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休憩

休憩の付与

 

使用者は、労働時間6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間休憩時間労働時間の途中に与えなければならない法34条1項)

法33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、休憩時間は与える必要があります。
休憩の規定への違反に対しては、罰則6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が設けられている。法119条1号)

一斉付与の例外①(労使協定がある場合)

 

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない
ただし、
労使協定があるときは、休憩を一斉に与えなくてもよい法34条2項)

 

  • 労使協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。(則15条1項)
  • 行政官庁への届出は不要である。(法34条2項ただし書)

 

(令和3年3月25日基発0325第2号、雇均発0325第3号
テレワーク
を行う労働者についても、「労使協定により一斉付与の原則を適用除外とすることができます

一斉付与の例外②(公衆を直接相手とする一定の業態の事業の場合)

次の業種は、いずれも公衆を直接相手にするため公衆の不便を避けるため特に手続きを必要とせず当然に一斉に付与しないことができる(則31条)

    具体例
1 運輸交通業 道路による貨物の運送の事業
2 商業 スーパーマーケット
3 金融広告業 接客娯楽業
4 映画演劇業 映画館
5 通信業  
6 保健衛生業 病院
7 接客娯楽業  
8 官公署  

なお上記の業種であっても年少者満18歳に満たない者には一斉に休憩を与える必要がありますもし一斉に付与しないときは労使協定の締結が必要となります

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