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ソリューション行政書士法人
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前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、労使協定があるときは、休憩を一斉に与えなくてもよい。(法34条2項)
(令和3年3月25日基発0325第2号、雇均発0325第3号)
テレワークを行う労働者についても、「労使協定」により、一斉付与の原則を適用除外とすることができます。
なお、上記の業種であっても、年少者(満18歳に満たない者)には一斉に休憩を与える必要があります。もし、一斉に付与しないときは、労使協定の締結が必要となります。