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ソリューション行政書士法人
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2024年3月29日の閣議決定により、特定技能分野に新しく「自動車運送分野」が追加されました。
トラック、タクシー、バスの3つの区分で構成され、令和6年度からの5年間で最大2万4,500人の受入れを目標としています。
「特定技能1号」の在留資格を得るためには、運転免許 (第一種、第二種)はもちろん、自動車運送業分野特定技能1号評価試験と日本語能力の試験に合格する必要があります。
また、受入れを検討している所属機関にも、受入れ条件があります。
在留資格の取得対象となるには、以下に該当する必要があります。
(1)技術水準
→運転免許を保有し、試験の合格者である必要があります。
① 必要な運転免許の種類 (外免切り替え制度を含む)
トラック ➡ 第一種運転免許
タクシー ➡ 第二種運転免許
バス ➡ 第二種運転免許
② 特定技能試験
・一般財団法人日本海事協会主催の各区分の自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格者
● 受験資格
●試験の開催日程 (Test information)
→試験サイトはこちらから (ClassNK)
出張試験の申請受付を開始しました。
試験実施をご検討の方は、必要事項を記入し、本会(ssw_et@classnk.or.jp)までご送付ください
12月4日(水)より、試験申請者による事前調整調査票の受付を開始します。
12月12日(木)より、受験者及び試験申請者による特定技能試験申請システムのアカウント登録及び受験申請の受付を開始します。
12月16日(月)より、出張試験を開始します。
(2)日本語能力
→利用者への説明や事故時等の緊急時対応が必要となるタクシー運送業とバス運送業についてはよりレベルの高い日本語能力が必要とされます。
トラック ➡ 日本語能力試験 (N4以上)
タクシー ➡ 日本語能力試験 (N3以上)
バス ➡ 日本語能力試験 (N3以上)
※上記の試験以外でもOK 詳細は➡運用方針を参照
特定技能外国人を雇用する受入れ機関 (特定技能所属機関)は、以下に該当しなければなりません。
【受入の前提となる条件】
・道路運送法の第2条第2項に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)に該当すること。
・日本標準産業分類では、43 道路旅客運送業 44 道路貨物運送業 が該当します。
【雇用形態】
・特定技能外国人との雇用契約は直接雇用のフルタイムでなければなりません。
【構成員資格証明書】
・特定技能所属機関は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であることが必須です。
・また、協議会に対して必要な協力を行う必要があります。
【必要資格 (上乗せ条件)】
・運転者職場環境良好度認定制度又は、安全性優良事業所認定制度 (以下、Gマーク制度) の認定を受けた事業所であること。
・タクシー運送業とバス運送業では、受入れ外国人に新任運転者研修を実施すること。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行うこと。
【登録支援機関を使う場合】
・登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も自動車運送業分野特定技能協議会に加入する必要があります。
・登録支援機関は協議会に対して必要な協力を行う必要があります。
・登録支援機関は国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行う必要があります。
正式名称を、「運転者職場環境良好度認定制度」といいます。令和2年に、職場環境改善に向けた自動車運送事業者の取組みを「見える化」することで、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的に創設された制度です。一つ星、二つ星、三つ星と水準が高くなっていきます。
【審査要件】
→6分野の基本的な取組要件を満たす必要があります。
[1]法令遵守等、[2]労働時間・休日、[3]心身の健康、[4]安心・安定、[5]多様な人材の確保・育成、[6]自主性・先進性等 ※[6]は二つ星と三つ星のみ
申請サイト;新規取得の方へ | 自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度 (untenshashokuba.go.jp)
申請サイト;2024年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度) 新規申請・初回~5回⽬更新申請 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)
ご説明してきた通り、運送業で特定技能1号の在留資格を取得するためには、運転免許の取得に加え、新任運転者研修 (タクシー・バスの場合)を修了する必要があり、一定期間日本での在留が必要と考えられます。
そのため、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした外国人については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
【特定活動が認められるために要件】
① 受入れ機関との雇用契約
② 日本語能力試験の合格
(タクシー・バスの運転者に関しては、N3が必要と思われます)
【特定活動で認められる在留期間】
・トラック ➡ 6月
・タクシー ➡ 1年
・バス ➡ 1年
当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認めます。
また、特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間には算入されません。
特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)への変更も可能ですが、以下の要件が必要です。
〇 トラック運転者
第一種運転免許の保有
〇 タクシー運転者及びバス運転者
第二種運転免許の保有
新任運転者研修の修了
また、この特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されます。