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ソリューション行政書士法人

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目次

日本人配偶者と離婚した場合には、離婚した日から14日以内に自らの氏名、生年 月日、性別、国籍・地域住居地、在留カードの番号および離婚した日を地方出入国在留管理局に出頭または郵送によって届け出ます(入管19の16③)。離婚した事実を出入国在留管理庁長官に届け出なかった 合は、20万円以下の罰金が科せら れることがあります(入管19の16・71の5)。
それでは在留資格はどうなるのでしょうか?

  1.  就労活動に基づく在留資格
    1.  経営・管理
    2.  技術・人文知識・国際業務
    3.  特定技能
  2.  居住資格に基づく在留資格
    1.  子がない場合
    2.  子がある場合

子がない場合

定住者の在留資格取得に関してはこちらを参照 ⇨ 離婚定住

子がある場合

①日本人の実子を②親権者として③扶養する外国人を「定住者」と認めることとしています(平8・7・30通達)。

 

① 日本人の実子
日本国籍の有無・嫡出子/非嫡出子であることは問題とされません。非嫡出子であれば日本人父に認知されていることが必要です。認知は任意認知・強制認知でも死後認知でも可能です。国籍取得の届出をすることにより日本人となる(国籍3Ⅰ)こともできます。

 

② 親権者

在留資格の変更許可申請時に親権者である必要があります。

  1. 協議離婚 ⇨ 外国人が親権者となること。
  2. 非嫡子 ⇨ 親権者を父母の協議で外国人に定める。定めない場合は母が親権者とされる(民819)

 

③ 扶養 (養育・監護)

現に扶養していること、あるいは今後確実に扶養することになることが必要。
(そのためにはどのように生活をしていくのかを示すことが重要)

 ・養育費用について日 本人親から援助を受けていてもよい。
 ・養育のための収入を得るためなら水商売も禁止されていない。
 ・公的扶助を受けても差し支えない。

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