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特定活動42号
製造業外国従業員受入事業

概要

企業が、海外事業所の職員であり新製品の製造や新技術の導入において中心的な役割を果たす人物を日本国内の生産拠点での活動に従事させるための事業です。

この事業には、

  1. 国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担、
  2. 日本の製造業の国際的な競争力の向上の国内の空洞化への対処

という2つの目的があります。

(出典:経済産業省)

図 製造業外国従業員受入事業の概要

申請方法

(1)製造特定活動計画について

外国従業員の受入事業を行う特定外国従業員受入企業になるには、経済産業大臣に製造特定活動計画(様式第1号)を提出し、認可される必要があります。

製造特定活動計画には以下の事項を記載する必要があります。

  • 特定外国人受入企業になろうとする者に関する事項
  • 海外生産拠点の経営戦略上の位置づけやそこで行う事業等製造業外国従業員受入事業に関する事項
  • 特定外国従業員になろうとする者に関する事項
  • 製造業外国従業員受入事業の適正な実施に関する事項

特定活動計画が認定されると、特定外国従業員の在留資格申請や入国手続きが可能となります。

事業実施までの全体的な流れは、以下の図の通りです。

(出典:経済産業省)

図 製造業外国人受入事業実施までの流れ

 

(2)留意点

特定活動計画を作成するにあたり、経済産業省は以下の点を強調しています。

  1. 特定活動計画が製造業外国従業員受入事業の趣旨に合致していること。
  2. 特定の専⾨技術の移転の必要性及びその内容が明確であること。 
  3. 受け⼊れる現地従業員、受⼊企業が条件に合致していること。

特に、1については、特定活動計画が承認されるか否かの根幹にかかわるので、経済産業省は業種別相談窓口に相談することを推奨しています。相談窓口については、以下のリンク先を参照ください。

相談窓口について

【 1. 製造特定活動計画が本事業の趣旨に合致しているかどうかの判断のポイント 】

〜申請のポイント〜

海外需要の新規取り込みを⽬的とする⽣産活動であることが重要です。例えば

受注条件として現地⽣産が課せられていること
地産地消型の産業であって現時点で⽇本からの輸出実績がないこと
新規⽣産拠点の設置により⽇本からの部品輸出増が⾒込まれること
⽇本国内の⽣産体制・⽣産余⼒では対応できず、現地⼯場を新設すること
ラインの増設や既存ラインの改良を⾏うこと(従来のオペレーションでは対応できないもの)

【 2. 特定の専⾨技術の移転の必要性及びその内容が明確であること 】

〜申請のポイント〜

本事業の活⽤により、国内⽣産拠点において、受け⼊れた現地従業員に対して、特定の専 ⾨技術を移転することになりますが、
移転の必要性及びその内容を明確にすることが必要と なります。

【特定の専⾨技術の移転の必要性のポイント】
移転することとされている特定の専⾨技術について以下の点などを明確にしていただく必要があります
受け⼊れる現地従業員が、修得していない技術であること
受け⼊れる現地従業員が、海外⽣産拠点に帰国した際に担う役割において必要な技術であること
当該技術の修得において、国内⽣産拠点におけるOJTが有効であること
【特定の専⾨技術の内容のポイント】
受け⼊れた現地従業員は事業終了後に、海外⽣産拠点において新製品や新技術の導⼊等に関して中⼼的な役 割を果たすことが⾒込まれることから、単にある技術の修得のみを⽬的とするのではなく、以下のような内容を含むこと が必要です(必ずしも全てが含まれていなければならないわけではありません)。
各⼯程のみではなく、全体⼯程の技術の修得を実施すること 
⽣産管理や労務管理等のマネジメント能⼒の修得を実施すること
労働安全衛⽣や機械の安全管理等の知識の修得を実施すること
⼈材育成等に係る指導者としての知識の修得を実施すること

【 3. 受け⼊れる現地従業員、受⼊企業が条件に合致していること 】

〜申請のポイント〜

本事業の活⽤に当たっては、受け⼊れる現地従業員及び受⼊企業についても条件がありま す。
以下については、条件の全てではありませんが、特にご留意いただきたい条件です。

【受け⼊れる現地従業員について】
海外⼦会社等において1年以上の勤務経験が必要
⽇本での滞在は最⻑1年(⼊国時に6ヶ⽉の滞在が認められ、1回に限り更新が可能)
家族滞在は不可 
同等の技能を有する⽇本⼈が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を⽀払うこと
帰国後は、修得した特定の専⾨技術を要する業務に就くこと
特段の事情がある場合を除き、帰国後1年以内の解雇は禁⽌
【受⼊企業について】
労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守すること
受け⼊れる現地従業員の帰国担保措置住居の確保を⾏うこと
受け⼊れる現地従業員が適切にコミュニケーションを取れる体制を構築すること

実施状況等について報告

 

受入企業は、少なくとも3ヶ月に1回は実施状況等について報告を行う必要があります。

特定外国従業員の受入れ又は就労に係る不正行為が明らかに なった場合は、直ちに関係行政機関に報告を行い、改善に努める必要があります。

参考

より詳細な情報については、以下の資料を参照ください。

製造業外国従業員受入事業に関する告示

製造業外国従業員受入事業に関するガイドライン

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