。

特定外国従業員の受入れ又は就労に係る不正行為が明らかに なった場合は、直ちに関係行政機関に報告を行い、改善に努める必要があります。

参考

より詳細な情報については、以下の資料を参照ください。

製造業外国従業員受入事業に関する告示

製造業外国従業員受入事業に関するガイドライン

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