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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
概要
企業が、海外事業所の職員であり新製品の製造や新技術の導入において中心的な役割を果たす人物を日本国内の生産拠点での活動に従事させるための事業です。
この事業には、
という2つの目的があります。
(出典:経済産業省)
申請方法
(1)製造特定活動計画について
外国従業員の受入事業を行う特定外国従業員受入企業になるには、経済産業大臣に製造特定活動計画(様式第1号)を提出し、認可される必要があります。
製造特定活動計画には以下の事項を記載する必要があります。
特定活動計画が認定されると、特定外国従業員の在留資格申請や入国手続きが可能となります。
事業実施までの全体的な流れは、以下の図の通りです。
(出典:経済産業省)
図 製造業外国人受入事業実施までの流れ
(2)留意点
特定活動計画を作成するにあたり、経済産業省は以下の点を強調しています。
特に、1については、特定活動計画が承認されるか否かの根幹にかかわるので、経済産業省は業種別相談窓口に相談することを推奨しています。相談窓口については、以下のリンク先を参照ください。
受注条件として現地⽣産が課せられていること |
地産地消型の産業であって現時点で⽇本からの輸出実績がないこと |
新規⽣産拠点の設置により⽇本からの部品輸出増が⾒込まれること |
⽇本国内の⽣産体制・⽣産余⼒では対応できず、現地⼯場を新設すること |
ラインの増設や既存ラインの改良を⾏うこと(従来のオペレーションでは対応できないもの) |
【特定の専⾨技術の移転の必要性のポイント】 移転することとされている特定の専⾨技術について以下の点などを明確にしていただく必要があります |
受け⼊れる現地従業員が、修得していない技術であること |
受け⼊れる現地従業員が、海外⽣産拠点に帰国した際に担う役割において必要な技術であること |
当該技術の修得において、国内⽣産拠点におけるOJTが有効であること |
【特定の専⾨技術の内容のポイント】 受け⼊れた現地従業員は事業終了後に、海外⽣産拠点において新製品や新技術の導⼊等に関して中⼼的な役 割を果たすことが⾒込まれることから、単にある技術の修得のみを⽬的とするのではなく、以下のような内容を含むこと が必要です(必ずしも全てが含まれていなければならないわけではありません)。 |
各⼯程のみではなく、全体⼯程の技術の修得を実施すること |
⽣産管理や労務管理等のマネジメント能⼒の修得を実施すること |
労働安全衛⽣や機械の安全管理等の知識の修得を実施すること |
⼈材育成等に係る指導者としての知識の修得を実施すること |
【受け⼊れる現地従業員について】 |
海外⼦会社等において1年以上の勤務経験が必要 |
⽇本での滞在は最⻑1年(⼊国時に6ヶ⽉の滞在が認められ、1回に限り更新が可能) |
家族滞在は不可 |
同等の技能を有する⽇本⼈が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を⽀払うこと |
帰国後は、修得した特定の専⾨技術を要する業務に就くこと |
特段の事情がある場合を除き、帰国後1年以内の解雇は禁⽌ |
【受⼊企業について】 |
労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守すること |
受け⼊れる現地従業員の帰国担保措置と住居の確保を⾏うこと |
受け⼊れる現地従業員が適切にコミュニケーションを取れる体制を構築すること |